ありがとうございます。 続いて、鈴木参考人に御質問させていただきたいと思いますが、先ほど時間の関係ではしょられたんだと思うんですけれど、裁判上の離婚事由について、たしか九六年の法制審で方向性が出されたことを受けて、有責主義から破綻主義に移行するべきではないのかということについて少しだけ触れられましたけれど、このことについて補足で御説明をいただければ有り難いと思います。
ありがとうございます。 続いて、鈴木参考人に御質問させていただきたいと思いますが、先ほど時間の関係ではしょられたんだと思うんですけれど、裁判上の離婚事由について、たしか九六年の法制審で方向性が出されたことを受けて、有責主義から破綻主義に移行するべきではないのかということについて少しだけ触れられましたけれど、このことについて補足で御説明をいただければ有り難いと思います。
ありがとうございます。 続いて、浜田参考人に御質問させていただきたいと思いますが、私自身、代表質問のときに浜田参考人と同趣旨の実は発言をさせていただいておりまして、子供に対するやっぱり義務ということが最優先されるべきであろうというのが私の基本的なスタンスということで、非常に共感を覚えながらお話を聞かせていただきました。 その上で、あえて弁護士である浜田参考人に御質問させていただきたいんですが、いわゆる子供の手続代理人制度のことを少しお話をされました。弁護士など専門家にアクセスしている比率がまだまだ低いということも問題意識としておっしゃったんですが、一方で、実際、当事者の方が裁判の申立てを行おうとしたときに、時間が掛かるからと
ありがとうございます。 私も今の質問をする、まあ両脇、弁護士の先生でいらっしゃいますので、なかなか度胸の要る質問ではあったんですけれども。 とはいいながらも、やっぱりそのお金、そして裁判にはお金が掛かるという日本の司法制度自体の根源的な問題もやっぱりここには絡んできているということだと思いますので、やっぱり婚姻制度、婚姻に対する考え方だとか、家族、家というものに対する考え方がやはりこれだけ変容してきている状況の中で、今後自分たちの子供や孫の時代にどういう家族法制というものを残していくのかということをやっぱり考えるとなると、今のうちからやっぱりそのことをイメージして議論しないといけないんじゃないのかなということを問題意識として
ありがとうございます。 DV対策のことについて加えて御質問させていただきたいと思いますが、今、例えば日本の場合には、DVシェルターは民間の取組を支援するといったような形で民間依存の体制になってしまっているんですけれども、こうしたことも含めて、いわゆる共同親権というものが導入されることによって、やっぱり守られるべきは、深刻なDVから逃げていらっしゃる方々を守るということが大切だという意味でいけば、DV被害者の方々を確実に守れるような枠組みというものをもっと国が主導して進めていかなければいけないんじゃないのかというふうに思っているんですけど、この点について、済みません、時間が来ましたので端的にお答えいただければと思います。
ありがとうございました。終わります。
国民民主党の川合です。 時間がないので、早速始めたいと思いますが、お手元に三枚資料を配らせていただきました。特定失踪者問題調査会が北朝鮮向けのラジオ短波放送を行っております「しおかぜ」の送信に関する現状と課題ということでの資料を付けさせていただいております。 この短波放送を使って北朝鮮に向けて拉致被害者へのメッセージをずっと発信し続けていると。この送信施設の中で、この「しおかぜ」が使っている百キロワットの送信機が今回廃棄されるということになり、整理、統廃合をされるということを知りまして、この特定失踪者問題調査会の方からこの百キロワット送信機の維持更新ということについての要請をお願いをしたいということの問題提起があり、昨年十二
この北朝鮮向けラジオは多言語放送ではなくて日本語で、拉致されている、北朝鮮に拉致されている日本人の方に向けて発信をしておりますので、多言語というのはこの場合余り関係ないということを御指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、NHKに対して昨年の十月に、この特定失踪者問題調査会の方からこの送信施設維持についての要請文書というのを実は出したようでありまして、二枚目の資料にそのときの要請文書を付けさせていただいております。これが昨年十月十一日であります。その要請文書に対して回答が返ってきたのが、ついこの間、令和六年四月十六日、半年以上たって実は回答が返ってまいりまして、書かれている内容がこの三枚目の資料ということになります。
是非お願いしたいと思います。 改めて両大臣に申し上げたいのは、この一連のやり取りをしていても、具体的なこともはっきり言えないし、目に見える形で進展していることが何もない状況の中で、目に見える形で働きかけを行っている数少ない実はこれツールなわけであります。日本が主体的に情報発信することで日本側の姿勢を示すということ、同時に、長年にわたって北朝鮮に拉致されている方々を勇気付けるといったような意味でも大変これ意味があることであって、これは、これをどう扱って今後どう維持していくのかということ、このことこそが拉致問題に対する政府の姿勢につながっていると私は思います。 NHKが運営しているからNHKに、若しくはKDDIにということではな
そういう働きかけ、指示をお出しいただくということは結構なんですが、一枚目の資料のところにも書かせていただいておりますけれど、百キロワット送信機、三百キロワット四機が残るということで、三百キロワットの高出力のもので代替すればいいじゃないのかとお考えになるかもしれませんが、隣の、海挟んで隣の国ということもあり、余り高出力の発信機だと、あっ、送信機だと、他国、ほかの国との間で混線が生じたりということで様々な支障が生じると。したがって、百キロワット送信機の方がむしろ北朝鮮辺りだと要は受信をしやすいということがどうやら実際の事情としてはあります。そのことを是非お含みおきいただきたいということが一つ。 それともう一つは、今回、廃棄してしまう
国民民主党・新緑風会の川合です。 まず、小泉大臣にお伺いをしたいと思います。 先週の参議院の本会議で大臣に質問させていただきました。冒頭なんですけれども、子の利益の定義について御質問しましたところ、大臣は子の利益の意義についてお答えをいただきました。役所がわざと間違えたのか、大臣が言い間違われたのかは分かりませんが、その答弁の中で大臣は、子供のいわゆる利益について、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益、また、父母の別居後や離婚後においても父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが子の利益にとって重要との認識をここで示されています。
民法が今回大きく改正をされるということで、そのことによって家族の在り方自体が根本的に変わるということを恐らく意味するんだろうと思っています。そうしたときに、従来の民法の家族法の解釈ということの中での親権と子供の利益との関係値というものが、共同親権が導入されたことによって果たして同じ状態で将来にわたってその理屈が通用していくのかということはまた別の話だと思うんですね。 私がこのことを冒頭申し上げた理由は、共同親権ということで、親権の在り方、所在というものについて今回衆議院側でも様々議論がされてきたわけでありますけれども、深刻なDVですとか子の連れ去りといったような極端な事例に基づく様々な問題に関して単独親権、共同親権の在り方が議論
父母の一方が亡くなられたようなケースの場合に祖父母が申立てができるということが一つ具体的な事例だという御説明でした。多少、このことで御心配されている方の懸念が少しは軽減されたのではないのかと思います。 次の質問に移ります。 子の利益の要件をガイドラインなどに明文化するべきなのではないのか。この明文化、ガイドラインの話については様々な側面で皆さんが御指摘されているわけでありますけれども、この子の利益ということについて、裁判所の判断もそうですし、恣意的な解釈を行っているのではないのかということも含めて、司法の判断に対する不信の声が少なからず寄せられていることは御承知だと思いますが、私は、子の利益を司法が判断するに当たって、恣意的
これだという正解がすぐに出るような話ではないことは承知はしておりますけれども、今後、新しい制度が導入される中で新しい判断をしなければいけないとなったときに、少なくとも当事者の方々がその司法の判断に、やっぱり、なるほどと、そういう判断をしている、そういう基準で判断しているんですねということを理解していただけるということがとても大事だと思うんです。したがって、理解していただく上でどういう方法が適切なのかということは、是非、不断の検討を行っていただければ有り難いと思います。 次の質問、最高裁の方に御質問したいと思います。 例えばの例なんですけど、離婚訴訟でDVを理由とする面会交流の可否などが争われている場合、その裁定の正確性を期す
裁判所としては手続は十全に行っていらっしゃるということなんだろうと思うんですけれども、一方で、そのDVのいわゆる事実認定を行うに当たって、そもそも当事者の方からすればそのことを立証することが非常に困難であるといった御指摘もあるとなったときに、要は、DVの存在の有無ということをいかに裁判所が判断するのかということは実はもう重要な肝の一つということであります。 したがって、いわゆる認定に当たっての、事実認定を行う上での手続というものを、ケースによってもちろん対応の仕方が違うということではありますし、一般論としては今お話をされたことで合っているんでしょうけれども、現実問題として、その結果として問題が起こらないのかといったら、残念ながら
ありがとうございました。 次にですけれども、これは民事局長ですかね、政府参考人に御質問したいと思います。 裁判所のいわゆる決定に従わない場合の罰則規定を設けることについての認識をお伺いしたいんですが、フランスなどでは、家族事件裁判官が暴力の有無等について認定した上で保護命令を発することがそもそも規定されていて、この保護命令に従わなければ拘禁刑や罰金刑を科すことで保護命令の実効性を担保するような法制度を、法整備を行っていると。確実に養育費を支払わせる、いわゆる協議して成立した申合せ事項については確実に遂行させるということについて、相当な強制力のある法律の整備を行っているということなんですが、日本でも、まあ裁判の場合ということに
現状は、法律の立て付けでいけばそういう判断になるということは、説明は理解はしているんですけれども、決定の拘束力をいかに高めていくのかということについては知恵を絞る必要があると思うんですね。裁判所決定を受けても、守らなくても別に何の罰則もないとなったら当然守るわけがないわけでありますので、そのことの結果がいわゆる養育費の不払が、不払率が極めて高止まりしている状況を温存してしまっているという事実があるわけですから、それが駄目だというのであれば、じゃ、ほかにどういう方法があるのかということについては、対案をやはりきちんと明示できないと当事者の方々は御納得をされないということだけは御指摘させていただきたいと思います。 その上で、次の質問
具体的な取組は内閣府という理解でよろしいですよね。内閣府がやるということですね。
やはり、共同親権を導入している欧米の国においても、DVの被害というのはむしろ日本以上に深刻な状況に置かれています。死者も少なからず出ているという状況の中で、したがって、この激しいDVから要は被害者を守る、命を、安全を守るためにということで相当な取組を実はしているのがヨーロッパの共同親権先進国であったということを御理解いただきたいと思います。 その上で、私が申し上げているのは、DVシェルターですとかDVの被害者を守るための様々な取組というものを、やっていないわけではないんだけれども、今の体制、それからDVシェルターについても国が別にやっているわけじゃありませんので、民間の活動に対して支援を行うといったようなものでしかありません。極
次の質問に入りたいと思いますが、欧米の複数の共同親権の導入国において、養育費支払の履行率と面会交流頻度との間に極めて強い相関関係があることが指摘されています。 例えばこれはドイツなんですが、養育費の支払の履行状況は、親子が頻回に面会交流をしている場合には八五%となっている一方で、全く面会交流を行っていない場合には四〇%まで低下しているという極めて顕著な差が実は出ています。アメリカでも似たようなデータがあるということです。 このことから、円満かつ頻繁な親子交流の実施が養育費受給率の上昇につながることが強く推測されるということなわけでありますけど、こうしたデータについての法務省の受け止め、法務大臣の受け止めをお伺いしたいと思いま
ありがとうございます。 当然といえば当然なわけで、日本の場合には取決めも、そもそも取決め率も低いわけでありますけれども、取決めを行っても払わないケース、事例もあるといったような状況ですが、当然のことながら、取り決めても子供に会うこともできない状況がずっと継続した場合に、養育費を払うということに対しての、まあインセンティブという言い方はおかしいですけれど、やっぱり、要はそのことに対する動機付けが、というか、落ちてしまいますよね。 やっぱり、日頃から会っていて、その子供の育ちというものを見守りながら、見守っているということが結果的にその子のための養育費の支払に対する責任感というものにつながっていくんだろうと思いますので、面会交流