しからば日本においては、憲法の条章の示すところによつて、兵力、戦力、戦争放棄といいますか、そうすると政府は、われわれの反対にもかかわらず、自衛力の漸増に名をかりて、一種の実質上の再軍備を強行していることはまぎれもない事実であります。しかもその軍備であるという判定をするのは政府自身でなくして、何人がこれをすることになるのでありますか。そして憲法違反というような問題を起したときに、一体その判断はだれがするのか。それからまた兵備、戦力ということの認定をするときには、だれが責任をもつてやるのかという問題も起つて来るのでありますが、その点はいかがですか。
