支給済みはどうですか。
支給済みはどうですか。
そうすると、すでに今まで通知を出した百三十五万五千何がしというものは、国債も年金も支給されて済んだわけですか。そういうふうに了解してよろしゆうございますか。
せつかくの法律ができ、遺族に対する手厚い処遇をいたすことが実施される段階に入つたのですが、私どもが見聞いたしております範囲によりますと、なかなか手続がやつかいであるということ、調査がなかなか行届かないことなどからいたしまして、遺族がせつかくのその恩典に事実上浴しておらないところが大分あるようであります。政府はよろしくこういつた問題についても手続を簡素にするとか、その他もつと事務的な能率を上げることによつて、せつかくつくり上げたこの援護事業の普及と徹底を一日もすみやかにはかるべきではないかと思うのでありまして、その点政府に警告を発しておきたいと思います。 その点について重ねて聞くのでありますが、遺族に渡されます国債の問題であります
遺族の方が、持つております債券を担保にして借りなければならぬという事情の方は、例外もありましようが、大部分は当面の生活に必要が生じての、比較的貧困な人たちが利用することになるのだと思うのです。例外としてあるいは生業資金の一部に充てるとか、何とかいうのもございましようが、大部分は当面の生活の用に立てたいという緊迫した事情のもとにおける人たちではないかと思うのですが、それにいたしましては公庫の八分という利息が妥当であるかどうかということと、長期にいたしましても三年という短かい年限でそれが妥当であるかどうかということは、私は若干疑いを持つておるのであります。そこで厚生大臣にこれは念を押しておきたいのですが、償還期限の最大限をもう少し延長す
最後に一つお伺いをしておきますが、問題は中共地区におります同胞引揚げの問題であります。これは外務省関係の事柄もございますが、受入れ及び援護に対しては厚生省がその対策を立てる責任を持つておりますので、この引揚げの問題についても逐次外務省と連絡をされましていろいろの情報も入つておるかと思うのでありますが、最近高砂丸でしたかが第一船として向うに出かけるという段取りにまでなつたようでありますが、この中共地区における同胞引揚げの問題に関連いたしましてごく最近——きのう、おとといあたり、あるいはきようでもけつこうでありますが、厚生省として入つております情報などについて、この機会に国民の前に明らかにしてもらうとまことにけつこうだと思いますので、そ
今大臣から申されました受入れの場合の乗船の問題として、日本の公務員の乗船は向う側から拒否されておるという、きわめて重大な事柄であるのであります。これは電文だけでははつきりしないであろうと思いますが、何か拒否の根拠といいますか、理由がわかつておるのでしたら、ひとつこの際聞かしていただきたい。
公務員の乗船して行くことを遠慮してほしいとの申入れでありますから、結局は商社の人たちが行くのでしようが、これらの高砂とか興安、白龍、こういう船の名前を私見ておるのですが、これらの商社の船員たちは、引揚げの事務といいますか、事業について相当堪能な、経験の深い者が相当おるのかどうか。そういうことによつて別に心配はないのかどうか、それはどうでしよう。
この問題はこの程度にして、なるべく故障のないように一日も早く無事に同胞の引揚げることを国民とともに願つておきたいと思うのであります。 そこでもう一つお伺いしたいのですが、この問題もおそらく厚生委員会その他の委員会で、あるいは大臣との間に質疑があつたのではないかと想像はいたすのですが、私が日常接しておりますので、この機会に大臣の所見などをお伺いしておきたいと思うのであります。と申し上げますのは、傷痍軍人の街頭の、端的に言えば物ごいの行為であります。私は実は毎日大宮から省線で通つておりますが、ほとんど時間によりましては例外なく毎日その傷痍軍人の——人は違いますけれども、車内における基金カンパの痛ましい姿に毎日接しております。また都内
まず私は、年度の途中においてこの重大な治安機構である警察法をどうしても改正しなければならぬという政府の根拠はどこにあるか。これをまず明確にしてもらいたいと思う。
今法務相は、治安保持のためきわめて急を要するというところに、警察法改正の根拠があるようなお答えであります。しからばそういう急を要するという実情はどうなつておるというのか。この察警法を改正せずこのまま存置いたしますならば治安の保持ができないという、何らかの具体的な根拠があるのか。それを明確にしてもらいたい。
そういう急ぐ実情があるといたしますならば、何ゆえに政府はもつと明確なものをあらかじめ用意しなかつたのか。しかも今日、予算はすでに一箇月にわたつて審議せられ、しかもその過程において今なお政府からは要綱だけが国会に提示されている程度である。急を急がなければ国内の治安の保持ができないという焦頭欄額といいますか、そういう実に急を要する問題というにかかわらず、政府のやつていることはきわめて漫々的ではないのか。いまだに法律案すらもできておらない。しかも名前がどつちになるのかさえも未決定というようなありさまである。こういう状態で、しかも国内の治安に急を要するというその答えと実際とはまことに矛盾もはなはぢいとわれわれは思うのでありますが、その点はど
政府はただ声を大にして国内治安の確保の急を要すると言うだけであるけれども、その実情というものはきわめて曖昧模糊であつて、ほとんど把握はできません。そこで政府はこの重要な問題について、正式な法律案は一体いつ出すという見込みになつておるのか、その点を伺いたい。
そういう数日中なんというような不明確な事柄ではわれわれ了承できません。今や法務大臣みずからが国内治安の確保の急を要するといきうわめて緊迫した答弁であります。そういう事情にあるにかかわらず、法律案がまだ数日後であろうというような事柄では、まつたく答えになつておらぬと思う。いつこれを国会に提出する運びになるのか、明確な日時を明らかにしてもらいたい。
それではわれわれは二十四日か五日にならなければ、この重大な法律案を政府は国会に提出できないと了解しておきます。 そこで続いてお尋ねいたします。これは大蔵大臣及び法務相にあわせてお尋ねいたしますが、私の乏しい経験によりますと、元来この重要なる法律案を提出し、しかもての法律案が直接に大きく予算の上に影響を与えるという問題を、年度の途中において実施するということを予定して出すという、この国会への提出の手続が、妥当であるかどうかということを政府は考えておるか、私の見解をもつていたしますならば、この重大な問題、しかも政府が国内治安確保の急を要するという実情をみずから把握しておるならば、少くとも年度の初めにおいてこの改革が実施されるという建
こういう重大な問題は、今私が申し上げましたごとくまず年度の初頭において実施をする、従つて予算も新しい年度において、その実施の上に立つて編成されて来る、こういうことが私は政治の常識でなければならない、そのことが手続上妥当なものでなければならぬと思いますが、そういうふうには考えられませんか、もう一度お尋ねいたします。
法務大臣の答弁にあるように、国内治安の確保のために非常な急を要するという建前でこの無理な警察法を出して参つたのですが、一体国内治安の確保のために、警察法を改正しなければならぬ緊急事態というものを政府が感じたのは、いつごろなんですか。
その要綱によりますと、十月一日を目途として実施する。本来なら、政府がそれほど急を要する問題であつたならば十月一日とか、九月一日とか、八月一日とか、明確な線が引かれなければならぬ。そうでなければ、今のお話とは矛盾すると思う。十月一日までは現状のままで、別に国内治安の確保について不安がないという見通しのもとにやつておるのであるか、どういうことになりますか。
政府は慎重ということを言つておりますが、おそらくこの問題については、かんじんかなめの党内にさえもいろいろ異論があるために、せつかく政府は緊迫を感じているけれども、次第に延びて来ておる。従つて二十四、五日でなければ法律案でさえもまだ出せない、こういうていたらくであることは、法務大臣は心中相当責任を感じておろうと思います。そこでさらに私はお伺いいたすのでありますが、昨日私はこの法案の改正に直接、間接関係ある国内の有力な人たちの見解を承つたのでありますが、今や地方警察の各位は、一体今度の警察法の改正によつて、自分たちの身分がどうなるのであろうか、あるいはまた一体いつこれが実施されるのであろうか、そういつたことについて相当の不安と動揺を感じ
地方警察ことに自治警察は、住民投票によりまして廃止するという法律、そのことを出発点といたしまして、今日はかなり廃止したところもあります。しかしまた一方においては相当存続をしておる、しかも相当能率を上げているものもあるように承つておるのでありますが、今日存続しておる地方警察というものは、政府から見ても、存続はしているけれども、あまり治安確保のために役に立たないと考えておるのかどうか。その点はいかような見解でおられるのか。
今この問題をめぐつて、地方の自治警察の各位に相当な不安を与えていることは事実であります。その点、政府は相当注意を要するのではないかと、われわれは心配をいたしておるのであります。そこで重ねてお伺いいたします。先ほど改進党の古井委員から質問がありましたが、この法律を実施いたしました後において、国家警察あるいは都道府県の警察であるのにかかわらず、市町村がそれの費用の負担をしなければならぬ、ことに人件費の問題等のごときは、市町村にとつては相当重大な事柄であろうと思いますが、さらにあわせて一般の施設の問題についても、これまた警察の活動の上において一日も欠くことのできない重要なものがたくさんございます。 (塚田委員長代理退席、本間委員長代