私は便宜上と言つたのでありまして、今あらためてここで委員の発言として正式に要求したのでございます。
私は便宜上と言つたのでありまして、今あらためてここで委員の発言として正式に要求したのでございます。
それでは私が申し上げます。それに違いがありましたならば、当局の御訂正を願いたいと思います。 この計画造船に関係いたしておりまするところの会社と、その利子補給額と、この会社の中で関係されておりまするところの、また関係しておつたところの前閣僚、閣僚並びに閣僚に匹敵する有力な政治家の氏名が、去る二月十五日の毎日新聞紙上に詳しく報道されております。有力な新聞の報道でございますから、よもや間違いはないと思いますが、間違いがありましたら、当局から御訂正を願つてさしつかえないと思います。 まず第一に太平洋海運、これは問題の小笠原さんがつい先日まで取締役をしておつた会社、そして第八次造船に十五億五千万円を契約、利子補給は年間六千三百万円にわ
なるべく簡単にいたしますから、若干の御容赦を願います。 それでは先ほど来から私が要求いたしておりまするところの資料は、すみやかに本委員会に提出されることをさらに強く要求しておくものであります。 次に、続いて運輸大臣にお伺いをいたしますが、この船舶計画造船に対する利子補給の問題をめぐつて、昨年政府から現行の補給法と違つたいわゆる原案が出ております。これに対して三党の修正案なるものが出されたわけであります。このときは当時たまたま運輸委員の一人でありますので、若干の経過は私自身も承知しているものであります。その立場から運輸大臣にお伺いするのでありますが、この三党の修正案が出されまするときに、運輸大臣の石井さんは、あらかじめいろいろ
私は前提は重複したと思いますが、その次が違うのであります。(笑声)大臣はそれを承知されておつたという話でありますが、内閣法によれば、一切の政府の決議、執行というものは総理大臣が責任者である、そしてその総理大臣の責任のもとに開かれた閣議の決定を経なければならぬ、従つて一旦閣議が決定いたしました事項については、忠実なる閣僚としてはそれを遵守するという立場をとらなければならぬ、これは言うまでもないと思うのであります。そういう立場にあります運輸大臣が、たまたま運輸委員会の一部に出て参りましたところの閣議決定事項と相反する修正案の動きを、知らなかつたならばともかくといたしまして、あらかじめこれを知り、これを了承したということは、内閣法の精神と
もう一問でやめます。ぼくがかつて予算委員長の席におつたときも、同僚諸君の発言に対しては時間の余裕を持たしたのであります。その意味において……。
運輸大臣にさらにお尋ねいたしますが、この造船疑獄と世にいわれております事件に対しましては、あなたの直属の部下が相次いで召喚を受けたり取調べを受けております。しかも運輸大臣には、この利子補給をめぐつて融資先の造船関係あるいは海運関係に対して最高の監督の責任が負荷されておつたわけであります。造船計画の単価を幾らでも安くしたい、あるいは外貨獲得の意味において計画造船を遂行して、そして日本経済の再建の一部に寄与したいというこの大方針には、われわれもあえて異議を唱えるものではないのでありますが、今次の事件を総合して考えてみますと、運輸大臣にとつてはきわめて重大な責任があつたようにわれわれは考えるのでありますが、運輸大臣においては、今次のこのよ
今いわれました経理監査をしておるということ、これはもう平素においてやるべき責任があろうと思います。山下汽船あるいは新日本海運等に経理上乱脈ぶりがあるということはすでに世間に伝えられておるところであります。一部は事件にさえなつておるのであります。こういつた相手方の経理について、平素から厳重に監督すべき立場にあるのが運輸大臣であります。その運輸大臣の立場にありながらこのような事態を発生せしめたということは、あなたにとつてきわめて重大な責任問題ではなかろうかと私は思うのであります。 時間がありませんから、せつかく出席されました大野国務相に最後にお尋ねをいたします。世間で伝えておるところによりますと、大野さんにおかれましては新日本海運の
この機会に二、三ち よつと私お尋ねをしておきたいと思います。先ほど同僚の楯君からのお話で、けさの東京の有力紙に出た問題が取上げられたのですが、この取上げられた内容について私調査をいたしたのでありますが、労働委員会の委員長の赤松君と労働大臣の小坂氏とが会いまして、そして小坂労相からのけさの新聞に報道された原文が赤松君に提示されております。それに対して赤松君の方から別な原文が提示されておる。両者若干の食い違があつたので、小坂労相と赤松君との間に、その食い違いになつた文面だけを削除したものが、けさの新聞に一部伝えられておるものとなつて、話合いがきめられたということだけは事実であります。そこでこの際お尋ねするのですが、小坂、赤松会談で話
今政務次官の西村さんのお話、筋合いとしてはそうあるべきであると思いますが、しかしそうではない。この原文は私は下に置いて来ましたので持つておりませんが、団交などということはまつたく書いてない。そうして冒頭において、三公社五現業の職員に対する年末手当に対して一般公務員と同様とするということが明確に書いてある。これはかりそめにも政府の責任ある労働大臣が、しかも権威ある労働委員会の委員長に手交し、しかも両者がそれで結論的には意見が一致しておる。そういう文書がとりかわされておる。これは少くとも労働大臣に実はこの委員会に来ていただいて、この問題をやはりお尋ねしなければよくわからぬが、しかし事実はまぎれもない。それでしかもわが党の国会対策委員長は
われわれの立場からいつてみると、この問題について政府内でいろいろ大きな食い違いがあるようでございます。しかもこの問題の推移いかんは、ことに国鉄を中心として事態の必ずしも楽観を許さない事情も現存いたしますので、これは至急に政務次官は、長崎総裁においても政府と緊密な連絡のもとに、この真相というものを、真意というものを、私は明らかにしておく必要があるのではないかと思いますので、その点を希望いたしまして一応とりやめます。 そこでしからば団交の問題になりますが、総裁は組合との団交を、この仲裁問題が国会に上程されて以来今日まで、一体何回ぐらいやられたのか。それからなお今日、この団交関係はどのような状態になつておるか、それをひとつお伺いいたし
その団交の焦点はしぼつてみると、何と何にあることになつておりますか。
まだ団体交渉が今後ともひんぴんとして開かれるそうでありますが、総裁におきましてはもちろん言うまでもなく組合との団交の間において、できるだけ最大限の配慮をもつてこれに当るべきだと私は思いますので、その点強くわれわれの希望を申しておく次第であります。 そこで次に一言、これは念のために聞いておきますが、一昨日のこの委員会で総裁は、組合の今日までにおける組合活動というものは、著しい違法性を認めておらぬ。かりにまたその違法性があつても、その違法性を摘発することはきわめて偵重を期さなければならないという、きわめて含蓄ある答弁があつたのでありますが、このままの状態でもし問題が最終的に何らかの形で解決をしたと仮定いたします。その場合に前回のよう
今日までのところでは、総裁の言明のように違法性もない。従つて積極的な態度に当局も出なかつた、こういう明らかな言明をされておる。しかしその後における実情というものは大体大同小異の形で、変化がないといつても過言ではない。場所によりましては、むしろいわゆる労働組合の行動というものがきわめて沈潜しつつある向きもある。こういうことでこのまま推移すれば、さらに総裁の言葉をわれわれの立場から受取れば、犠牲者などは出せるものではない、こういうふうに理解をしなければならぬとわれわれは思つておる。従つて慎重という言葉の意味はどういう意味であるかわかりませすけれども、かりそめにもあとでまた犠牲者を出すなどというよろな卑劣なことのないように、この際われわれ
すでに同僚の各位からいろいろこまかい問題については周到な質疑応答がありましたので、私はそういう点はできるだけ避け、短かい時間に限つて若干お尋ねをしておきたいと思います。 まず第一に、これは運輸大臣と総裁に所見を伺つておくのですが、元来仲裁裁定というもののねらいというものは、いわば平和のうちに労使間の問題を解決するということ、これが最高の、しかも唯一のねらいだと私は信じておるわけです。また政府当局、国鉄当局においても、そういうことを十分に認識されておるのではないかと私は推察をいたしておりますが、顧みますと、この仲裁裁定が行われるごとに労使間の平和が破壊され、そして労使間の熾烈な対立と抗争が展開され、仲裁裁定のいう平和の間に労使間の
二回以上関連質問をして悪いという規則はないわけです。それはまたそれといたしまして、私の質問を続けます。今中居君から申されたことはきわめて重要な問題であります。私も後刻その問題に最後的に触れたいと思つておつたのでありますが、その問題がたまたま出た。何といつても裁定というものは、先ほど私が申し上げましたように、労使双方の問題を平和のうちに解決するという最高の精神が重いのでもある。しかもその裁定が行われるということは、労使双方の対立や抗争が、裁定のあつた瞬間から平和に転換されるというものでなければならない、元来がそうなつている。ところが国鉄だけではないのでありますが、先ほど申し上げましたように、裁定があるごとに労使の対立と抗争が始まるとい
私は日本財政の規模その他よつて来るいろいろの事情というものを、運転大臣にいまさらお尋ねしておるわけではないのでありまして、私も少しは経済財政のことは心得ておるつもりであります。私が結論としてお尋ねをしたことは、この事態を政府当局はどう収拾するという見通しを持つておるのか、この見通しについて御両者の御見解を伺つたわけであります。
私のお尋ねしておるところの答えになつておらないのを残念に思いますが、私は繰返して申し上げます。この事態はこのまま進展をいたしますと、きわめて重大な場面に突き当るおそれがあるのではないかということを心配する一人であります。従つてこの当面われわれの目の前に起つておりまする事態をどう処理するか、また収拾できるという見通しを持つてやられておるか、その事柄を聞いておるのです。その間において具体的に手を打つのか、どうするかということを聞いておるのではなくて、結論的な事態の収拾の見通し、その確信持つておるのかどうか、これを私は聞いておるのです。またくどいようですけれども、その点について総裁でけつこうでありますから、見通しをひとつ……。
組合ももちろん良識をもつて対処するでありましようが、当局もまた大きな良識をもつて対処するという方針、決意を持たなければ、事態収拾の見通しがつかぬということを私は考える。そういう意味で、ただ求めること組合にのみ急にして、政府並びに当局のみずからの中に求めるということをなおざりにするような立場で進んで行きますと、事態は悪化するであろう、これは当然のことだろうと私は思います。そこを私はおそれており、それを私は懸念をしておる。何かきのうあたりからずつとこの委員会の当局側の説明を聞いておりますと、事態の円満な終局を告げるというかぎは、ひとり組合側にあるような口吻のようでございます。そうしてこの事態の責任は、一方的に組合側にあるやに聞えるような
そこで少し総裁の答弁が進展して来たように感ずるのであります。かりに団交に入り得た場合、今総裁の言葉によりますれば相互互譲だ、従つて当局も労組の主張に大いに傾聴する、しかし当局にも立場があるからそれをくんでもらわなければならぬ、そうして相互互譲の心構えがあるということになれば、私は話が非常にかわつて来るのじやないかと思うのであります。今までの政府や当局の話によれば、資金上予算上これでぎりぎりだ、もう一歩もしりぞけないのだと言つているかと思うと、何か年末手当の問題について若干ほのめかしておる、こういう立場である。組合側にもいろいろな戦術が当然あろうと思いますが、組合側に戦術があるからといつて、当局がいたずらにそれと呼応する戦術をとるとい
なるほどそれは団交の問題ではございません。団交の問題ではございませんが、その団交の間に問題はやはり話が出るのが当然なんです。その当然なことが出る問題を中心として、この事態が起つている。それは事務的なあるいは法律的な見解からいえば、団交の問題外である。だからわれわれの知つたことではない。一切は議会にまかせるのだ、こう言つてしまえばすべてはおしまいです。しかしそういうことで事態が収拾できないという段階ではありませんか。そこに問題があるのです。そこで私が先ほどからお尋ねしておる。議会の問題だから議会にまかせておけばいい、この団交の問題は年末手当の問題だけだ、そういう簡単な割切つた問題だけでは、この事態は収拾できないと私は思います。団体交渉