労政局長の代理が見えたそうですが、先ほどの問題で答弁があれば一応承つておきたいと思います。
労政局長の代理が見えたそうですが、先ほどの問題で答弁があれば一応承つておきたいと思います。
この問題についてこれ以上事務当局にお尋ねすることは無理と思いますので、いずれ大臣が見えましたときにさらにお尋ねをいたしたいと思います。 そこで先ほど私はお尋ねすることを落したのでありますが、日雇い労働者の問題であります。すなわち二コ四と世の中に称されております日雇い労働者の問題は、一つの大きな社会問題でもあろうかとわれわれは了解をして、この問題を重視いたしておるのであります。この日雇い労働者のいわゆる失業救済に関して、もつと何らか徹底した積極的な対策が打出されていいのではないかと思う。たとえば賃金の問題もその一つでありますが、これらいわゆるニコ四階級に対する政府の今後の何か新しい積極的な対策が用意されておるのかどうか。やはり従来
今の日雇者の支給賃金については別に改善の積極策はないのですか。
さらにお尋ねをすを機会を失つて、もとへもどるような形になつて恐縮ですが、年々歳々日本では新しい生産人口が二百万にも達しようとしておる最近の趨勢であります。この生産年齢の新しい人たちの増加というものに対する対策は、きわめて重大な事柄の一つではなかろうかと思うのでありますが、こういう問題について、労働省の関係当局はどういうふうな見解を持ち、どういうふうな具体的な対策をこれにして行こうと考えておるか、その点をひとつ…。
これら新しい、いわゆる生産人口の対策は、そのいかんに、よつては若き人たちの人生における希望にもつながる大きな問題でありますし、同時にまた労働雇用の問題について、あるいは生産の問題ともつながる大きな問題でありますので、できるだけこういう面にも一層の努力を払われんことを希望してやまない一入であります。 さらにあとでこれは労働大臣とも若干の質問を続けてみたいと思うのですが、何といいましても、現状においては日本は失業者も多いし、われわれの経済的な理想からいえば、完全雇用ということが一番望ましいことなんです。こういつたいわゆるフル・エンブロイメントの問題についても、政策上の問題は別として、労働省は事務的にもこういつた問題についてはおそらく
和田さんからもつと御質問があろうと思つたのですが、一応終つたようですから、続いて私から質問いたします。 毎年問題になつたのではないかと思うのですが、災害の補償保険あるいは失業保険の保険料の問題です。労働者からは毎月々々きちんとこれらの保険料はとつておりながら、経営者側がそれを着服しているわけではないが、納めない。こういう事態が今でも跡を絶たないのではないかと思いますが、こういう問題について最近の実情はどういうふうになつておりますか、一その点を明らかにしてもらいたい。
二十六年度の決算の検査報告によりますと、まだなかなか今の報告のようなことになつていないように感じられるのです。たとえば二十六年度における保険料追徴金の合計額等が大ざつぱに出ております。しかもその徴収をしておらなかつた納付義務者の名前までも明らかになつておりますが、こういた問題は、もうすでに片づいたということになつておるのですか。
この徴収の納期期限を過ぎて、なおかつ納付をしない、しかも納付をしない原因が非常に悪意であるというような場合、または著しい怠慢であつたというような場合に対しましては、どういうふうな処置をしておりますか。
議事進行。本会議が始まつたそうだが、どうでしよう。われわれの希望しておる大臣は一人も見えない。私は時間を尊重する意味で審議を進めて来ておるのですが、たまたま大臣も見えないし、本会議は一方に重要な問題が論議されておるのでありますから、暫時この辺で休憩してもらいたいと思います。
どうですか、本会議がいま三、四十分で終るそうですから、ちよつと出て息を抜こうじやありませんか。
私一人の質問で、数時間続けようとするのはなかなか容易じやない。暫時お願いいたします。
私は午後、事務当局に若干のお尋ねをしたのですが、その点幾分無理がありますので、当局から具体的な答弁がありませんでした。そこで労働大臣に端的にひとつまずお伺いをいたしたいと思います。それは公共企業体に関する裁定の問題であります。これは私が言うまでもなく、公労法の定めるところによりまして、公共企業体の労使双方が紛争に入つた場合、その調停あるいは裁定、ことに裁定は最終的な、いわば判決のようなものであつて、これは労使双方がこれに服従すべき旨の義務が明記されております。但し、但書のあることもわれわれは存じておりますけれども、この裁定がややもすれば労働者側においては承服しておりながら、経営者側の立場においてこれが完全に実施されないという事態が最
私はかりそめにも公企労組の人々に対しては、労働者としての基本的権利である罷業権を奪つた以上は、やはりそれに対して納得のできる裏づけをすることが絶対に必要だと信じておる一人であります。従つて今申し上げるように政、府は公労法の改正をするなり何らかの適当な、積極的な処置をいたしまして、スト権を奪われた労働階級の生活権を守るに適応した積極的な処置をとることが必要であろうと私は思うのでありまして、労働省内においてそういう問題についてせつかく研究がされておるというならば、ぜひともひとつそういう問題に対して、もつと熱意のある立場において問題の解決に当られるよう強く要望するのであります。 そこで、ついでにお尋ねをいたします。これは晝間事務当局に
それでは逆にお伺いをいたすのでありますが、私どもの考えからいたしますれば、政府が当面想定をいたしておりまする百万程度の失業者を就業せしめる体系をつくることは、そうむずかしくはないと思うのです。それではお伺いいたしますが、今の吉田内閣のやつておるようないわゆる自由経済主義、こういつた体系のもとにおいてはどうしても失業者が出て来る。しかもその失業者を根本的になくすることができないということになるのではないかと思うのであります。そういう点で、労働大臣は吉田内閣の持つ政治的な性格の面において、どうしてもやむを得ず失業者が出てしまうのだという見解をとられておるのか、それとも計画経済とまで行かなくても、経済の計画化を行いまして、この問題の具体的
はつきり聞き取れなかつたのですが、私はもつと端的にお尋ねします。失業問題は資本主義の当然の帰結である、こういうふうには考えませんか。
私は何といたしましても、働く意思を持ち、しかも働く能力を持つ国民をして、それぞれその働くところを得せしむるという事柄は、きわめて日本経済の自立達成の上にとりましても重大な事柄であちと思います。しかし今の吉田内閣の考えておるような労働行政、労働政策は、とうていその事柄が満足に行くことをわれわれはあまり期待はいたしておりません。しかし事はきわめて重大でありますので、労働大臣はこの点についてさらに十分の研究と、積極的な熱意を示されんことを強く要望して、この問題は議論にわたつて参りますから、これで打切つておきます。 そこで次にお尋ねをいたしたいのでございますが、先ほどの本会議の問題で、野党三派からもそれぞれの質問があり、労働大臣からも、
もとにもどつての質問ですが、今度政府が考えた電産と炭労のスト禁止、文字通り事実上のスト禁止、こういう直接のストライキに対する禁止法をつくつた諸外国の例は、ほとんどないと言つてもいいといわれておるのですが、労働大臣は、この種の同じようなスト禁止法がどこかの国にすでに実施されておるというような例を知つておるかどうか。その点例がありましたら、この機会に明らかにしておいていただきたいと思います。
英国にほぼ同様なものがあるというのでございますれば、この機会に具体的に知つておきたいと思うのですが、どういう内容でありますか。これは大臣でなくてもよろしいのです。事務当局でもけつこうですから、聞かせていただきたい。
諸外国を見渡しても、わずかに英国にその一つぐらいではないかということは、私も実は知つておるのですが、世界を通じてこういうあまり例のないようなスト禁止法を出すということは、はたして労働組合の健全な発達をこいねがい、同時にまた労働者の生活の権利を守ることにふさわしいものであるかどうかということについて、われわれはきわめて重大な疑問を持つておるのでございます。この問題について、私はこれ以上労働大臣と議論をするつもりは毛頭ございませんが、でき得べくんば、こうした乱暴な法制というものは、できるだけひとつ政府の猛反省を求めまして、一日も早く撤回すべきではないかということを、われわれは強力に要求をするにとどめておきたいと思うのであります。 そ
今申し上げましたように、われわれ国民からいたしますれば、政府の金は一厘たりとも国民の血税以外の何ものでもないのであります。そういう貴重なる、しかも深刻な思いをして納めております血税の政府資金が、いたずらに若い心なき公務員によつて濫費されたり、あるいは不正を働く対象となるような事態には、政府としても重大な関心を持たれまして、今後この種事件の発生の絶滅を期するような重大な決意の要求を、私は国民の立場においてしておく次第でございます。 そこでさらに続いてお伺い申し上げますが、私は日中の委員会においても、事務当局の方にお尋ねをしたり、私の希望などを申し上げたのでありますが、日米行政協定に伴いまして駐留軍に従事いたしますこのごろの日本人の