今の三百億というのは前に組まれた自然増収のさらにその上をオーバーする自然増収の意味を言うのですか。
今の三百億というのは前に組まれた自然増収のさらにその上をオーバーする自然増収の意味を言うのですか。
そうすると二十六年度から二十七年度へ繰越される額は相当な額になつておるのだと思いますが、大体見込額は全体でどのくらいになりますか。
今のお話によりましても、二十七年度へ繰越されて来る金額が、相当な額に上つて来るのだと思うのですが、その金額を基にし、さらにそれを二十七年度の来るべき補正予算等の場合があるとすれば、そういつた自然増収の財源を、政府はどの方面に重点的に支出して行きたいというようなことについても、若干の心構えがあるのではないかと思うのでありますが、その点はいかがでございますか。
かりに大幅の二十七年度への繰越しを見たといたしますれば私どもの観点から行きますれば、目下重大な問題となつております社会保障の問題、端的に言えば遺家族援護補償等の問題、そういつた問題に対して再検討を加えて、もう少し完全なものにするというようなことに政府は考えを置くべきではないか、かように私どもは考えておりますが、そういうことについての政府の基本的な考え方はどういうところにあるか、それをひとつ承りたい。
その点はそれで、次に移ります。先ほど同僚の川崎君からもちよつとお尋ねしたのですが、その答えについてわれわれちよつとあいまいな点があるのでわかりませんでしたが、私は具体的にお尋ねをいたします。それはやはり外資の導入の問題でございます。政府はこの外資導入の問題について、政府の名においてワシントン政府に何らかの形で問合せもしくは要請をしたような事実があるかないか、この点は大蔵大臣も何か御承知になつている点があるか。
それではお尋ねしますが、これは三月二十五日の毎日新聞であります。この新聞の掲載する記事によりますと、政府は米国の忠実なる友邦となるために大陸市場を断念したが、この見返りとしての米国の経済援助を大幅に期待したい旨を総司令部を通じて米国政府に要請したようである。本年二月十日ごろ吉田首相は電源開発に要する外資として十五億ドルを要請する正式なトルーマン大統領あて書簡を送つたと断定的に書いてありますが、こういつたことについて大蔵大臣は承知されておるかどうか。
先ほど大蔵大臣は外交のことだから言えないという、そういう意味において知らないという答えなのですか。それとも、これに似通つた事柄が政府の部内において行われたということはないのかどうか。
そうすると、こうした経済的な問題については、総理大臣が独自でやつてしまうことであつて、従来行われたりあるいは今後行われる場合に、大蔵大臣とは何らの連絡なしに、こういうことは総理大臣がやつてしまうようになるのですか。
財政経済の問題については、池田大蔵大臣は第一人者をもつて目下のところ任じておるようですけれども、こういう問題も火のないところから煙が出ないので、しかも日取りも額も断定的に書いてある。これはおそらく池田大蔵大臣に相談なしにやられたことなので、大臣が総理大臣からはさつぱり無視された形になつているのではないかと思いまして、まことにこれは奇怪なことだと思う。こういうことについてまつたく知らないということでありますれば、これは今後このお話を申し上げましても水かけ論になりますから、これでやめます。 そこで、この点も川崎君が先ほどちよつと触れられたようでありますが、自由党の政務調査会が、いろいろの意味合い、ことに総選挙近しという段階にも入りま
最近におけるわが国内の産業界の実情は、大蔵大臣すでに御承知の通り、非常な不況の雲におおわれておる。ことに繊維界のごときは倒産破産続出というような事情にあるのであります。これに対して政府は何らか積極的な打開の策を立つべきではないかとの輿論がかなり高く出ておりますが、この問題に対して、大蔵大臣はいかなる具体的な積極政策を持たれるか、その点について……。
大きな紡績産業もさることでありますが、石川県、冨山県その他の府県のいわゆる中小企業方面でも、繊維を中心としての業界がきわめて不振に追い込まれております。そのために往々労働賃金の支払いさえも不可能なものや、著しく遅延してそれに携わる多くの労働者が、その生活に窮しておる実情があちらこちらにあるようであります。こういう問題に対しましては、われわれは単にその企業の再建をはかるという意味合いのみならず、その企業に携わつておる労働者の生計の確保という建前からも、何らか政府は特段の金融措置を積極的に講ずべきであるという考えを持ち、政府にも何度か要請をいたしておりますが、この問題について大蔵大臣は最近どのような積極的な金融政策をとられたか、その点に
金融のついでに大蔵大臣の見解を聞いておきたいのです。大蔵大臣もすでに御承知かもしれませんが、国内の若干の府県では、府県内において労働組合が協同組合をつくつて、一種の労働銀行的なものを構成して、それで今日労働組合のいろいろな福祉的な方面に活動を開始しておりますが、この組合銀行は正式に労働銀行としての性格と任務を帯びたい、そうして積極的に労働組合員の家族に及ぶまでの福利活動にも進んで行きたいという考え方から、労働銀行という一つのテーマをもちまして、銀行法について労働組合みずからが立法などを研究いたして、すでにこれについて労働省におきましては、何か全面的に協力を惜しまないという態度を明らかにしておるやに聞いておりますが、大蔵大臣といたしま
それではさらにお伺いしておきますが、先ほど大蔵大臣は二十六年度の自然増収千数百億の補正を加えました租税収入が、さらに三百億くらいも上まわつて増収になるのではないかという言明であります。財政収入としてはまことにけつこうな話のようでありますが、一面におきましては、この最終的な徴税期を控えまして、かなり各税務署においては確定申告の際に納税者に対する無理が行われておりまして、そのために税務署と申告納税者との側の間に、至るところに紛糾対立が起きておるということも、大蔵大臣の耳にさだめし入つておるであろうと思います。われわれの見聞いたしましたところによりますと、二十五年度の実績に対して、まるでろくな調査もしないで、その納税者に対して突如倍額近い
大蔵大臣は、そういう指令を出したから、さだめしそれを実行されているだろうというお言葉でありましたが、実際は違うのであります。昨今に至りまして、至るところに納税者と税務官吏との間にそのために紛争が起きたり、ひどい対立などがあつて、争つておるところがかなりありますので、どうぞひとつ課税の適正を期する意味合いにおきましても、さらに大蔵大臣の繰返してのひとつ——国税庁長官を通じて各税務署の末端にまでそれが行き届くように、繰返してひとつ適正課税の問題についての通達をされんことを、私はこの機会に強く望んでおく次第であります。 さらにもう一つこの機会にお伺いしておきたいのはうこれはみんな金融の問題ですが、いよいよ本年度から、不満足ではあるよう
その遺家族の生業資金の場合に、別な面で生業資金を中心としての国民金融公庫の貸出しは、これはまあ最近やつておることでありますし、当然なことだと思います。ただ私のお尋ねいたしましたことは、最近大蔵大臣は、この遺家族に交付します債券を、担保といいますか、そういう形にできればして、国民金融公庫などから何らかの形で幾分か現金にかえてやられる道を講じてあげたい、こういうふうにあなたは言明されたのではないかと思いますが、その点はどうなつておるのですか。 〔委員長退席、上林山委員長代理着席〕
その場合にどうですか、国民金融公庫の全資金量のどのくらいを遺家族の方面の生業資金に充てるかというような、一つ明確なものがないと、なかなか実行が伴わないのじやないかと思いますが、その点はどうですか。
聞くところによれば、その問題について大蔵大臣はすでにどこかの委員会で、やや明確な線を出したというふうに、私は聞いておるのですが、そういう大蔵大臣の言明が今までなかつたのですか。
この問題は非常に重要な問題ですからくどく聞くのですが、今研究中だと言われるのですが、この問題について最後的に決定的なひとつ政府の態度を明らかにしてもらいたいと私は思うのです。一体いつごろになつたら、この問題について、伏蔵大臣としての具体的な処置が明確になるのですか、その点をひとつ伺いたい。
周東国務大臣にお伺いしますが、日にちは忘れましたが、たしか数日前だと思います。安定本部で独立後における日本の経済という問題をテーマにされて、従来の経済自立三箇年計画を大幅に改訂して、そうして経済自立五箇年計画というものを立てたというようなことが、具体的に新聞に出ておつたと私は記憶いたします。安本でそういつた作業が行われまして、しかもそれが大体もう終つたのではないかともいわれておるのでありますが、その問題についてこの機会にひとつ長官知つておりましたならばわれわれに発表してもらいたい、こういうふうに思うのです。それだけです。
時間がないようですから、この際簡単に二、三、出入国管理令の問題に関する限りにおいての点についてお尋ねしておきたいと思うのであります。 日本と朝鮮との関係というものは、歴史的にも、政治、経済、社会生活の上においても、非常に密接な関係を持つて今日になつておる。従つて朝鮮人がわが国に来て多数在住されておりますことも当然のことと思われるのであります。しかるに政府が発表しました先般の出入国管理令及びその一部を改正いたしまする今回の法案の全体を通じて感じまする点は、名は出入国管理令ではございますが、その実体は、何か在住しております朝鮮人を根こそぎ送還をしよう、こういう一つの政府の大原則といいますか、そういつた根本的な考え方がこの法令の底には