後ほど、これも条文の中で出てまいりますから、そのときにちょっと審議に入りたいと思います。 批准した国々は既に権利委員会が開かれておりますけれども、これらの国際的な動き、権利委員会でどのような活動がなされてきておるのか、お伺いをしておきたいと思います。
後ほど、これも条文の中で出てまいりますから、そのときにちょっと審議に入りたいと思います。 批准した国々は既に権利委員会が開かれておりますけれども、これらの国際的な動き、権利委員会でどのような活動がなされてきておるのか、お伺いをしておきたいと思います。
大臣にちょっとお伺いをしておきたいのですが、先ほど議題になっておりましたネーミングの問題ですね。実は参議院で議員懇談会という形で子供たちと懇談会を開いたわけですが、中学校の高学年それから高等学校の生徒、その人たちは全部私たちは児童じゃない、こうおっしゃるわけですね。何とか直してほしい。この条約の中には子供の意見表明権というのがございまして、もう中学校から高校にかけては何でも自分の意見を言えるような、それほどまでに子供たちは発達してきておるわけです。そういう時代の進化というのが実はあると思うわけです。 そういう点で、今名称を変更できる一番責任者はだれかというと、外務大臣がオーケーと言えばこれは変わることだと言われておりますし、さら
今言われた答弁の中に真実はございますけれども、例えば皆さん方の提案について、各省庁のいろいろな法律との整合性について審議をしておるわけですから、審議の中でいろいろな問題が出てきた。例えば明らかなのは、小学生じか対象にしてないとかそういう問題を今後どうするかとか、例えば海外が十八歳以下を子供、我が国は二十以下を子供、それならば十八歳から二十の子供を第一条で——我が国としては、十八歳以上選挙権だとか、公職選挙法に基づいたそういう権限をいつ与えるような形にされるのか。努力をしていく目標。行動計画は後からも出てくるわけですけれども、その点についてまずお伺いしておきたいと思います。
それじゃお伺いしますけれども、この締結を機会に、第一条の十八歳以上すべての者を成人扱いするための国会における検討委員会を設置したらどうかと思いますが、その点についていかがでございますか。
私は、我が国が先進国としてこれから国際貢献を果たしていかなければならない、特に、我が国の外交方針は国連中心主義、こういうことをうたっておる限りは、体や頭脳ともに既に大人になっているこういう状況を見て、この条約を機会に直していったらどうだろうか、こういう発言をしておるわけでございますが、大臣、この議論はここでするにはそぐわないと思いますか。
それじゃ委員長にまずお願いをしておきたいのですが、先ほどのネーミングの問題は、前の渡辺大臣もそうですし、文部大臣も子供と言う方がいいというような発言もさきにやっているように聞いておりますし、ひとつ理事会でその問題について御議論をいただきたいと思いますが、いかがでございますか。
次に、この第一条で、子供も、生まれたときから言うべきだという学者の皆さんがおみえになるわけですが、胎児というのはこの条約の中に入っていないのかどうか、お伺いをしておきたいと思います。
第二条の問題点として、非嫡出子に対する差別の問題が指摘をされておるわけでございますが、一つには、出生届の父母の続柄、それから住民票の続柄欄、二つは、非嫡出子の遺産相続の関係、それから未婚の母の寡婦控除の税法の関係、それから、十六歳以上の外国人の指紋押捺に関する政令、それから、婚姻年齢の男が十八歳、女が十六歳以上、こういう差別の問題、これらについていかに受けとめておみえになりますか。
外国人の指紋押捺に関する政令については答弁をいただいておりませんね。 それから、戦傷病者戦没者遺族等援護法それから恩給法、国民健康保険法等の改正の適用を受けることのできない者の特別措置、これをやらなければ差別につながるという意見もございます。 それから、国民健康保険の外国人の適用が現在されない人もおみえになっておるわけでございますが、同時に、国民年金、児童手当諸法の国籍要件、これによって差別をされている、これらについてはどう受けとめておみえになりますか。
四条に移ります。 答弁漏れを大分されておりますが、よく答弁できないというのは、やはり矛盾があるわけでしょう。 四条の締約国の実施義務というところで、本条約で定められた子供の権利実現のための努力が求められている。現在の縦割り行政の弊害を克服するため、子供にかかわる法制、行政の総合的な推進が強く求められる、こう我々は受けとめておるわけでございますけれども、先ほどからの外務省の答弁はなかなか前向きでないように思います。しかし、国際協力の重要性からいって、第三世界の子供たちに対する我が国に課せられた責務が非常に大きいと思うわけでございますが、このことをどう受けとめておみえになりますか。
国際協力については理解をいたしております。しかし国際協力の前に、みずからの国が、いろいろな問題点は国際的に認知がされるような形で実は整理をしなければいけないと思うわけでございますが、第七条は、名前、国籍を得る権利、親を知り、養育される権利、この内容について記されておるわけでございます。 ここでまず一つは、出生届を出さない無国籍の子供が非常に存在をしておる。この際、医師や助産婦に第一次届け出義務、こういうものをつくるべきじゃないかという声があるわけですが、いかがでございますか。
次に、国籍取得権に関して、戦前から日本に在住しております朝鮮人だとか台湾人の子孫、そういう人たちの子供が日本で帰化を希望する場合は国籍が与えられるような形がとれるのかどうか。これはいかがでしょう。今の法律ではだめだということになっているわけですが、この条約締結後はそういうことが可能になるというふうに理解をしていいのかどうか。
次に、人工授精児、こういう子供たちの父を知る権利、あるいは借り腹の子供、それから借り卵というのですかね、精子をいただいたこの子供、こういうことについては現行法では全く規定がないわけでございますけれども、子供の自己のアイデンティティーを知る権利を保障していくために、この条約の中にもアイデンティティーのことがあるわけでございますが、こういう整備が必要だ、立法上の。このことについてどのように受けとめておみえになりますか。
次に、今外国人が非常に日本に来ておりまして、外国人の女性と日本の妻帯者が、男性が外国人に子供を産ました。その認知は胎内に見えるときに認知をしないと国籍が与えられない。ところが、生れた子供を認知をしても裁判で負ける。しかし、この子どもの権利条約上では、そういう子供たちにきちっと国籍を与えるような規定になっているわけですが、こういうような矛盾はどのようにお考えでございますか。
今はフィリピンで何か二十人ぐらいの女性が、子供を日本のお父さんが認知をしているんだけれども国籍が与えられぬ、日本へ子供たち帰りたい、こうおっしゃっているのですが、その願いがかなえられぬ、これから訴訟が始まる、こういうような報道もされているわけでございますが、この精神からいって、今後ひとつその分についてもひとつ御検討をいただきたいと思っております。 次に、第八条の関係で、重国籍になっている子供に対する喪失問題、それから二つ目は、認知を受けた非嫡出子が父の氏への変更を認めない例が我が国であるわけでございますが、それについてどうか。 それから、在日朝鮮人、中国人の帰化やアイヌ民族などの戸籍登録に際しまして、我が国が日本式の氏名を名
次に、第十条の関係で、出稼ぎ労働者や難民の親子の再会、家族の再会のための出入国に関する権利の保障がされてないというのは問題があるのではないか。難民認定法の第二十六条ですね。このことについてどのようにお受けとめになっておみえになりますか。
次に、第十一条の国外不法移送、不返還の防止。この中の問題で、国際結婚が増加をいたしておりまして、外国人出稼ぎ労働者が急増していることから、本状に基づく国際協定をおのおのと締結する必要があるのではないか、こういうことでございますが、この件についていかがですか、国際結婚について。
民法、刑法、人身保護法、出入国管理及び難民認定法、これらの国内法に抵触をしない、これはわかっているわけです。 しかし、本条の主な目的は、親による国境を越えた子供の奪い合いを防止をするため、これは国際結婚もその枠内に入るという受けとめ方を学者の皆さんはしておるわけでございます。だから国際協定が必要じゃないか。だから前段の、抵触しないというところは合っているわけですけれども、後段の、子供の奪い合いという新しい問題について答弁がなされていないわけです。この点についてお伺いをいたします。
次に、第十二条の意見表明権についてお伺いをいたします。 条約の内容は、子供に影響を与えるすべての事柄について自由に見解を表明する権利、子供の見解の正当な重視、こういうことが主な内容だと受けとめておるわけでございますが、この中で一つは、学校においての停学や退学のときの子供の弁明、それから未成年者の結婚のとき、それから両親が協議離婚をする際の子供の監護の受けとめ方の権利、それから家庭裁判所における、親の虐待、放任などの理由の親権の喪失の宣言に関する子供の権利、それから児童福祉措置における親権者の同意を要しての施設へ入居する子供の表明の権利、この件について一括お伺いをしておきたいと思います。
次に、第十七条の関係ですが、マスメディアの重要な機能の承認、子供が多様な情報源からの情報、資料ヘアクセスすることの確保、今自治体で多くなされております有害図書の規制は、情報の自由化や親の第一次的養育責任を妨げるおそれがある、こういう意見もあるわけでございます。 それからもう一つは、子供の知る権利や親の教育権を尊重し、またマスメディアの言論、出版の自由、報道の自由を保障するという要請、それとマスメディアが子供の成長、発達にとって極めて大きな役割を果たしておりますテレビ番組、CMが日常無防備に子供の目に飛び込んでくる、これらに対して、市民運動のテレビ局に対する働きかけに対してきちっとこたえてほしいという要望、こういう事柄についてどの