原則一回とした理由は何でしょう。
原則一回とした理由は何でしょう。
つまり、月に一回ということに特に根拠はないということですね。
大臣、この間、ちょっとお聞きいただいていたと思いますけど、やっぱり月一回なんです。何かルールがあって一回という、その一回、月一回の根拠があるのかどうかということについては私もよく承知しておりませんけれども、でも慣例的に、やはり裁判所、法務省の運営もそうですし、こども家庭庁さんのこの支援事業についてもそうですけれども、やっぱり月一回という話になっていまして、したがって、一回でいいんだという理解にもつながっているのもこれまた一面の事実なんです。 できれば顔も見たくないというような配偶者、元配偶者の人に子供を会わせるということ自体がもう気持ちとして嫌だという方がいらっしゃることもよく分かるんです。なんですけれども、親がいいか悪いかとい
大臣、今とても大切なことをおっしゃったと、踏み込んでおっしゃっていただいたと思います。必ずしも子の利益を最優先にした議論になり切っていないということを、まさにそこだと思うんです。 今回の法改正以降、その子の利益のために親はどう身を処すべきなのかということがやっぱり問われなければいけないと思いますし、いわゆる親権という言葉自体を既に使っていない国ありますよね。したがって、親権という言葉をもってこのことを議論しているがゆえに日本人の意識が変わらない、変わっていかないということもやっぱり考えられようかと思いますので、やっぱり、監護権なのか監護の義務なのか、そういった切り口からこの問題にアプローチすることで違ったものが見えてくるんじゃな
両方の側面があると思うんです。要は、離婚しにくくなることで、子供の安全、身を守れない、安全を守れないといったような観点での、要は子供に対するデメリットが生じるという話もある一方で、決めずに、取りあえずもう顔も見たくないからといって飛び出していって、何も決めずに別れた結果として養育費がびた一文出てこない、そのことによって、気持ちは晴れたけれども、貧困状態に陥ってしまうことによる子供へのデメリットということを考えたときに、簡単に離婚できなくなるからということは、正直言って私、これは誤解を恐れずに言えば、簡単に離婚できないからではなくて、離婚しなくても別居は恐らくしているはずでしょうから、取り決めて離婚が成立するという形を取ればいいという
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 会派を代表して、民法等の一部を改正する法律案について法務大臣に御質問します。 男女雇用機会均等法の成立から三十九年が経過しました。時を同じくして男女共同参画の取組も始まり、これまで様々な法整備が行われてきました。かつて社会問題となっていた、結婚を機に退職することによる女性労働力の急激な減少、いわゆるM字カーブも欧米諸国が注目するほどに解消が進んでいます。 国際結婚も現在では毎年およそ二十組に一組となっており、日本人の家族観や結婚観も大きく変化しています。今後、更なる外国人との共生社会の進展が見通される中、本法案は提出されました。 本法案をめぐっては、反対派、賛成派で鋭く意見が対立
国民民主党・新緑風会の川合です。 私、今日は、子供の人権について少し大臣と意見交換をさせていただきたいと思いますが、民法の改正の法案が参議院の方に回ってきて、この間、共同親権の話がいろいろと議論されておりますが、同時に、子供のいわゆる利益、権利ということについても改めてスポットライトが当たり始めております。 したがって、今日は、こどもの人権一一〇番、法務省が運営していらっしゃるこどもの人権一一〇番について、今の運用実態も含めて、課題認識を共有させていただけるような、そういう質問をさせていただきたいと思います。 通告に基づいて、まず、こどもの人権一一〇番、これに対する相談の件数というのは今どういうふうになっているでしょうか
この一万九千五百二十一件という数字をどのように捉えていらっしゃるでしょうか。
そのデータは初めて聞かせていただいたんですけれども、その一万八千人というのは、子を持つ親の一六・三%ということですか、国民のということですか。
ニーズのある方を対象にして知っているかどうかという調査をしたわけでは特にはないという、そういうことですね。了解しました。 その上で次の質問なんですが、こどもの人権一一〇番の相談窓口の体制というのは今どうなっていますでしょう。
五十か所ほどのいわゆる相談窓口が法務局に設置をされているということなんですけど、これ、おおむね、去年、一万九千二百五十一件の相談が五十か所の窓口に相談が寄せられたということは、一日一か所に一件相談が来ている程度という数字になるわけですよね。 そこで、これ大臣に質問、特に通告はいたしておりませんけど、数字を聞いていただいた上でどうお捉えになるのかという感想を聞かせていただきたいんですが。これは令和四年の数字になりますけれども、実際に、このこどもの人権一一〇番、目的自体が、いわゆるいじめや虐待や暴力といった案件について、相談できないことを是非相談してくださいというのがこどもの人権一一〇番の設置目的。で、この目的に該当するいじめですけ
課題認識をまずお持ちいただいたということでは、その点については感謝を申し上げたいと思います。 では、その上で、これは通告に従ってということですが、こどもの人権一一〇番のいわゆるその存在や役割についてのいわゆる周知の状況というのは今どうなっていますでしょうか。
丁寧に御説明いただいて、ありがとうございます。 ちなみに、このレターを一千百六十八万枚以上送付したということなんですが、どの程度返信されているかという数字は把握していらっしゃいますか、今。
御説明自体はまさにそのとおりだと思うんですけど、これ、法務省のこどもの人権一一〇番のホームページ開いて、どういう説明がされているのかということをちょっと確認したんですが、こどもの人権一一〇番は、友達からいじめに遭って学校に行きたくない、家の人に嫌なことをされる、部活動で暴言、暴力を受けているなど、先生や親には話しにくいけど、このままでどうしたらいいか分からない、誰にも気付いてくれない、このような悩みがあったらお電話をしてくださいという広報なんですよね。ということは、子供が使ってくれないと、子供が、お子さんが要は相談をするということを本来前提として設置されているということで、もちろん親御さんが相談されても何の問題もない話ではあるんです
前向きに御答弁いただいてありがとうございます。 過去の経験を少し御紹介申し上げたいと思いますが、私、超党派の自殺対策議連の事務局長を長年やらせていただいておりまして、近年、自殺者数が、特にコロナで高止まりを、増加傾向に転じたこともあって、議連の先生方と協力をしながら様々な働きかけをこの間行ってきました。 この取組を始めた当初、実は、厚生労働省の方と話をしているときに、厚労省にも実は同様にこの相談ダイヤル、いのちの相談窓口ですかね、いのちの電話が設置されていたんです。これ、まさにこの地上波、失礼、いわゆる固定電話の窓口というものが設定されておったんですが、当時の活用数というのが百数十件程度なんですね。相談窓口はつくっていますと
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 私からも、法案の内容についての質問に加えて、法テラスの運営の現状について幾つか質問をさせていただきたいと思います。まず、通告した順番に従って御質問したいんですが、先ほど石川委員それから清水委員の御質問でもかぶっているところがかなりございますので、若干切り口を変えて質問させていただきたいと思います。 まず、大臣にお伺いしたいと思います。 先ほど、犯罪被害者支援弁護士制度の創設によるその体制の見直しについてどう考えているのかという質問について司法法制部長が御答弁されていますが、もちろん、今後、詳しい体制整備についてはこれから詰めていかなければいけない話であることは言うまでもないわけですが
ということは、つまりは、この新たな犯罪被害者支援弁護士制度自体を導入するということだけを決めたと、今回の法案ではやりますよということだけを決めるということで、詳細についてのイメージはない状況、現状はないということの理解でよろしいでしょうか、部長。
確たることが説明できないのは分かった上でこれ質問させていただいているということで、検討過程でどういった意見が出ているのかといったようなことも含めて、そこまで別に隠す必要はないのではないのかと私自身はちょっと思っておるわけです。 その上で、次の質問、こちらは清水委員の方が先ほど触れられましたが、資力要件についてなんですけど、その生活の維持が困難となるおそれというものが曖昧に書かれているその背景に一体何があるのかということについて確認をさせていただきたいと思うんですが、具体的なこれ事例として、その生活の維持が困難になるおそれというのはどういうものをイメージされているのか、これ大臣にお伺いしたいと思います。
無理筋の質問をさせていただいているのは承知の上でこれ質問させていただいておりますが、先ほど大臣の御答弁にもあったとおり、その資力要件等も勘案した上で組織の見直し等も行うということを、人員の整備を行っていく、予算取りをするということをおっしゃっている、御答弁されているわけなんですが、ということは、つまり、保守的にこの資力要件というものを捉えれば、要は新たに発生する業務は減るわけですよね。ということも含めて考えると、この今御質問した二つの質問だけでも、つまり詳細はまだ何も決まっていないということが明らかになったというふうに受け止めざるを得ないわけなんですけど、私の認識は間違っておりますでしょうか。
ちょっとしつこくその質問させていただいている背景に、次の質問通告をしてあります、これは司法法制部長に御答弁いただければ結構なんですが、過去になんですけど、生活保護費の減額を不当と訴えた裁判で法テラスが勝訴した事例があって、その事例で、その生活保護費の後払い分から立替え費用を取ろうとして問題になった事案がかつてあったというふうに伺いました。 ということは、いわゆる資力要件というのが一体何なんだろうということをそこで私ちょっと疑問に感じてしまったわけでありまして、このことを深くほじくり返すつもりはないんですけれども、ちなみに、この事案について、その後の対応はどうなっているのかということだけ確認をさせてください。