あなたもこれは座右の銘のように持っていてください。これによると、あなたの関係に絞りますが、公益法人は四十ある。あなたの直接関係するものは六番から三十三番までですから、大日本猟友会と全日本狩猟倶楽部、日本野鳥の会も所管ですね。いわゆる認可団体ですね。どうですか。
あなたもこれは座右の銘のように持っていてください。これによると、あなたの関係に絞りますが、公益法人は四十ある。あなたの直接関係するものは六番から三十三番までですから、大日本猟友会と全日本狩猟倶楽部、日本野鳥の会も所管ですね。いわゆる認可団体ですね。どうですか。
それじゃその狩猟の免許を持っておる人員は、今のところ一体どのくらいおるのですか。正確に言ってみてくれませんか。何人いますか。
端数わかりませんか。
いや、全部でいいよ。
こういうふうに非常に正確に取り上げられておるし、猟友会も非常に歴史を持っております。しかし、皆さん御承知のように、猟友会は捕獲する方、野鳥の会はどちらかというと保護する方。ところが、これとの関係は、両方ともあなたの方の公益法人。これとの話し合いなどは、おたくが調整をとってやる場合がありますか。回数などその他をちょっと……。
やはりそういうことなんだと思います。というのは、決めつけるわけではないが、環境庁というのは大変な官庁だなと同情するとしょっぱなに言ったのは、捕獲する方と保護する方との団体が同じ公益法人だ。これはその地方地方、地域地域、皆さん経験あると思いますが、開発にしろ、あるいは伐採にしろ、この場合はカモとりの場合ですが、そういった場合にその団体同士は時々会っているのです。それを所管の官庁が中に入っていまだに決められないという問題があるわけです。それを取り上げようとしていますが、そういうものに汗をかこうとしないところにやはり局長というのは、別に新聞とかブラウン管に出てこないからあなたを知らないという意味ではなくて、どうも環境庁というのはかつてのよ
三十四年のはどういう猟期ですか。
だから具体的に。
そうすると、猟期だけに絞りましょう。最初は九月十五日が北海道、用意ドンのドンが九月十五日。それからそのほかは十月十五日ですか、その変遷をちょっと聞かして。
ちょっと、大体じゃないですよ。担当者出てよ、やって。そんな大体なんということがあるか、法律だもの。はっきり言って、その終戦前のやつ。
全然違うから、私が言うから担当者、違うなら言ってください。 明治三十四年から昭和二十一年までを申し上げますと、北海道は九月十五日用意ドン、それからその他は十月十五日用意ドン、昭和二十二年、北海道は十月一日用意ドン、それから本土は十一月一日用意ドン、それから五十年で、北海道は十月一日変わらないが、内地というか本土は十一月十五日、ここで改正になったわけですよね。これは間違いないですか。
猟期じゃなくて用意ドンの話をしているのです。私が言ったのは間違いないですね。そうすると、五十年になっていきなり十一月十五日に十五日間、半月間延ばしたというのはどういう理由ですか。
聞いておるという答弁はないでしょう。そんな答弁があるかね。その間とは何ですかね、あなた。三十八年から四十九年までは変わりませんよ。そうじゃないですか。局長、聞いておるとは何ですか。そんな答弁あるかね。
だから用意ドンの話だ。
それじゃ、お言葉を返すよ。昭和三十八年から四十九年までの間に猟期は変わりましたか。
変わってないでしょう。猟期も変わらないでしょう。まして用意ドンも変わってないのですよ。あなた、何の資料を持っているのかね。だから、担当者に答弁させてくれと私が言っているのだ。どうなんですか、これは。いいじゃないですか、担当者だって。
それじゃ、話をもう一遍戻すよ。 昭和五十年になってすとんと本土の方を十一月一日を十五日にした、半月延ばした理由は何ですかと言っているのです。
猟期は短くなっていませんよ。これはあなたの方の資料でしょう。そのことじゃないよ。農作業と結びついているのでしょう、私に対する説明は。何を調べてきたのですか。
それでは捕獲数を少なくするために変えたのですか。十一月一日を十一月十五日に用意ドンを落としたのでしょう、こういうように。半月おくれさせたのでしょう。その理由は捕獲を少なくするためですか、それだけですか。私への説明とは随分違うね。
やっと出てきた。農作業の安全というのがやっと出てきたよ。それが理由だったのだよ、素直に言うと。猟期を短くすると言うのなら鳥獣を保護するということなんです。それなら理解できるけれども、そうじゃないの、第一目的は。農作業で危ないからという危険度からいったのよ。そういうので半月どんと落とした。もともと十一月一日から東北の方はやれたのだよ。それを十五日、半月延ばしたというのは、農作業で外に農民の人方が出ているだろうから危ないだろうというのが大きな理由ですよ。あのときの法改正を見なさい、趣旨説明を。そういうことですよ。それは違うと言うのなら違うと言ってください。