来年度において増員をいたしますと、十一万の隊員ということになるのでありますが、政府はこの十一万の隊員を計画いたしますることと合せて、若干の期間における漸増計画を持たれておるようであります。来年度において十一万、さらに二十八年度 においては二十万あるいは二十九年度に至れば三十万というような事柄も、世人には伝えられておるのでありますが、その予備隊に関するところの政府の長期的な計画というものが持たれておりますれば、この際にそれをできれば明らかにしておいていただきたいと思う。
来年度において増員をいたしますと、十一万の隊員ということになるのでありますが、政府はこの十一万の隊員を計画いたしますることと合せて、若干の期間における漸増計画を持たれておるようであります。来年度において十一万、さらに二十八年度 においては二十万あるいは二十九年度に至れば三十万というような事柄も、世人には伝えられておるのでありますが、その予備隊に関するところの政府の長期的な計画というものが持たれておりますれば、この際にそれをできれば明らかにしておいていただきたいと思う。
そこで財政が許すという前提に立ちますれば、何らか政府にも計画があるやに私承つておるのでありますが、財政がもし許すという前提に立ちますれば、二十八年、二十九年、三十年の長期にわたる計画において、どの程度にこの予備隊あるいは保安隊というものを増員せしめたいと希望しておるか、その点について固まつておらぬものでもよろしゆうございますから、大臣が構想されております点だけでも明らかにしておいてもらいたい。
先ほど国務相は近いうちに、今国会に警察予備隊令の根本的な改正案を提出する計画を持つておると言明されたのであります。その際に、私は念を押しておきたいのでありますが、今日の警察予備隊令の明文の中には、予備隊の出動に対する活動範囲というものが明らかに制約されております。と申しますのは、警察の任務の範囲を出ないこと、こういうことで、すなわちわれわれの従来の常識によるところの警察の任務という事柄に限定をされております。そこで今度政府が予備隊令を改正して、保安隊に切りかえまする場合には、この警察の任務の範囲を越えないという活動範囲の問題について、何らか訂正をすることが必至になるのではないかと私は想像いたすのでありますが、その点はどういうことにな
そこでこの予備隊令にありまする警察の任務の範囲を越えないというその範囲、これはまことに解釈のしようによつては茫漠たるものであり、ことに今度保安隊となり、一方においては日米安全保障條約に伴う駐留軍の形というものが、これは結果においては必至になるのだと私どもは想像いたしておるのでありますが、この駐留軍が出動しまする事態、それから予備隊が国内におけるところの治安確保のために、警察の任務の範囲を出ないという範囲内において活動する、その状況の違いというようなものは、どの程度からいわゆる警察の任務を出る事態になり、あるいはどの程度までは警察の任務活動の範囲内であるかというようなことについて、説明も若干むずかしいことではないかと思うのですが、国務
警察の任務の活動範囲の対象となる事態の判別というものは、おそらくその事態が発生して初めて認識され、判断をされることでありまして、この事柄について深く具体的にお尋ねをすることは無理かと思いますので、それはとりやめておきます。 そこで最後に一つ国務相に伺つておきたいのでありますが、先ほど来私が国務相にお尋ねをいたしております状況から総合いたしますと、どうやら今日の警察予備隊のあるままの姿といいますか、性格と、来るべき保安隊に切りかえられた以後における保安隊の性格、姿というものは、たいへん違つて来るのではないかという印象を強くするのであります。たとえば自由退職の制限、応召義務の設定、あるいは武器の新たなるところの充実、あるいはまたかつ
この際岡崎国務相に、一言だけ関連的なお尋ねを申し上げておきたいと思います。 それは先ほど岡崎国務相は、行政協定はでき上つても、安全保障條約の成立を見るまでは効力を発生しないことは当然だ、こういう御説明のようでありますが、そういたしますと、安全保障條約と相並んでおりまする講和條約が発効いたさなくても、安全保障條約だけが効力を生ずる場合もあり得ようかと思いますが、そういう場合においては、講和條約が発効にならぬでも、安全保障條約が成立すれば、行政協定は効力を生ずるという関連になるのであります。あくまでも講和條約が発効しなければ、安全保障條約も効力を発生ぜず、従つて行政協定も効力を発生しない。この関連性はどういう形になるものであるか。こ
委員長は今井出君の議事進行の発言に対して、先ほど発言をした通りだと、なるほど議事規則からいえば、総理大臣に対する質問の答弁を他の国務大臣をもつてせしめることはできるということは、われわれも承知していないわけではない。しかし本日並びに明日に行われまする予算委員会は、各派理事が協議をした結果、委員長の責任において総理大臣の出席を求め、もつぱら総理大臣に対する質問を行い、その質問に対して総理大臣の答弁を行うことをもつて本日及び明日にわたる予算委員会の運営の方式とするということは、各派満場一致で理事会において決定されたことであります。従つて総理大臣の都合もあろうと思いますので、われわれはその決定に際しましても、この二日間においてできるだけ審
議事進行について……。私は本委員会において二十七年度予算案の大蔵大臣からの説明を受けまする前に、議事の進行についてまず新任の委員長に若干お尋ねをいたし、続いて池田大蔵大臣にもお尋ねを申し上げたいと思います。 一昨日の本会議におきまして、民主党川崎議員が、本予算案の提出の手続について議長及び大蔵大臣に意見をただしましたに対し、答弁された議長並び大蔵大臣の答弁、われわれの納得の行かない点が多かつたので、あわせてここにあらためて委員長にまずお伺いをいたしたいと思うのであります。 今回の昭和二十七年度通常、特別両会計にわたる予算案は、わが国が独立第一歩を踏み出す機会の上に組み立てられた予算であり、その意義きわめて重大であることは言う
委員長に重ねてお伺いを申し上げたいと思います。ただいま委員長は内閣からこの議案が送付されたのであるというだけのお答えであります。しかもその内容についてはとのお答えでありまするが、問題は、この予算案の各款項部局にわたるところの計上された数字にわたる予算の問題をわれわれは問題にしておるのではないのであります。まずこれらの具体的な予算の内容に関する審議に先だつて、その前提となるべき予算案の提出の形式、予算案編成の形式において重大なる欠陷ありとわれわれ確信をいたしておるのであります。(拍手)この重大な欠陥ありとわれわれが確信しておりまする予算案の審議がはたして的確なりや、適法なりやということについての委員長の明確なる所見を伺いたいというのが
そういうことを含めてと言いますが、そのことを含めてわれわれが審議に入ることは、この憲法違反であり、財政法については最もはなはだし違反の予算書をわれわれは一応承認した形になるのであります。従つて私どもがこの問題の明快なる政府の見解やあなたの見解が明らかにされない以上は、われわれといたしましては、このはなはだしい憲法違反の疑いのある予算書に対しての審議はできないとかように考えるものでありまして、それに対する委員長としてのまず見解を承りたいというのが私の本旨でありますので、もう一ぺんその点を、吉田内閣の委員長でもなし、大蔵大臣の委員長でもなし、超党派的な権威あるこの国会の予算委員長としての公正な立場におけるところの見解を表明されんことを望
そういう考え方は私はよくないと思います。少くとも予算の内容にわたる具体的な事項については、提案をされ、その説明を承つた後においてわれわれが審議入るということは当然の筋道と思いますが、先ほど来申しておりますごとくに、この上程された予算案そのもの自体の形式的な手続、編成上の問題がすでに明確な憲法違反であります。財政法においてははなはだしいその法の違反によつて提出された議案であるというこの問題、この形式的な問題をまずわれわれは重大な審議の対象とし、そのために私どもはまず委員長の見解を聞くというのが私どもの質問の要旨でありますので、この予算案の手続について、率直に委員長はいかなる見解を持たれておるか。これは財政法違反でもない、いわんや憲法違
塚田委員長はわれわれの友人の間では、最も公明な温厚な紳士として、今回の予算委員会の委員長に就任したことを、個人といたしましては心から慶祝をいたしておる。ということは、塚田委員長ならばおそらく与党の委員長にあらず、いわんや一大蔵大臣の委員長の役割などは断じて勤めないでありましよう。権威ある国会の超党派的な委員長として、この重大な昭和二十七年度の予算案の審議に対して、最も公明なるとりさばきをするであろうということを、われわれは万幅の信頼をもつて期待しておつたのであります。しかるにただいま私がまじめな立場においてお尋ねをいたしておりましたこの事柄に対する答弁は、どうも聞きようによつては、何か大蔵大臣の番頭でもあるかのごとき答弁をされており
それではお伺いいたしますが、先ほども私が申し上げましたように、この二十七年度の通常、特別両会計を通じて提出されましたあの厖大な予算の劈頭の総則の中に、この予算は財政法第十四條二項に基き、または第十四條三項に基きと明確に規定して予算を編成し、上程いたしたものであるということが明瞭にしるされてあるのであります。しかるにただいま申し上げましたように、財政法第十四條は現行法の限りにおいては一項の條文だけであつて、二項、三項はないのであります。もしありとすれば、目下参議院において審議中であるところの改正案をさすのではないかと私は思います。従つて現行に関する限りにおいては財政法第十四條は一項である、にもかかわらず二項、三項のない條文を前提として
一昨日の同僚川崎議員から本会議において大蔵大臣に質問をいたしました際に、大蔵大臣は前例がないわけではない、こういう答弁をされたことはわれわれも記憶いたしております。しかしながら、なるほど前例がないわけではないということについて、われわれもなかつたとは否定いたしません。しかしその前例は單なる行政上、事務上の手続の部分的な改正であつたのであります。たとえば、なおこれはわれわれが先般来政府に警告してやまないところでございましたが、たとえば予算の上においては、税制の改革を予定して、その改革の結果に伴う減税等が予算に盛られております。しかるに一方において大蔵委員会等には、その基本法である税制の改正はいまだに上程されなかつた場合もあり、あるいは
では委員長にさらにお尋ねいたします。委員長は財政法の改正案が国会を通過いたしておること、もしくは通過しておらないことについて御承知でございますか。
その承知しておるということは、予算総則に明記されてありまするように、第十四條二項、三項が、まだ法律として成立しておらないということを承知いたしておると解釈してよろしいか。
といたしますれば、総則に明記されましたこの予算案は、適法であるとあなたは考えられるかどうか。
この問題の審議に入るにあたりまして、委員長がいかなる見解に立つておるかということは、われわれにとつても重大な事柄なのであります。でわれわれは繰返してお尋ねいたしておるのですが、このままでさしつかえないという根拠は、いかなる根拠をもつて委員長はさような見解をとられるか、その根拠をひとつお示し願いたい。
委員長は大蔵大臣の答弁と大同小異で、前例があるとのことでありますけれども、私が先ほど申し上げましたように、今回の財政法の改正は、前例の改正とは著しくその性質を異にするものであります。少くとも日本の新財政法に基くところの予算の編成について根本的な変革をもたらしますところの財政法の改正なのであります。従つてこの根本的な変革は、ひいて国民経済に及ぼす影響もきわめて重大であるということは言うまでもないのであります。従つてわれわれは、この重大な欠陷を持つた予算案を委員長がわれわれに向つて審議せよという、そして審議することに何らさしつかえがないんだという見解に対しましては、われわれは承服ができかねるのでございます。委員長は現に財政法はいまだに成
大蔵大臣は依然として本会議の川崎君の質問に対する答弁の範囲を出ていないように承りました。私どもが現在主張いたしておりまする重大点は、従来の国会においても、法律と予算との時期上のずれの問題はなかつたわけではない。ことに財政法の改正の行われたこともある。しかしその改正は、先ほど申し上げましたように、予算編成に関する單なる事務上の手続に関する事柄がその大部分を占めておつたのであります。しかるに今回の予算編成は、あえて財政法の一大変革を伴うところの改正をすることによつて行おうといたしておる。しかもこの財政法そのものを根本的に改革いたそうとする重大な改正案が、いまだに国会で審議中にもかかわらず、すでにこの重大な変革が国会を通過し、成立し公布さ