つまりは、かつては、生活保護費であっても後払いで費用の精算のために取るということを窓口が判断しているわけですよね。今御答弁の中で、実質的な生活費かどうかということの判断と今部長がおっしゃいましたけど、生活保護費を受給していて、その生活保護費が実質的な生活費か否かということの判断をしなければいけない理由がそもそもあるのかどうか。言わば、生活保護費を詐取しているということを指しているのか。ちょっとそこのところだけ、済みません、部長、確認させてください。
つまりは、かつては、生活保護費であっても後払いで費用の精算のために取るということを窓口が判断しているわけですよね。今御答弁の中で、実質的な生活費かどうかということの判断と今部長がおっしゃいましたけど、生活保護費を受給していて、その生活保護費が実質的な生活費か否かということの判断をしなければいけない理由がそもそもあるのかどうか。言わば、生活保護費を詐取しているということを指しているのか。ちょっとそこのところだけ、済みません、部長、確認させてください。
つまり、まとまったお金が入ってきたから、そこからだったら取ってもいいと思った、判断したということなのかと今理解いたしました。 これ、この問題、これ以上追及はいたしませんけれども、窓口の対応、人が、どなたが窓口対応を行うのか、相談を受け付けるのかで対応が変わるようじゃ困るわけでありまして、したがって、そうした事案も含めて様々な事件、事案を取り扱っていらっしゃる、そうしたことをやっぱりデータ化して、判断基準ですとかQアンドAですとか、そういうものについてはやはり情報を法テラスの中でも共有すべきなのじゃないのかということだけ問題の指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、次の質問に参りたいと思います。 法テラスの運営につ
当然、いろいろ知恵を絞って御対応いただいているんだろうということは容易に想像できるわけでありますが、絶え間なく業務改善ということについてはやっぱり取組は進めていく必要はあると思いますし、様々な知見が、法テラスができてからも時間がたってまいりましたので、様々な経験や知見が積み上がっているということを考えると、そうしたこと、知識、経験も踏まえて、いわゆるその受付の審査の業務等についてもやっぱり不断の見直しを是非やっていただければ有り難いなと思います。 その上で、次の質問に参りたいと思います。 法テラスのいわゆる常勤の弁護士さんのいわゆる給与水準についてちょっと指摘があったんですが、一般的な弁護士の報酬、給与水準と比較するとかなり
事前に質問レクしたときにも同様の御説明いただいたんですが、同等のということは同じではないということですか。俸給表みたいなものはあるわけですね。
私の理解が間違っていたら指摘をしていただきたいんですけど、法テラスのいわゆる常勤弁護士の方というのは、割とその弁護士資格を取ってからのキャリアの若い、浅い方が、いわゆる様々な事件、事案を経験するといったような目的も含めて、三年間固定給で法テラスで働かれるといったような枠組みになっているというふうに伺いましたけど、安いという指摘があるのは、これはお若い方、キャリアの浅い方だから相対的に一般の方よりも低い、低位の給与水準にとどまっているという、こういう理解でよろしいですか。
当事者では、経験されている方がひょっとしたらこの法務委員の中にもいらっしゃるかもしれませんけれど、高いか安いかということも含めて、このことについてまた検証する必要はあろうかと思いますし、私がそのことを申し上げたのは、時間の関係がありますので自分で、質問通告した内容も含めてちょっと問題提起させていただきたいんですけど。 三年間の期間限定で固定給で法テラスの弁護士、常勤弁護士をやるということで、そういう対応をしていると。同時に、資力のない方がいわゆる裁判にアクセスできる、法が守ってもらえるような枠組みをつくるためのそういう司法支援というもののサービスを提供しているということですから、当然のことながら、国費使ってやっているということで
御承知のとおり、先頃、国家公務員の海外出張手当というか日当なんかの見直しも法律が審議をされるということなんですが、社会経済情勢が変わってくる中で、出張も含めてなんですけれども、数年前と比べると相当価格にも差異が生じていると。 どこに行ってもホテルはいっぱいに埋まってしまっていて、ちょっとした駅前ビジネスホテルが物すごい金額が、宿泊費が上がっているといったようなことも日本中で見られるということを考えたときに、やっぱり機動的にこの辺りのところを、少なくとも、協力している契約弁護士の方が自腹で持ち出ししなければいけなくなるといったようなことだけはやっぱり避けなければいけないと思いますので、その辺りのことも、今回のこの法律改正の議論を行
国民民主党の川合孝典です。 今日も、前回の一般質疑に続きまして、外国人労働者の関係のことについて御質問させていただきたいと思います。 今年の国会では、技能実習制度自体を見直して外国人労働者の受入れを今後積極的に行っていこうと、その上で外国人との共生社会をいかに進めていくのかということの取組を行うという意味では、まあ紆余曲折はありましたが、外国人を労働力として正面から受け止めて受入れを行っていくという方向に分かりやすく転換をしつつあるという点では、率直に私自身は評価しております。 が、しかしながら、これまでの取組拝見しておりまして、例えば、政府は、外国人材の受入れ・共生のための総合対応策ですとか、日本語教育の推進に関する法
前向きな御答弁いただきまして、ありがとうございます。 その上でなんですが、様々な外国人受入れや在留者向けの政策を拝見しておりまして、省庁縦割りで細切れなんですね、これ、実は政策が。したがって、先ほど大臣も御答弁ございましたとおり、外国人をきちっと受け入れて、日本の国内で自立をして生活し働いていただくということを考える上で、在留している外国人のライフサイクルを俯瞰した形での一貫性のあるいわゆる対策、政策というものが求められるのではないのかと考えております。 学ぶ、住む、働く、家族を持つ、同時に老後の生活ということも含めて考えていかなければいけないんじゃないかと思っておるんですが、このライフサイクルを俯瞰した一貫性のある政策を立
どちらかというと、これまでの外国人政策というのは、いずれ帰っていただくことを前提に制度設計がされておりましたけれども、今となりましては、在留されている外国籍の方、日本におられる方、五五%ぐらいの方が、かなり比較的安定した長期在留の資格を持って日本にいらっしゃるということを考えたときに、もはやこの問題と向き合って対策を講ずることについては、もう避けて通れない状態に来ていると。 さらには、今後、法律改正が行われて、五年間で八十数万人の方の受入れということも数字が出ておりますけれど、実際これが動き始めるということになりますと、相当なボリュームの外国籍の方が新たに日本国内で働き、生活をされるということになるわけでありますので、この問題に
加えて、今回、外国人労働者の受入れ拡大が国内の雇用に与える影響についてどのような認識をお持ちなのか、この点についてもお願いします。
今、経済に与える影響、それから雇用に与える影響について質問させていただきましたが、そこで大臣にお伺いしたいんですけれど、大臣は今回の外国人労働者の受入れ拡大のメリット、デメリットについてどのように受け止めていらっしゃるのかをお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。 大臣、今、単一民族とおっしゃいましたけど、議事録精査していただいた上で、修正の必要があれば対応していただきたいと思います。 その上でなんですけれども、私がこの質問をさせていただいた理由というのは、これ、技能実習法を導入した三十年前もそうです、それから、日本人のいわゆる賃金がかなり世界でも最も高いと言われたバブルの前後の時期、その時期に、賃金が高過ぎて国際競争力が失われてきているという理由で労働法制の規制緩和がその頃からしきりと行われてきて、そのことの結果として、労働法制、いわゆる不安定雇用が非常に増えてしまったということが、その後のデフレ経済、賃金デフレを長引かせることにもつながってしまったという意味
時間がなくなりましたので今日はこれで終わりにさせていただきたいと思いますが、まずは労働者ということで、どこからか労働者だけではなく生活者に切り替わっていくという、そこの部分が実は物すごく難しい話だと私は認識しております。ここをきちんと整理して、将来に向けた施策を今のうちから設計できるかどうかということが今後の本当の意味での共生社会というものにつながっていこうかと思いますので、是非前向きに御議論させていただきたいと思います。 今日はこれで終わります。ありがとうございます。
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 私は、今日は太陽光発電に関して少し御質問させていただきたいと思います。 御承知のとおり、太陽光発電の普及が拡大する中、いよいよ様々な問題が顕在化をしてまいりました。太陽光パネルの使用期限の問題等もあり、近い将来、大量廃棄の問題等も出てきているという、そういう状況が顕在化しつつある現状の中で、該当する省庁がどういった取組を行っていらっしゃるのかということについて少し確認をさせていただきます。 通告に基づいて質問します。まず、経産省さんにお伺いします。 先ほど青山委員の方からも少し御指摘ありましたが、傾斜地への太陽光パネルの設置等の問題、この辺りのところは地すべりの発生リスクが既に指
ありがとうございます。 既に違法にというか基準を満たさない状況で設置されてしまっている施設設備に対してどういった形で、今後のものについてはきちんと規制をするということは理解できましたが、既にあるものに対してどのように規制を掛けていくのか、是正を促すのかということについて、その辺りのところもお答えをいただきたいと思いますが、そのことと加えて、これは通告しておりますが、小規模太陽光発電所、これは建築基準法の規制対象外だということを、当初、だったことから、施工不良による損壊や強風で飛ばされるかもしれないといったような危険性についても指摘がされております。この辺りのところについての対応、どのようになっているのかということについてお伺いし
ありがとうございます。 次に、農水省さんにお伺いしたいと思います。 耕作放棄地の太陽光発電所への転用というものが全国的に進んでおります。耕作放棄地、今四百六十七万ヘクタールと、京都府丸々一個分ぐらいの面積が耕作放棄地になっているということであり、これが太陽光発電所への転用があちこちでなされているわけでありますが、この転用の現状が、転用が現状どのようになっているのかということ、それと、この転用に当たっての規制の在り方についてどのように御認識をされているのかということ、そしてもう一点は、耕作放棄地ということで、そのうち農業というか食料安全保障上の観点から必要に応じて農地に戻すということも考えられるわけで、農水省さん的には、この食
ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 ここからは使用済みの太陽光パネルの大量廃棄に備えた対策ということについてでありますが、現状、太陽光パネルが既に使用済みのものが廃棄が非常にしにくいということ、リユース、リサイクルについてもかなり壁が高いということが既に指摘され始めておりますけれど、この将来的な、近い将来の大量廃棄に向けたこの対策の進捗状況についてお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。 この放置、不法投棄対策も含めて今少し触れていただきましたが、使用済みのその太陽光パネルを放置される危険性、懸念について、例えば借地で行われている事業用の太陽光発電の場合には、一般的には、借地期間の終了後、原状復帰するということになりますので、したがって、放置される蓋然性は極めて低くなるわけであります。 他方、自己所有土地を使って事業用太陽光発電を行っている場合には、実質的に事業が終わってしまってからも、例えばコストが掛かる廃棄処理を行うのを避けるために、この使用済みパネルを有価物であるということで要は登録することでパネルがそのまま放置され続ける可能性ということも考えられるわけでありますが、この辺りのと
ありがとうございます。 この使用済みの太陽光パネルの放置や不法投棄を防ぐためにということで、既に売電収入の一部を廃棄等費用として積み立てる制度も導入していらっしゃると、こういうことをお伺いしました。ちなみに、この取組については、なかなか小規模事業者等にきちんと普及し切っていないのではないのかといったようなことの指摘もあるんですけど、この積立て、廃棄費用の積立制度なるものについて、現在の進捗状況、それから政策的な評価、どのような評価をされているのか、この辺りのところについてお伺いしたいと思います。