お答えいたします。 基本方針では、制度運用の考え方や、先ほど御説明しました生産と開発の連携に関する事項などを示すものであります。技術的、専門的な事項も含まれることから、第六条第四項に基づきまして、食料・農業・農村政策審議会の意見も聞いた上で基本方針を定めることとしております。 また、委員御指摘のとおり、基本方針は多様な関係者の声を踏まえまして策定することが重要であると考えております。本法案が成立した暁には、本省、地方農政局一丸となりまして、現場の農業者や関係団体、事業者、地方公共団体など、幅広い関係者の意見を丁寧かつスピード感を持って伺い、その内容の検討を深めてまいります。
