もう一つ提案者にお伺いしておきたいのですが、この零細な旅客船に対しての保険等を命令するということは、必然的に例外なしに、ろ、かいをもつてせざる五トン未満の旅客船に対しては、いわゆる船舶安全法といいますか、この法律の内容に基いて当然に検査が伴う、こういうことになるのじやないかと私は思うのです。そこでこれがまた私どもの、前段と同様の一つの懸念が沸いて来る。なるほど船舶に対する検査が必要であることは、われわれも異議はないが、しかし今までは検査がなかつた。それが突如としてこの法律の施行によつて検査を受ける、しかもその検査は随時やられるということでありますから、一定の日時も切らないで、役所の都合で臨検などができることでありましよう。そういうこ
