私はあえてこの問題について法律的に論争しようという意味で、お尋ねをしておるのではないことを御了承願つておきたいのですが、どうも今のたとえば各省の長が、その長の所属しておるところの組合、その他の直接関係者に施設を貸与する、あるいはそれを無償で貸し下げる、こういうことは法律上許されておることなんです。従つてそういう問題と国鉄会館の株式会社という個人の営利団体との関係は、おのずから違うのではないかと思うのです。今申し上げましたように一方は国有鉄道の利益を守らなければならない責任上——ところが鉄道会館株式会社、共済組合自体の問題でありますれば問題はありません。ところが共済組合の資金を運営する一つの方法として、完全な利益追求団体である個人のい
