安保理決議によります経済制裁について一言まず御説明申し上げます。 これは先ほどからお話が出ております憲章第七章の軍事的に至らざる措置としてまず経済制裁があって、そしてそれがきかないときには軍事措置として四十二条、四十三条があるけれども、四十三条に言う国連軍、加盟国との間の特別協定で設置されるべきいわゆる国連軍というものは今のところ組織されておりませんし、実際問題として将来とも組織されることはまずなさそうだというのが現在の状況で、したがって第七章によって実施されているのは経済制裁まででございます。今までもイラクとか新ユーゴスラビアとかハイチとかでいろんなものがなされております。 そういう経済制裁の決議がなされますと、これは国連
