個々の借受人の状況に応じて柔軟に対応できるという観点から工夫をし、検討していきたいと考えております。
個々の借受人の状況に応じて柔軟に対応できるという観点から工夫をし、検討していきたいと考えております。
個々の借受人の状況に応じて償還猶予を活用するということでございますけれども、償還が困難な借受人に対して円滑に償還猶予が活用されるよう、この特例貸付けに関する償還猶予に該当する具体的な対象要件、その取扱いについて近日中にお示しをする予定としております。 また、月によっては満額の償還が困難な借受人も想定されることから、分納あるいは毎月の返納額を減額する少額返済も含めまして、個々の借受人の状況、事情に応じてきめ細やかに支援できるよう対応してまいりたいと考えております。
返済が困難な借受人の方々に対しましては、個々の生活状況を丁寧に把握し、償還猶予等も活用しつつ、自立相談支援機関等の関係機関と連携をしながら、生活再建に向けた必要な支援を行っていくことが重要と考えております。 こうした連携をする中で、都道府県社会福祉協議会が個々の借受人の償還に関する対応方針を決定する際に、自立相談支援機関等からの情報提供を基に判断するということは有効と考えておりまして、具体的な連携の在り方について検討していきたいと考えております。
社協、社会福祉協議会と自立相談支援機関との連携、情報共有が円滑にできるような仕組みを工夫していきたいと考えております。
コロナ禍におきます令和二年、三年の自殺者数につきましては、男性は減少を続けたものの、女性は二年連続で増加をしております。特に十代から二十代の若い女性については、他の年齢階級と比較しても増加傾向が見られます。 これは、コロナ禍におきまして職場、家庭、学校生活などの環境が変化したこと、そのほか、著名人の自殺報道などの影響もあるのではないかと考えております。 こうした状況の中、今月十四日に閣議決定をいたしました新たな自殺総合対策大綱におきましては、子供、若者及び女性に対する対策の強化などについて重点的に取り組んでいく方針といたしました。 具体的には、今回新たに、大綱の当面の重点施策の柱として、女性の自殺対策を更に推進することを
保育士と児童福祉司、児童心理司ということでお答えしたいと思います。 まず保育士についてでございますが、有効求人倍率が依然として全職種の平均を上回るなど、大変人材確保に困難を抱えております。このために、養成校に通う学生への修学資金の貸付けなどの資格取得の促進、保育所等のICT化の推進など保育士の業務負担の軽減を通じた就業継続のための環境づくり、あるいは、保育士・保育所支援センターによるマッチングの支援などの再就職の支援、保育所の現場と職業の魅力向上などに取り組んでおります。また、人材育成といたしまして、保育士等のキャリアアップ研修、あるいは所長、職員を対象とした研修などで専門性の向上も図っております。 また、都道府県などの児童
自殺対策の推進は重要な課題と認識をしております。 厚生労働省では、地域自殺対策強化交付金などにより、地方自治体における自殺対策の取組を支援をしており、地方自治体において、ゲートキーパーの育成、相談対応を行う人材の育成も含めたSNS相談体制の強化などに取り組んでいただいております。 令和二年に自殺者が増加するなど、新型コロナウイルス感染症の影響による自殺リスクの高まりが懸念されていることから、令和四年度当初予算の地域自殺対策強化交付金の増額を図るとともに、令和三年度補正予算で計上しました新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金も活用し、地域における自殺対策の強化をしているところでございます。 引き続き、地域の実情
こども家庭庁は、こどもまんなか社会の実現を目指し、常に子供の最善の利益を第一に考え、子供の視点に立って、子供を誰一人取り残すことなく、その健やかな成長を社会全体で後押しすることとしており、障害のあるなしにかかわらず、全ての子供の育ちの保障を担うこととしております。 その上で、障害のある子供が大人になり、引き続き必要な支援を受けながら安心して地域で生活を送るためには、成人に対する支援、サービスへの円滑な移行、接続が重要であることから、今回の改正案において、障害児入所施設の入所児童が地域のグループホームなどへ移行する際の調整の責任主体を明確化するなどの措置が講じられております。 その上で、こども家庭庁設置後でございますけれども、
お答えします。 新・放課後子ども総合プランに基づいて厚労省は文科省と連携して推進を図っておりますけれども、先ほど御紹介のありました令和二年度に厚労省が実施いたしました放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型による運営形態に関する調査研究、ここで様々な実施主体などのも調査をしておりますけれども、これ、オブザーバーとして文科省にも御参画をいただいており、その結果についても情報共有はなされているところでございます。 ただ、先ほど文科省の説明のように、処遇改善ということについては、その前提、職員配置を前提としていないというような事情があったものというふうに考えております。
お答えします。 クーポン、バウチャー等を念頭に置かれた御質問と受け止めておりますけれども、例えば、厚生労働省の予算事業におきましては、子供食堂や子供への宅食等を行う民間団体等と連携をして、地域における子供の見守り体制の強化を支援する支援対象児童等見守り強化事業というものを行っておりますが、令和四年度から自治体の判断でクーポンあるいはバウチャー等を活用した形を選ぶことも可能としているといった事例はございます。
母子生活支援施設の入所者は、夫などからの暴力等により心身に不調を来し通常の生活を送ることが困難な状況にあったり、様々な疾患あるいは障害を有する者も多く、また母親が子育てに関する知識を十分に得られていない場合もあると考えております。 母子生活支援施設では、入所する母子への多岐にわたる支援ニーズに対応するために、母子支援員とは別に個別対応職員を配置をいたしまして、母親の育児に関する不安や悩み等の発見に努め、個別にその相談や助言、介助等を行っております。さらに、必要に応じて保育の提供、保育所へのつなぎなど、母子の状況に応じた子育て支援を行っているところでございます。 引き続き、母子生活支援施設に入所する母親とその子供が抱える様々な
厚労省におきましては、児童相談所における一時保護の判断に資するためのAIツールについて、今年度から設計、開発を行い、令和六年度に全国での運用を開始することを目指しております。 現在検討しているその内容といたしましては、AIが過去の類似事例に照らして一時保護の必要性や再発の可能性を表示する機能などを考えておりまして、あくまでも職員が行う一時保護の判断のサポートが目的であります。職員に代わって判断するものではなく、緊急を要する一時保護の判断の一助として参考にとどまるものというふうに位置付けております。 児童相談所が実施する一時保護の場面で、子供や親、関係者から丁寧に話を伺い、アセスメントを実施する児童福祉司などによりますソーシャ
保育の課題でございます。 令和三年四月の待機児童数を見ますと、調査開始以来、三年連続で過去最少となります五千六百三十四人となりました。八割以上の市区町村において待機児童は解消しております。都市部の一部では引き続き待機児童の問題に対応する必要がある一方、地方部を中心に定員割れが生じている保育所等もあるものと承知をしています。 こうした状況の中で、今後は、人口減少地域も含めた各地域において小学校就学前の児童に良質な保育を提供し続けるために、保育所を地域社会のために欠かせない社会インフラとして維持していくことが重要と認識をしております。 こうした問題意識から、昨年、厚労省におきましても有識者の検討会を開催いたしました。昨年末に
今般提案させていただいております児童福祉法改正法案におきまして創設する子供家庭福祉分野の資格につきましては、実務経験を有する社会福祉士、精神保健福祉士、その他保育士、相談援助等の実務経験者が、国の定める基準にのっとった認定機関による子供家庭福祉分野に関する指定研修、ソーシャルワークの研修、試験を受講すること等により取得できる認定資格として提言されております。審議会からも提言が行われております。 この認定資格は、児童福祉司の任用要件を満たすものとして児童福祉法上位置付けるとともに、児童相談所に限らず、市町村、児童福祉施設といった子供家庭福祉の現場において相談援助業務を行う方々に広く取得をいただきたいと考えております。 この制度
御指摘のとおり、既に様々な子供家庭福祉の現場においては、社会福祉士、精神保健福祉士等のソーシャルワーカー、あるいは保育士などの専門職の方に既に御活躍はいただいていることは、そのとおりでございます。 今般、改正案におきまして導入する認定資格は、現場の専門性を更に高めるということで、審議会、これは社会的養育専門委員会の先生方に御議論いただき、その報告書を踏まえて、子供家庭分野に更に特化した知識、経験を身に付ける新たな資格を設けるということが提言され、それを踏まえて提案をさせていただいたものでございます。 具体的な研修の内容につきましては、今後施行までに検討いたしますけれども、複合的かつ複雑な事案について、子供や親、関係者に対する
新たに創設する資格の処遇ということかと思います。 処遇、適切な処遇を確保していくということは非常に重要だと考えております。例えば、今、この創設されます資格については、児童相談所におきまして児童福祉司のスーパーバイザーになるために必要な実務経験年数を短縮することによって責任ある役職に早期に就くことができることにするなど、工夫を考えておりますけれども、今後とも、児童相談所あるいは市町村、児童福祉施設への配置が進み、実効性が上がるような工夫というものを検討していきたいと考えております。
これも児童福祉法の改正案の中身でございますので、厚労省の方からお答えさせていただきます。 今審議いただいています児童福祉法の改正案におきまして、こども家庭センターの設置、サポートプランの作成など、市町村には様々な対応をお願いすることになりますが、子育て世代の抱える悩みや負担を軽減し児童虐待の未然防止につながるものとして見直しの趣旨を十分御理解いただき、設置を進めていきたいというふうに考えております。 既に九割以上の市町村におきまして、子育て世代包括支援センターあるいは子ども総合支援拠点というベースになる相談拠点はございます。こうした中で、こども家庭センターの設置に当たって、特に小規模な自治体においては専門職の確保などの体制構
お答えします。 今の御指摘のとおり、ヤングケアラーへの支援にも共通することがあると思いますけれども、現在審議中の児童福祉法の改正法案におきまして、要支援・要保護児童等の支援を要する児童のいる家庭に訪問をして家事などの支援を行う子育て世帯訪問支援事業の創設を新たに盛り込んでいるところでございます。 がん患者の抱える課題等に特化して支援を行うものというわけではありませんけれども、親御さんが疾病を抱えている、あるいは障害者等の事由によりまして家庭養育環境に問題が生じている子育て家庭に対して、本事業を活用することによって支援を提供していくことが可能になるというふうに考えております。
里帰り出産に関する国の統計等はございませんけれども、一つのデータとして、平成二十九年の子ども・子育て支援推進調査研究事業における調査によりますと、五〇・一%の妊婦が出産に当たって里帰りをしたと回答しております。なお、この里帰りの中には、同一市町村内の里帰りとするものも含まれております。
市町村が実施する妊婦の健康診査につきましては、一般的には市町村が医療機関と委託契約を結ぶことにより健診に係る費用を市町村から医療機関に直接支払うことが一般的でございます。 市町村では、妊婦の負担軽減のため、なるべく広域の医療機関と委託契約をする等の工夫を実施しているところでございますけれども、全ての医療機関と契約できるものではないために、居住する市町村の委託先以外の医療機関を受診した場合には、妊婦の方が医療機関に一旦支払った上で、その費用を市町村が後から払い戻す償還払い対応とならざるを得ないものと承知しております。