そこで、局長がさっきおっしゃった、このクリーニング法というのは単なる事業法じゃなくて、あれをずっと読んでみると衛生法ですね。だから、企業化して早かろう、安かろう、悪かろう。クリーニングというやつは、普通の商売と違って、人様のものを預かってきれいにして返すという商売であるし、しかも衛生上、必ず伝染病その他の健康診断や、クリーニング師を置かなきゃならぬ。こういうのの歯どめがないという結果が全国的に悶着が起きているという自覚がありますか、実例知っておりますか。どうです、自覚がありますか、厚生省。そんなこと、聞いたことないということかな。
