先生のいろいろな今までの経歴や論文や、いろいろ今回の住専処理についてのコメント等を見させていただきました。テレビの番組の、いろいろな会社更生法適用のあの一時間の番組も、ずっとビデオを撮って見ております。その上に立って質問をいたしますので、できるだけひとつ国民にわかりやすく、短く御答弁をいただきたいと思います。 あなたの案でいきますと、非常に強力な債権回収、責任追及の体制をこれで整えることができる。裁判所が選任する管財人の否認権という、政府の言うスキームにはない、そうした強い権利が認められる。仮に、債務者の財産隠しや、債権回収の妨害をされてもそれを無効にすることができる、暴力団が担保物件に賃借権を設定して居座っても簡単な手続でお引
