どうも総裁はちよつと動脈硬化的な見解を持つておる。一体労使双方で、しかも総裁はいわゆる使用者側の最高責任者なのです。そうして最高責任者の立場において、使用者側が使用されている側の労組と団体交渉を行う場合に、そういう問題も触れるということは、これは当然なのです。また触れて話し合うというような心構えというものがねければ、問題の解決はなかなか容易でない。そういうことに触れたからといつて、総裁の背反行為だとか背任行為だとかいう問題では断じてございません。当然触れらるべき問題で、触れるべき問題だと私は思う。その点は、かかなものでありましようか。
