保険給付費のトータルが十兆、そのうちはり、きゅう、マッサージ等が約百億、〇・一%、そして〇・一%に携わる人は十万人、ほとんど九割九分が二十万人、この数字が出ておるのですが、そこで、この医師の同意書云々というのはいつの通達ですか。
保険給付費のトータルが十兆、そのうちはり、きゅう、マッサージ等が約百億、〇・一%、そして〇・一%に携わる人は十万人、ほとんど九割九分が二十万人、この数字が出ておるのですが、そこで、この医師の同意書云々というのはいつの通達ですか。
同じ柔道整復師の場合は同意書はどうなっていますか。
こういうようになっているが、医師が柔道整復師から、脱臼または骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合は、ゆえなくこれを拒否することはできない。これが柔道整復師法。それからはり、きゅう、あんま、マッサージ。十七条。保険医は患者の疾病または負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由で、みだりに施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。はり、きゅう、あんま、マッサージに与えてはならない。こちらは拒否してはならない。不公平じゃないですか。
それにしても、今までのずっとの経過、四十二年当時のこの規則、通達等、みだりに施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならないと言っていながら、柔道整復師の場合はゆえなく断ってはいけない。これは、今のはり、きゅう、あんま、マッサージ、柔道整復師等、いわゆる東洋医学の範疇で行政指導をやっている皆さんにしては、余りにも不公平を感じませんか、どうでしょうか。
主査、ちょっとこれ、大した部数ないのですけれども、主査初め皆さんに……。 これは当該委員会、もちろん社労委員会ですが、毎年毎年この種の請願がある。今の局長のような考え方はあろうが、毎年のように請願書が出ておる。昨年は、私の手元には、四月二十七日に受理いたしまして、紹介議員が民社党の塩田晋先生ですか、社労の理事さんですが、請願者は兵庫県姫路市の方で、千八百九十名。これは一つの請願ですが、これに対して、いろいろと請願採択は私も経験しましたので、理事会にかけて採択するかしないかでやるわけですが、この文書はちょっとどういう文書だろうか。私も手に入ってひょっと考えたのだが、「衆議院社労委に於ける「本会の請願に対する統一見解」有馬委員長」。
それでは、大変恐縮ですけれども、私の手にせっかく入ったものですから、これはどういう経過で——これを見ると、やはり前の社労委員長の有馬先生の名誉にかけても——これは単なる幻でぱあっと飛んでおれのところに入ってきたのか。この趣旨は、私が今質問しようという流れと同じ流れなだけに、私は非常に関心を持っておるものですから、後でこの返事をもらいたいと思います。 そこで、話を戻しますが、この医師の同意書については、実際にはり、きゅうを行っている人から聞くと、なかなか医師から交付してもらえない、ここに問題がある。ところが、片や多くの人力に普及しておる。そして、さっき言ったように柔道整復師とばり、きゅうとの違いでこれほど不公平に取り扱われておる。
せっかくですから、なお書きもちょっと読んでみてくれませんか。
今局長に読み上げてもらっただけで五つあるわけですね。ところが、「腰痛症等」という「等」がありますね、これは。「等」があるというのはやはり意味があると思うのですが、その前に支給対象というものがあるわけですね。はり、きゅうは古くから行われている治療法で神経痛、リューマチ、腰痛、ぜんそく、ノイローゼ、高血圧、動脈硬化、更年期障害、食欲不振、肩凝り、こういったように並べているものを前書きにして、こちらの方を五つにするところに、やはり「等」というのをつけなければ合わないということで、なるほど役所の皆さんは頭がいいから、ちゃんと「等」で逃げておるが、そうなると、この五つしかないんだということではないと思っていいですな。
御指摘というのは、五つ以外にあるということでいいですな。
ところが、その辺の交通整理が地元の方でぎくしゃくしておるので、何とかもう一遍ここでお願いしたいのだが、四十二年の通達であるだけに、これと同じ文章になるかどうかは別として、審議会なり何なりにかけていただいても結構でございますので、この二十年になんなんとする通達、しかもこれだけ重要になってきた通達、そして今や需要が非常にふえて、やがて世界的に名のある人の病気の治療に、中国の最高のはり師を派遣するという外交案件まで出てきたということの認識の上に立ては、これは何とか折を見て見直しする用意があるぐらいはお話し願ってもいいんじゃないだろうか。これは、大臣、どうですか。
ぜひ検討を願う時期であるし、願わなければならない大勢になってきたし、その辺大臣も検討してみるということであれば私もここで引き下がりますが、ぜひお願いしたいと思います。さらにこれは社労委員会等で続けたいと思うのです。 この機会にちょっと、必ずしも結びつかない質問で恐縮ですが、さっき十万人従事しておる、片や医師の方は二十万人にならない、その仲には非常に目の不自由な方が比較的多い場合がある。そこで国会として、私も常日ごろ考えていたんだが、国会の議事録、会議録を点字で発行したことがありますか。総理府ですかね、来ていますか。
所管は所管で別といたしましても、あなたはそういう記憶がありますか。参事官なんだから……。
記憶はない……。せっかくだから、横尾さんあたり記憶はないですか。
ここに橋本専門屋がいますが、これはあるんですよ。点字で会議録が五十三年二月九日、点字ですからかなり膨大になるのですが、これだけのものになるので、ひとつ……。 あれは来ていないの、議院の事務総長、国会関係は。——きょうは国会関係を呼んでいませんが、しかし、障害者年等でいろいろと論議もありましたが、やはり厚生省にかなりかかわる問題でありますので、この点もぼつぼつ考えなければならぬじゃないのかな。特にその目の不自由な方々の問題にかかわる審議事項だけでも議事録を発行するというような、厚生大臣はその方の障害者の全般もやっておりますので、その辺の気持ちをちょっと聞いて私の質問を終わります。
どうもありがとうございました。
これにて東中光雄君の質疑は終了いたしました。 次に、和田貞夫君。
これにて和田貞夫君の質疑は終了いたしました。 次に、細谷昭雄君。
これにて細谷昭雄君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして労働省所管についての質疑は終了いたしました。 ――――――――――――― 〔川俣主査代理退席、小杉主査代理着席〕
三十分時間をいただいたので、薬の問題だけを取り上げたいのですが、ちょっとその前に委員長、簡単な資料を、薬の名前、余り我々一般人は聞きなれない名前なので、関係者に、周りの人に……。 配っている間にちょっと伺いますが、一体今、薬というのはどのくらい出回っているというか、何品目承認――これは数ははっきりしていると思うが、承認したが使っているか使っていないかわからないという状態はちょっと問題だと思うので、社労委員会でよくやったんですけれども、今現在どのくらい承認しているものですか、そしてどのくらい使用しているものですか。
お聞きのとおり、承認が九万八千七百五十五、本当にふえたものです。私も一番先に質問したときは、まだ到底こんな数字じゃなかったのですが。 ところが、承認は大変に厳しく審議、検討して承認するのだろうが、使われているのが約四万というところに皆さんも突っかかると思うのです。これを野放しにしてしまうのだろうかな、ありていに言うと承認しっ放しというか、生みっ放しというか、ちょっとこの辺が一般の国民から見れば気になるだろうと思います。しかし、何か事あると医療供給側がとがめられる。いわゆるお医者さんなり看護婦さんなり、そちら側がとがめられて、それでやっさもっさ裁判ざたなどにもなって、案外薬屋さんの方にはおとがめが少ない、こういうのが現状であるだけ