その判断を行っていただく上でなんですけれども、この人材育成、スキルアップに応じた段階的な賃上げや処遇の引上げが可能であるような分野というものを設定基準に加えるということが一つの判断基準として重要なのではないかと。要は、賃金、処遇にリンクしているようなスキルアップですね、そういう分野がこの育成就労産業分野として適切なのではないのかと私なんかは思うんですが、こういった設定基準を設けることについて大臣はどう思われますでしょうか。
その判断を行っていただく上でなんですけれども、この人材育成、スキルアップに応じた段階的な賃上げや処遇の引上げが可能であるような分野というものを設定基準に加えるということが一つの判断基準として重要なのではないかと。要は、賃金、処遇にリンクしているようなスキルアップですね、そういう分野がこの育成就労産業分野として適切なのではないのかと私なんかは思うんですが、こういった設定基準を設けることについて大臣はどう思われますでしょうか。
ありがとうございます。 無理くり理屈を付けて育成就労産業分野を設定するということよりも、むしろスキルアップによって自動的に、同一労働同一賃金が日本人との間で実現させることで自動的に賃金が要は上がっていくような、そういう産業分野を設定するということがごく自然なことであり、無理なくやっぱり適正に制度を運用することにもつながるという意味では非常に重要な切り口だと私は思っておりますので、是非検討の俎上に上げていただければ有り難いと思います。 その上で、次の質問に移りたいと思いますが、処遇、適正な処遇を今後担保していく上での取組についてということでありますが、育成就労法の第九条第一項第九号の規定、同一労働同一賃金の規定でありますが、こ
大臣に、これ御提案ということで御検討いただきたいんですが、いわゆる報酬を、適正な報酬を設定する上での実効性を高めるための手段として、特定技能外国人労働者に対する報酬規定を設けるに当たっては、どうやって監理体制や監視体制を整えていくのかということ、このことをお答えいただいた上で、提案なんですけど、労働者派遣法の第三十条の同一労働同一賃金の規定がございますけど、これを参考にして、省令において、特定技能外国人労働者に対して、当該業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額及びその水準以上の報酬を支払わなくてはならないという旨の、これは派遣法の三十条ですが、その規定を設けるということをしてはどうかという、この御提案なんですけど、この点につい
今の御答弁がありましたので、併せて労働者派遣の適正運用に向けた措置についても確認をさせていただきたいと思いますが、改正法第九条第二項第三号及び四号に関する基準ですね、適格性基準ですが、育成就労実施者の適格性を確保するために法令の違反や法令等に関する講習の受講等を含めた厳格な要件を検討することが必要と考えますが、具体的なこういった措置を講じる予定はおありになるのかどうかということについて、これは参考人にお伺いします。
ありがとうございます。 あわせて、通告した質問させていただきますが、育成就労実施者の適格性を確保するために具体的にどのような厳格な要件を検討しているのかということですね。厳しくというのは、今、先ほどの御答弁にもありましたが、どのような厳格な要件を検討しているのか、また、その基準はどのように設定される予定なのかということについても、もしも現状検討しておられることがあったらお教えください。
ありがとうございます。かなり精緻に御検討いただいていることはよく分かりました。 もう一点だけ確認なんですが、育成就労制度下での労働者派遣の運用実態を定期的にやっぱり把握することが必要だと思うんですが、同時に、その定期的な把握した実態調査の結果に基づいて要件の見直しというものも行っていく必要があると思っております。 これ、どういった方法で運用実態を把握して、その結果に基づいてどのような措置を今後講じていこうと考えておられるのかということについて、現状の様々な課題もあることも御承知だと思いますので、そうしたことも踏まえて今後どういった要は運用をなされるのか、措置を講じる予定なのかということについてお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。 では、次の質問に移りたいと思います。 次は、育成就労実施者及び監理支援機関、登録支援機関などの要件について御質問したいと思いますが、法令違反や運用状況の検証結果に基づいて更なる要件の厳格化を検討することについて、この点について政府はどのような方針を持っていらっしゃるのかということが御質問したいと思います。 加えて、改正法施行後、育成就労実施者及び監理支援機関、登録支援機関などの要件に関して法令違反や運用状況をどのように検証する予定なのか、こちらについても具体的な検証方法とスケジュールについて御説明をお願いします。
三年後に向けてということなんですが、併せて御質問で、登録支援機関の適格性を確保していくためには、登録制ということではなく、許可制の導入も含めた更なる要件の厳格化というものを進めていくべきなのではないのかという御指摘もあります。 こうした指摘も踏まえて、具体的な施策や検討内容について何かあればお聞かせいただきたいと思います。
結局のところ、書類を提出していただいて、それの書類で審査を行うということで、まあ支援機関だからということでおっしゃっていますけれども、結局、書類審査でそのことを判断するということですから、実際の運用結果としてどうなっているのかということについてはまた別の問題なわけですよね。 したがって、当面その形で動き始めるということについて否定するものではないんですけれども、この登録支援機関が適正なのかということについて、どうそのことを検証していくのかということについては、その必要性があるということだけは指摘させていただきたいと思います。今の御説明はあくまでも建前の話であって、実際動き始めてどうなるのかが問題なわけでありますから、そこをこそき
という御答弁をいただきたくてこの質問をさせていただきましたところ、大変前のめりな御答弁をいただいて、本当に感謝を申し上げたいと思います。 御存じのとおり、技能実習機構としての人員はたしか五百人ぐらいだったかと記憶しておりますが、そのうち相当数は、いわゆる非正規というか定時職員として働いていらっしゃる。物すごく重要なミッションであるにもかかわらず、本当に限られた人員の正職員がこれが中心となって対応してこられたというこれまでの経緯があります。 同時に、ここまでの間は、コロナ前に四十万人超えましたが、その後また回復傾向で、今三十二万人強の、去年の時点で技能実習、おととしの締めた時点での実習生がいらっしゃるということですけれども、今
ありがとうございます。 ここからは通告しておりませんので、大臣には話だけ聞いていただきたいんですけど、例えば、外国人のいわゆる在留支援のために、FRESC、組織つくっていただいて、ワンストップで様々なサービスを今していただいています。これができたことでかなり利便性が高まったというのも事実なんですが。 今回、百万人に届こうかという要は育成就労の外国人が入ってこられてという、そういう状況の中での対応ということを考えたときに、その育成就労機構だけで対応できることには当然物理的に限界もありますし、組織も極めて限られた、限定された場所にしかないということを考えると、実際には、いわゆるハローワークですとか様々な窓口の機関、組織を使うこと
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 お三方には大変貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。 私自身が、政府が拉致がないと言っていた時代からあると主張し続けてきた立場でありまして、かれこれ三十六、七年、署名活動を始めとして様々な活動を行ってまいりました。したがって、家族会の皆様や特定失踪者問題調査会の皆さんとも日頃から連携を取らせていただきながら情報共有していると。そういった立場から、この間ずっとこの問題と向き合ってきて感じたことについて、お三方にお伺いをしたいと思います。 まず、横田参考人に確認をさせていただきたいんですが、昨年の岸田総理の国民大集会での発言を受けて、運動方針も見直しを行われてということで、こ
運動論としてこういった書き方を、表記の仕方をされているという、そういう理解でよろしい、運動論として全拉致被害者と言われていると。
ありがとうございます。 この問いを質問させていただいた理由というのが、つまり、どれだけの拉致被害者がいらっしゃるか分からない状況の中で全拉致被害者の即時一括帰国という主張をすることが、結果的に、要は分かっているところから、把握できたところから拉致被害者を救出して日本に取り返すという、そういう動きになかなかつながらない、ハードルが上がり過ぎて見通しが立たない状況というものをつくり出してしまっているのではないのかという、こういう指摘がありまして、全拉致被害者の即時一括帰国につながらないからという理由で動きがむしろ取りにくくなっているんじゃないかという、こういう実は指摘も一部あります。 したがって、拉致、つまりは拉致した人間を皆全
ありがとうございました。 もう一点、平岩参考人に確認させていただきたいんですが、非常に北朝鮮は経済的に逼迫している状況だということではあるんですけど、ロシア、ウクライナの戦争、交戦状態に入って以降、ロシアと北が非常に関係性が近くなってきているということがあって、技術の交流というのももちろんやっていますけれども、昨日か今日のニュースで、北朝鮮の船舶が、いわゆる密輸ですね、石油の密輸みたいなことをやっていて、それが常態化しているのではないのかといったような実は報道が流れていました。 そういった抜け道が結局いろいろあって、そのことで北朝鮮の資金がある程度継続的にもっている、持続しているということもあるのかと思うんですが、そこで質問
時間が参りましたので、終わります。 ありがとうございました。
国民民主党の川合です。 総理、よろしくお願いします。 私も、永住資格の取消しに関して総理の御答弁を議事録に残したいので、そこを中心に質問させていただきたいと思います。 公租公課の支払を理由として永住権の取消しということが今回規定されるということなんですが、そもそも永住権を取得するためには、公租公課の遅滞のない支払も含めて十年間納めていただいていることを前提として永住資格が付与されているということを考えると、そのことを御存じの永住資格者が公租公課の支払を意図的に怠るということ自体が考えにくいと私は実は思っております。そのことが、恐らく有識者会議でもこの永住資格の取消しということについて一切議論されていなかった、議題にも上が
いわゆる税を滞納している永住者の方がいらっしゃるということで、そこに対して具体的にどういう対応を地方自治体、自治体が対応を行っているのかということについて、具体的にどういった事例に対してどういう手続取っているのかということを、実は法務省も入管庁も具体的な手続内容については把握していません。自治体が対応して、その対応結果に基づいて結果の報告をしているということでありますので、そこに正確な対応がなされているのかということも含めてここは検証しないといけない実は内容で、ここに実は情報の分断が生じていると私は問題意識を持っております。そこは是非調べていただきたいと思います。 その上で、次の通告した質問でありますが、公租公課を支払わない場合
今御答弁いただいたことで少しクリアになったところもありますけれども、この故意という言葉自体の解釈によっていかようにも恣意的に判断ができるということ、そのことを懸念しております。 したがって、もろもろこれから法務委員会の方でも確認をさせていただきたいと思いますが、改めて確認なんですけど、例えば破産や失業、他人の債務の連帯保証人ですとか、そういった事情によって公租公課の滞納が生じる可能性、これは当然日本人であっても否定はできないわけでありまして、こうした事例は永住資格の剥奪の対象とはならないと理解してよろしいでしょうか。
大切な御答弁いただきました。ありがとうございました。 終わります。