私はその点について残念ながら労働大臣とは見解を異にいたします。少くとも公共企業体等のごとき職員の組合に対して、これは憲法上に保障されておるところの原則的な権利というものは認めてやるべきだと思う。しかしその権利がいたずらに濫用されないような施策というものは別に講ずべきであろう。あくまでもやはり憲法に保障されたる権利というものは尊重してやる。しかしながらその半面において、それが濫用されないところの経済的な措置あるいはその他の措置が懇切に行き届いておりますならば、そういういたずらな権利の濫用というものは必然的に行われないということをわれわれは期待をいたし、また確信をいたしておるのでありますが、その点について残念ながら労働大臣とは意見を異に
