そういう抽象的な、近代戦を遂行する能力、あるいはまた外国から見て日本が侵略をするであろうという脅威を持つに足る戦力、これはきわめて抽象的で、われわれにはよくわかりません。もつと私は責任ある政府として、そういう問題はきわめて重大な事柄でありますので、この際もつと明確に責任ある立場において国民の前に明らかにする必要があろうかと思いますので、必要なことでありますから、重ねて尋ねておきたいと思う。
そういう抽象的な、近代戦を遂行する能力、あるいはまた外国から見て日本が侵略をするであろうという脅威を持つに足る戦力、これはきわめて抽象的で、われわれにはよくわかりません。もつと私は責任ある政府として、そういう問題はきわめて重大な事柄でありますので、この際もつと明確に責任ある立場において国民の前に明らかにする必要があろうかと思いますので、必要なことでありますから、重ねて尋ねておきたいと思う。
今同僚からの連絡によりますと、長官は参議院の方に呼ばれておるそうですが、私の質問はまだ三時間くらいあるので、委員長に議事の運営についてお伺いをいたしたいと思う。(「やれやれ」と呼ぶ者あり)何時まで長官はおるのか。
この問題は先般の委員会でも、他の同僚から若干伺つた点でありますが、例の問題になつておる艦艇の貸与のことであります。四月七日の読売新聞紙上によりますと、すでに艦艇貸借協定、これはもちろん試案でありましようが、案文が九条明確に具体的に掲げられて報道されておりまするけれども、この読売新聞に出ました九条の案文が、いわゆる今後協定されるであろうところの艦艇の貸借協定の具体的な案文であるかどうか。これも私は読んだのでありますが、あの報道の記事が具体的なものであるかどうか、この点についてまず伺つておきたい。
最近新聞等の報道するところによりますると、実はなかなかこの艦艇協定が思うように進んでおらない。しかも場合によりますると、ことにどんな艦艇が何隻貸与されるかということも、なかなか急速にはめどがつきかねる実情にあるので、そこで政府は目下国会開会中のことであるので、かりにできるとすれば、艦艇の種類とか隻数などはさしおいて、いわゆる貸借協定の原文だけはとつて協定をしておきたい、そうしていずれかの日において現実において艦艇の種類とか隻数がきまつたときにさらに協定の中に捜入をいたしまして協定を完結せしめる、こういう一つの便法もあるではないか、こういつた考え方で話も進んでおるということが伝えられておるのでありますが、その点のいきさつはいかなること
それではお尋ねいたしますが、その艦艇の政府が期待いたしておりまする種類あるいは隻数、総トン数、そういつたものはどのくらいのことを期待しておるのか、この際聞いておきたいと思う。
さらにお尋ねをいたしますが、この問題もしばしば繰返されたのではないかと私は思いますので簡単にお尋ねしたいと思いますのは、いわゆる原案の七十六条の防衛出勤の問題でございます。これは原文によりますれば直接侵略のおそれある場合、この場合におきましてもいわゆる自衛隊が出動をする可能性があるわけにあります。そこで直接侵略のおそれがある場合というこのおそれがあるという判断をいかなるところで下しますか、またこの判断によつてはきわめて重大なる事態が招来されるのではないかと思うのでありますが、この直接侵略のおそれがあるということを最終的に決定をいたしまするのはだれであるか。つまり具体的にまず評議をするものはどういう機関か、そうして最終的に決定するのは
現実においてかりに直接侵略があつたときには問題はないと思うのですが、直接侵略のおそれある場合、これはきわめて重大な事柄であろうと思う。そのときの総理大臣あるいは国防会議を構成するメンバーあるいはその周囲の雰囲気あるいは系統、こういつたものを、昔の日本に軍がありました当時のことを思い返してみましたときに、直接侵略のおそれがある場合においても防衛出動はできる、これはきわめて重大なことでありまして、こういうことがありますることは、ときによつては日本にとつて非常に重大な危険を招く、むしろ逆の事態が起るような懸念をわれわれは持つのでありますけれども、この直接侵略のおそれある場合というこの事柄に対しての判断というものはよほど慎重でなければならな
もちろん私は後段の、国会開会中の問題ではなしに、国会が開会されておらないときの問題を前提としてお尋ねをいたしたのであります。この国会が開かれていない場合におきましても、一国が日本に対して直接の侵略をするおそれがある、こういつた問題の判断をいたしますことは、問題が非常に多いことだと思うのであります。従つてそれだけに国会閉会中におけるところの直接侵略のおそれある場合というこの場合の判断というものが、私は極端にまで慎重にさるべきものだと思う。それがまた場合によつては、日本の運命自体をかけるようなことに逆にならぬとも限らない重要な防衛出動であろうと思うのでありますが、日本の側におけるところの主観的な単なる観察において、あるいは判断において、
しからば共産党員であつても、隊員たることを政府はこれを歓迎し、あるいはまた以前に共産党員ではなくても、入隊しましてから共産党に入党することも大いにこれを了承する、こういう方針をもつて臨むつもりであるか。その点はいかがですか。
たとえば共産党員が隊員であることも、この案文によれば可能であります。従つて共産党員の隊員がアカハタその他共産党の機関紙を手に入れまして、それを隊内において自分の友人たち周囲に頒布する、あるいは宿舎においてこれを回覧せしめる、こういつたことは日中の服務中にやるならば別でありますが、休暇のときとか、あるいは休み時間、あるいは何と申しますか、日中の勤務を終えてすでに自由なからだになつたときに、それを行うといつた事柄は、今の趣旨からいえば当然に見のがさるべき事柄になりますが、そういうふうに理解してよろしいかどうか、その点はいかがですか。
この案文でなしにそういつた方面での適用を当然やるのだということになれば、また問題は別になりますが、私はこの案文だけを見てお尋ねしたわけであります。かりに三十八条を次長は読まれましたけれども「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党」これは目下共産党といえども、合法政党として承認されておる政党であります。従つてその合法政党と認められておりますところの政党に隊員が入党したり、あるいはすでに入党しておつた者が隊員になる。これはこの案文によりますれば、何らさしつかえない。その事情だけによつてはその隊員を解職したり、あるいは離籍するようなことはできないことになつている。従つてことさらに今のような、かりに文書、図画等
どうもそのことが私は非常に危険を感ずるのであります。防衛出動において、この百三条を注意をして扱いますれば別でございますけれども、この百三条と今の災害補償ですか、そういつたものをごつちやにして強行いたします場合には、国民が憲法で保障されておりますところの所有権あるいは処分権あるいは財産権、こういつたものが根底から蹂躙されるおそれが十分にあります。特に「物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。」こういうことが書いてありまして、これは人間の動員まで強制的にできるように書いてあると私は感ずるのでありますが、人間については強制徴用的なことができるように百三
この命令に従わないからといつて、別に刑罰など強制する規定はないと言いますけれども、この法律が成立いたしまして、実際に適用されるということになりますと、その出先のものの考え方あるいは行動の仕方によつては、きわめて重大なことになるのじやないかということが懸念されるのであります。ことに人間まで動員をされるということに明らかになつておりまして、その一定地域が昔のいわゆる戒厳令下に属する、こういつたかつこうになります。しかも、施設や品物等についてもこれが行われるのでありますから、そのやる立場の方の考え方いかんによつては、その地域における物資の問題、ことに食糧等に問題が及んで来て、その地域における一般の国民の生活の上にまでさらに重大な影響をもた
さらにその防衛出動のほかに、問題は現実になつておる問題でありますが、演習等の場合におけるところの地方に与えまする被害、この演習地の被害補償という問題については相当の件教に上つておつて、いろいろ地方的には問題になつておるところが多くあるのではないかと想像いたしております。現在保安庁におきましてはこの演習地のいわゆる被害補償について一体どのような処置をとつておるか。すべて地方民との円満な話合いの上において当然なされなければならぬと思うのでありますが、かりそめにも政府が一方的にこの問題の解決を強制するということは、絶対に避けなければならぬと思います。私の聞き及んでおるところによりますと相当な被害が各地で頻発しておりまして、大きな被害件教を
この演習等において地方に不測に与えました損害の補償については、それぞれの地方によつてスムーズに行つたところもあるし、なかなかスムーズに行かないで、保安庁がいわば地方民から言えば非常にわけのわからぬことを言つておる、こういつた事件もかなりあるようであります。今後も演習等が大いにやられるのでありましようが、その場合における地方に与えました被害等の補償につきましてはもつと親切に、しかも迅速に地方民の納得の行く限度においてこの問題の処理に当る熱意を政府は示すべきであるということを私は強く要求をいたしておくものであります。 それから話は前後になつてまことに恐縮なのでありまするが、もう一、二お尋ねをいたしたいと思うのであります。これは第八十
そうすると場合によれば侵入して来た相手方の航空機に対して射撃をし、そして撃墜をするといつたことが想定されることになるのでありますが、ここにもきわめて重大な問題が場合によつては内包されて行くのではないかということを、私はきわめて深く懸念いたすのであります。この領空の判定といつたようなことについては、私は専門家でありませんからわかりませんが、これまた実に微妙なものがあろうと思います。その微妙な明空の限界等について、こちらの自衛隊側の航空部隊が場合によつては相手方の航空機を射撃し、そして最後には撃墜をせしめる、そういつたことがかりに誤まつて、あるいはまた軽卒に行れるようなことになりますと、これがすなわち発火点となりましてその国との重大な紛
大分時間もたつて来まして、同僚の諸君もお疲れのようですから、私もそれを考慮して私の質問はそろそろ終ろうと思います。 これも前後いたしまして恐縮でありますが、保安庁長官に一つ重要なことを聞いておきたいと思うのであります。それは、政府のこの防衛二法案を基礎とする今後の大方針、伝えられるところによりますれば、極東の軍事情勢を見込んで、国土防衛の力点をまず北海道に置く、これが一つの大方針、第二に、海上の問題ですが、沿岸警備の地点として津軽海峡、あるいは関門海峡が中心である。第三点には、憲法改正は当分行わない、その範囲内で陸海空三軍の均衡した体制をできるだけ確立して行こう、第四点には日本の財政と見合う必要から、直接当面の問題として増強の中
最後に、これは念のために聞いておくのでありますが、私がだんだんと申し上げておりますように、世界の戦争危機と申しますか、また日本の直接侵略の危機、こういつたものはアジアの情勢から見ましても、また世界的な情勢判断から見ましても、非常に緩和をされて、世界全体は今や平和の一遂に向つて、全人類があげて関心を持ちながら、その方向に向つておるのが現状ではないかと思うのであります。それからまた翻りまして、日本の国内の現状を見ましても、間接侵略に対するある程度の治安威力というものを整備しておくということには、私どもといえども反対ではございません。しかし国内の経済実情あるいは国民生活の現実の問題等を勘案いたしました場合に、さらにまた政府の今とつておると
議事進行……。先ほど下川君が述べられました質問の資料として持参しておられるものを拝見いたしたのですが、下川君の質問の通り、この資料はきわめて参考になるはもちろん、重要な資料だとわれわれは感じました。すなわち昭和二十八年度の保安庁の直轄工事契約の一覧表、昭和二十九年三月三十一日現在のものと、同じく保安庁の昭和二十八年度委託工事契約一覧表、昭和二十九年三月三十一日現在、この二つの資料を、下川君に対する政府側からの答弁に先だちまして、本委員会の全員に配付されるよう、委員長においてお手配をお願いいたします。
私は最初に総理大臣にお伺いをして、そのあとで引続き関係閣僚にお尋ねするつもりでおつたのであります。副総理は欠席であり、やむを得ませんから、それを了承して後刻出席のときにお尋ねをいたしますことを御承知置き願いたいと思います。 そこでまず大蔵大臣にお尋ねいたしますが、本日のこの委員会に配付されました資料によりますと、ことにわれわれが最も重夫な関心を持つておりまする租税の収入の現状が、きわめて関心を深めなければならない現状を見せているのであります。それは所得税において、昨年の二月末現在では源泉徴収分は実に九八・一%という超好成績をもつて収入を見せております。しかるに本年は、二月末現在で九〇八%という現状であります。ここ両三年の間、租税