診療報酬ですから、ある一定の医療行為が例えば何万人、何十万人対象に行われるか。それが〇・何%、何ポイント下がったか。片っ方で何十万のやつが例えば〇・二下がったと。片っ方で一万のやつが例えば二〇%上がっても、これは両方相殺されることになりますよね。基本的には、そういうある程度の計算をした上で私は積み上げているものと理解をいたしております。
診療報酬ですから、ある一定の医療行為が例えば何万人、何十万人対象に行われるか。それが〇・何%、何ポイント下がったか。片っ方で何十万のやつが例えば〇・二下がったと。片っ方で一万のやつが例えば二〇%上がっても、これは両方相殺されることになりますよね。基本的には、そういうある程度の計算をした上で私は積み上げているものと理解をいたしております。
この間そういう角度からの質問が出まして、要は十二月に私ども大臣が決める、その後中医協の議論に入る。個々の点数の問題ですから、もちろん中立側、支払側、診療側、それぞれの意見が交わされていく中で物事が決定されていく。そのものが、例えば二月の末、三月の初めに一つの原案ができ上がる。しかし、四月一日から実施をしないと、先ほど言いました予算との関連が出てきてしまいますので、ずれます。したがって、パブリックコメントまでかけてすべてのことについてチェックをして、そして四月一日から実施ですよというのがどこまでできるかということになると、この制度上なかなかの議論になるんだろうと。じゃ、前年の九月ごろに大臣と私で議論して一つの、決めて、十月ごろからそれ
もちろんその二年という一つの期間の中で動きを見ながら中医協の中で基本的な議論がされることは間違いないだろうと。一万五千、一万六千というものの点数が初めに決まっていますからね。その中で、二年間の動きを見ながら、どのぐらいの頻度になっているかと、見ながら様々な議論がされるんだろうと。 今回は、中医協に入っていくメンバーも推薦制ではなくて、私の方で選ぶという制度を今御議論いただいていますけれども、法律には盛り込ませていただいたと。しかしながら、いずれにせよ診療側の代表者も入る、支払側の代表者も入る、その中での議論を積み重ねながらやっていくということでございますから、そういう意味では、例えば歯科側の意見がその中に反映されていない、医科の
まず、歯科の診療報酬で特に今度患者の方々へ治療行為の説明書というものを、事前説明というものを義務付けて、その点数を増やしたわけですけれども、このことについて国会でも随分御質問いただきました。 やはりその議論を詰めるときに、当然、歯科系の技官を呼びまして私自身が一つ一つ聞いておりますので、間に局長さんとか医師系のお医者さんがいるから私どもに話が伝わらない、いや、国会の方に意見が伝わらないということはないと御理解を賜りたいと。私ももうこれで四、五回技官といろんな議論をさせてもらっておりますので、そこは局長だから、課長だからということはないという御理解を賜りたいと思います。 私は、実はかつて郵政の政務次官をやり、運輸省の大臣をやり
今日じゅうに出せるかはともかくとして、ある程度の積み上げの実態というものは分かるようにしなければならないだろうと思います。 それから、先ほどの話、ちょっと正確に申し上げておいた方がいいと思います。 私どもに、医系の技官は二百三十名、歯科は二十名で、二百五十名。ただし、省内に残りますのは百四十名。すなわち百十名は、例えば防衛庁とか文科省とかそれぞれの分野に、医系は、どうしても医官は私のところに集まりますので、各省それなりの仕事がございますので出ていっていると。そういう意味では、百四十名の医官と、歯科医師が二十名でございますから、そうバランスの取れていない話ではない。ただ、ポストが初めから決まってしまっているというのはそろそろ直
私、四十五分に出なきゃなりませんので、先にお答えさしていただきます。 死体解剖保存法においては、医学部の解剖学の教授や事前に保健所長の許可を受けた場合などには御遺体の解剖を行うことができるとされているが、この場合の解剖とは、身体の正常な構造を明らかにすることを目的として行われる解剖、正常解剖、病死の原因などを把握するために行われる解剖、病理解剖というものでございます。 御遺体を用いた内視鏡外科手術等の訓練は、正常解剖、病理解剖のいずれにも該当しないため、死体解剖保存法に規定する解剖と解することは困難であると、こういう法律的な規制があると思っております。
カダバー、死体によってそういう訓練を行うことはできないという理解をいたしております。
死体解剖保存法からいきますと、他のルールの適用があるかどうかは別として、この法律で解剖というものはこれに二つに限られておりますので、多分違法になるんだろうなと思いますけれども、これ法律的解釈ちょっと私まだ正確ではございませんので、また改めて正式に御報告させていただきます。
要は、解剖ということになれば正常解剖と病理解剖、この二つだけであると、この法律からすれば基本的に内視鏡手術等を当てはめるわけにはいかないというのが私の先ほどの答弁ですね。 じゃ、新しい法を作ったら、それによって死体損壊罪ですか、それをクリアすることができるのかと、こういう御下問ですね。これ、ちょっと法制局的に詰めてみないと分かりません。勉強はします。
このような死亡事故が生じたことは誠に残念であり、お亡くなりになられた方の御冥福を心よりお祈り申し上げたいと思います。 御指摘の事例については、北九州市からの報告によりますと、市水道局が市の緊急対応マニュアルに沿って水道が差し止められている者の情報を区役所に通報し、区役所がそれを受けて直ちに保健師とケースワーカーを訪問させ、健康状態や近所に親族がいて定期的に援助を行っていることを確認した上で民生委員への情報提供等緊急時の連絡を依頼したほか、その後も保健師による定期的な訪問を行っていたと聞いております。 また、生活保護の適用については、区の福祉事務所において御本人と次男の方に親族による援助の可否をよく話し合うよう助言し、その結果
今御答弁いたしたように、民生委員や保健師さんの対応に誤りがあったという形での報告はありませんし、まだ今日の時点で私どもそのような解釈はいたしておりません。 しかしながら、一方で、今後の行政に資するため、本ケースについては検証させていただきたいと考えております。
資料を見させていただいて、患者負担金軽減積立金ということで、二億三千万ですか、積ませていただいている。これはもう少し明確なメッセージを出すべきだろうと。 それから、要は、物事が決まるまでになかなか官僚体質というのは物事を発信できない。しかし、患者さんの気持ちを思ったときに、我々は今こういう方向で議論しているんですよということをやはりできるだけ出していくことが必要なんだろうと。 確定的なことは今申し上げられませんけれども、できるだけメッセージを早く出させるようにさせます。
昨年、アクションプラン二〇〇五を策定したところでございます。この中で、がん予防、早期発見の推進、がん医療水準の地域格差の是正、がんの在宅療養、緩和医療の充実、がん医療技術の開発振興を大きな目標として進めてきております。 本年度からは、相談支援体制の拡充等を含むがん診療連携拠点病院のさらなる機能強化とともに、国立がんセンターのネットワーク化による情報提供体制や診療連携体制の強化に取り組むことにいたしております。 実は、この拠点病院一つにいたしましても、四十七都道府県の中でたしか四十都道府県しか昨年までは設置できていなかったという問題がございます。やはり、すべての都道府県にそうしたものを理解し進めてもらわなきゃならない。そういう
先ほど、アクションプラン二〇〇五、そしてことしの対策について少し御説明申し上げましたけれども、今、与野党でがん対策基本法を提出されて、御議論をいただいているところでございます。一つの考え方がまとまってきて基本法として制定されましたならば、私ども、そうしたものもプラスアルファをしながらしっかり頑張っていきたい、このように思っております。
我が国が人口減少社会に入って、労働力人口、今六千六百万人、一番頂点が六千七百八十万人ぐらいだったと思うんですけれども、既に減り出してきていることは事実でございます。十年後を見ましたときに、この労働力人口を維持していくために何をしていかなければならないか。一番ウエートの高いのは女性の雇用、それから我々団塊の世代の雇用、しかし、若者の雇用を三番目にしっかりしなきゃならぬ、こうした切り口があろうと思います。 それから、若者の雇用を考えるときに、谷畑さんや私の時代と大きく変わりましたのは、我々の時代は、中学を出た方、高校を出た方が、多くものづくり現場に入っていかれました。そのウエートが極めて高かった。ところが、今の時代になりまして、高校
そういう切り口で御質問をいただきましたから、まず、ニート問題というのは切り分けなきゃいけない。ニートはやはり社会の連帯、社会生活の中に入ってきてもらうということがまず第一だろう。フリーターの方々は、実はそういう方々ではない、労働意欲はまず持たれておるという前提に立たなければならないだろうと思います。 私が各所でお話し申し上げておりますのは、例えば、私が勤めておりました松下におきましても、大きな自動車メーカーにおきましても、実は大幅なリストラをした時代がございました。この十年の時代でございます。当然、今お勤めをしていただいている方でもそうした状況になったわけですから、当時、高校を卒業した、大学を卒業した人たちが就職をしたいといって
今、雇用の問題として、有効求人倍率、また失業率等、数字が改善の方向に向かっていることは事実でございます。特に高齢者の雇用については、ある程度安定した数字になってきた、このように理解もいたしております。 一方で、委員が御指摘いただきましたように、一つは、正規雇用が弱く、非正規雇用の供給が多い。それからもう一つは、若者の失業率が残念ながらまだ八・七%、大変高いところにある。この問題をやはり解決していかなきゃならないというのが雇用政策の中の大きな課題だと思っております。 まず、フリーターと言われる若い人たちでございますけれども、何とか正規雇用へ方向づけをしていきたい。今までハローワークで約二十万という目標でやってまいりましたけれど
これは、この委員会の中でも、仙谷委員と法務省も含めていろいろな議論があったと思っております。私から断定的に申し上げることはできませんけれども、そうしたものも含めて十分検討しなければならないだろうと思っております。
先日、各県の事務局長を集めて、内部調査の第一段階、自主申告をさせました。局長も、全所長を集めて各県で会議を終えた後、調べた結果を持ち寄った。その結果については公表をさせていただいたところでございます。 しかし、一方で、私が再三申し上げておりますし、また委員の皆さん方からも、判こというものがあったかどうか、だれが名前を書いたかどうか、どういう形で断りを入れたかどうか、一つ一つの案件について調べろというお話もいただきましたし、また私もそのように思いますので、きのうまでが自主申告の最終申告とさせていただいて、きょうから各事務所へ入りまして、社会保険庁が二百七十四万の書類一件一件の確認作業に入ったところでございます。国会でもいろいろ御質
長官がどういう御答弁をしたかわかりませんけれども、きょうから二百七十四万の署名を全部チェックするわけですから、そのすべての結果が十五日までに出るということは物理的に難しいと私は思っております。途中経過なら出ようと思います。