第二十二条の難民の子供の保護、援助につきましてお伺いをいたします。 日本は難民の受け入れ実績が非常に少ない。今国際紛争が非常に発生をいたしておりまして、難民の数というのは非常に莫大な人数になってきておるわけでございますが、国際的にも日本の受け入れを求める難民が急増している、こう言われているわけでございます。 このことに対して、我が国は難民の子供の保護や援助の促進に対してどのような役割を果たすおつもりか、お伺いをしておきたいと思います。
第二十二条の難民の子供の保護、援助につきましてお伺いをいたします。 日本は難民の受け入れ実績が非常に少ない。今国際紛争が非常に発生をいたしておりまして、難民の数というのは非常に莫大な人数になってきておるわけでございますが、国際的にも日本の受け入れを求める難民が急増している、こう言われているわけでございます。 このことに対して、我が国は難民の子供の保護や援助の促進に対してどのような役割を果たすおつもりか、お伺いをしておきたいと思います。
それでは、現在我が国の難民は、受け入れておるのは一万名ですか。
国際法上、我が国の難民施設の問題、受け入れの実績、それから難民の認定、難民の権利保障、認定法の特別の規定等が非常に問題になってきている。そして、我が国の国際的な難民受け入れの貢献度が非常に少ないと言われているわけですが、この条約を機会に見直しをして、国際貢献にこたえるお気持ちはございませんか。
次に、第三十条の少数者先住民の子供の権利の問題についてお伺いをいたします。 先ほどアイヌ民族の権利保障の議論がいろいろあったわけでございますが、アイヌ民族基本法というのをアイヌの人たちがつくっておりまして、これをひとつ制定してほしいという要望がございます。この件についてはいかがになっておりますか。
次に、在日韓国人・朝鮮人、在日中国人などの民族教育の問題でございます。 このことについて、我が国は、民族教育に対するもろもろの教育助成は行われていないわけでございますが、この教育助成について。 それから、考えますと、我が国の子弟が例えば韓国なら韓国の、向こうの高等学校へ入って帰ってきますと、高等学校卒業の認定がちゃんと与えられるわけですが、日本における韓国なら韓国の民族の高等学校を卒業しても、日本はその人が正規の高校を卒業したということを与えない。この差は一体どういうところから出てくるのか、お伺いをしておきたいと思います。
非常に理解しにくいのですけれども、例えば我が国の子弟が諸外国の高等学校を出た場合はきちっと認定を受けるのですが、我が国にあるそういう他国の高等学校を卒業しても高校卒業という形で認定を受けられないというのは、カリキュラムなりいろいろな問題点があればそれを直すように、我が国はその学校へ、これだけのことをやれば認定を受けられますよというような指導といいますか、そういうことだからあなたのところは認定を受けられないのですよというのを知らせたというか、そういうことを向こうに表明した、そういう事柄はございますか。
これはやはり、これからの国際社会で世界と仲よくいくには、我が国にある学校もきちっと認めてあげなければいけないと思うわけです。例えば高等学校の野球で、甲子園で日本の人たちと一緒に外国人がやれることによって子供たちが非常に喜んだという報道もございます。 逆の場合、世界のあちこちで我が国自身の学校ができておりますけれども、そういうようなことも考えたときに、やはり国際社会での問題点として解決をしていかなければならない問題だろうと思いますので、これは今後の課題として強く要望をしておきたいと思います。 次に、第三十三条の、子供を麻薬、向精神剤の不法な使用から保護し、その不法な生産、取引に利用させないための立法、行政、社会、教育上の措置、
次に、第三十四条のあらゆる形態の性的搾取、虐待からの子供の保護、この条約内容の中で国内法で特に問題になりますのは、ポルノ的な映画、ビデオ、写真、出版物などに子供を使用することについて禁止をする明文規定がない。だから、ポルノ的な制作物に子供を使用することを禁止する規定を追加をしてほしい。それから、個室つき浴場業その他売春産業を公認していることは、女性の人権尊重の精神に反するものである、また、これが子供のそういう実態の温床になっている、こういう原因を指摘をしておる。さらにまた、テレクラ、ホテトルなど性産業で子供たちを売春に従事させておる、こういう実態等が言われておるわけでございますが、これらについて、政府はその防止のためにどのような考え
余り時間もございませんので、あと四十二条の条約の広報義務についてお伺いをしておきたいと思います。 本条が特に子供に対しての広報義務を課している意味は非常に大きいと思いますが、権利主体の子供が条約の趣旨、内容を理解をして実践していく、このことは学習資料や学習機会を学校側が提供しなければいけない。私どもが子供と協議をしたときにも、この条約の中身についてもっともっと知りたい、だからわかりやすい広報の文を中学生や高校の学生の皆さんにひとつ国から発行していただきたい、こういう要望も出てきておるわけでございます。特に、条約の内容について、生徒会とかそういうところで協議をしながら、社会参加、国際的にこのことがうたわれているわけでございますから
最後に、四十三条の子供の権利委員会の設置、この義務といたしまして実施状況を審査する、こういうことがあるわけでございますが、我が国の自治体レベルの子供の権利委員会の設置はどのような構想をお持ちなのか、お伺いをしておきたいと思います。
我が国の各県レベルでのそういう子供の権利委員会というものをつくって、きちっとその義務が果たされているかどうかという審査をしなければいけないという受けとめ方を私はしているわけです。中央だけでは的確なそういう権利委員会としての機能を果たせないんじゃないかと思うわけですが、この件についてはいかがでございますか。
もう一つは、締結をされた以後、各県の自治体職員にこの条約を理解をさせて研修をする必要があるんじゃないか、こういう声も聞こえてくるわけでございますが、この件についてお伺いをしておきたいと思います。 それからさらに、子供の権利の日という形で十一月二十日を子供の権利の日にしてほしい、こういう要望が多く出されてきておるわけでございますが、この件についてもあわせて御答弁をいただきたいと思います。権利の日はひとつ大臣の方、よろしくお願いします。
時間が来ましたので終わりますけれども、この条約を一つずつ見ていきますと、関係法令のいろいろな多くの解釈だとか問題、それから設定を直していかなければならないというようなことがあります。だから、私どもは条約締結には反対ではございませんので、ぜひ条約を締結をしていただくと同時に、この機会にひとつ外務省を中心にして、条約が国際法上きちっとした義務が果たせるような形で国内法整備のために前向きに御検討を強く要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
政府は、気候変動に関する国際連合枠組条約を締結するに当たり、我が国の地球温暖化防止を行うために、平成二年十月二十三日、地球環境保全に関する関係閣僚会議を開き、具体的な行動計画を決定し、我が国が国際貢献をしていく上での基本姿勢を明らかにしたことは、高く評価をいたしております。 地球温暖化対策の推進に当たり、基本事項として、一つには「環境保全型社会の形成」、二つには「経済の安定的発展との両立」、三つには「国際的協調」を挙げて、「行動計画の目標」として、温室効果ガスの排出抑制として、「二酸化炭素の排出抑制のため、官民挙げての最大限の努力により、本行動計画に盛り込まれた広範な対策を実施可能なものから着実に推進し、一人当たりの二酸化炭素排
残念な答弁ですね。中間報告が既になされておるのにそれをきちっと掌握していないということは、非常に残念なことでございます。努力をお願いをしておきたいと思います。 次に、気候変動条約の解釈について二、三お伺いをしたいと思います。 第三条の二項の特に気候変動の悪影響を著しく受けやすい開発途上国の負担に対し、個別のニーズに「十分な考慮が払われるべきである。」とあるが、我が国がこれを締約することに対し、同調するアジア諸国の状況はどうか。また、第四条八項に関して、我が国がアジアの国々に対してとるべき行動として何を考えているのか。政府が既に行っている四千億のODAや今後五年間での一兆円規模の援助計画がこれに組み込まれておるのかどうか。
次に、地球温暖化防止計画の五十三項目三百九事項のうち数点にわたりお尋ねをいたします。 まず、この計画の中心になる一つとして、二酸化炭素吸収源として、国内の森林、都市公園、都市緑化を挙げていますが、具体的な対応策はどのようなものか。 また、二酸化炭素の排出量を抑える施策として、自動車エネルギー効率の向上、CO2の排出が少ない製造技術の開発などを挙げていますが、国民がいつも気にいたしておりますディーゼルトラックの排ガス対策というか、真っ黒な黒煙がどのように減少されていくのか。 環境庁、運輸省、農水省に具体的なお答えをお願いをいたしたいと思います。
次に、森林の保全を行う上から我が国の熱帯木材貿易が問題とされ、適正化が指摘されておりますが、これらの対策を初め、熱帯雨林の保護が気候変動にも、生物の多様性、種の保護についても重要な課題として提起されておりますが、我が国はこれらの対応についてどのようにお考えか、お尋ねをいたします。
次に、地球温暖化の監視を強めるため、世界の気象機関が集めている気温データ、降水量、暴風雨などの激しい気象変動、特に最近におけるバングラデシュのサイクロンの襲来、高潮、死者十三万人、インド洪水、死者千五百人、中国洪水、死者三千人、フィリピン台風襲来、死者・行方不明六千人、このような状況に対してどのような活動が行われているのか、お尋ねをいたします。
次に、政府はこれらの行動計画を受けて、地球再生計画が革新的な環境技術の開発のテーマのもとに行われるとしておりますが、具体的に環境技術の開発というのはどれほど革新的なものが進んでいるのか、最後にお伺いをしておきたいと思います。
次に、生物多様性条約の解釈についてお尋ねをいたします。 条約の前文に「生物の多様性の保全及び持続可能な利用において女子が不可欠の役割を果たす」とありますが、我が国はこのことをどのように取り入れようとしておるのか、お尋ねをいたします。 また、第八条の(J)で「伝統的な生活様式を有する原住民の社会」とあるが、我が国の先住民と言われておりますアイヌ民族はこれに該当するのかどうか、あわせてお伺いをいたします。