このまま読みますよ、教えていただきましたので。 面談をすると評価一・〇、収納月数、未納分・前納分三・〇、これに月数を掛けるんでしょうかね。そうでしょうね、収納月数で。例えば、三カ月分もらえば、未納とか前納分は九・〇という評価になるんでしょうか。通常分・追納分一・〇、口座振替獲得件数、これはもう続いていきますから、二十・〇、免除等受理件数二・〇ということでございます。
このまま読みますよ、教えていただきましたので。 面談をすると評価一・〇、収納月数、未納分・前納分三・〇、これに月数を掛けるんでしょうかね。そうでしょうね、収納月数で。例えば、三カ月分もらえば、未納とか前納分は九・〇という評価になるんでしょうか。通常分・追納分一・〇、口座振替獲得件数、これはもう続いていきますから、二十・〇、免除等受理件数二・〇ということでございます。
正確な答弁になるかわかりませんから、間違ったらごめんなさいね。 例えば、通常分で一年分預かるということになると、多分十二・〇になるんでしょう。それから、未納分で一年分全部もらってくれば三十六・〇になるんでしょう。それから、免除は一年間ですから、一年間全部これを受け取れば二・〇ということになるので、こっちは月数が掛からない。収納月数には多分月数が掛かるんでしょうから、多分、単純に考えれば、収納の方が高い評価基準になっているんだろうと思います。
今申し上げたように、未納分、収納月数(未納分)、三・〇と書いてありますから、さかのぼって集めることができたら一カ月当たり三・〇もらえる。対して、一年分の免除等受理件数を受ければ二・〇。それから、通常分、要するに、これから毎月分ですね、一カ月分もらってきたら一・〇という評価ですから、一年分きちっともらえば十二・〇。したがって、一年分の届け出件数と比較すれば十二・〇対二・〇。 それから、仮定の質問として今委員が言われた、きょうやった行動によって一カ月分とこの免除受理ということになれば、二・〇対一・〇ということになるんでしょう。 ただ、私はこれは見て申し上げているだけだから、正確なところは担当者から説明させに行かせます。
たしか、提出した資料もしくは報道にも発表いたしました資料で、大阪等、今委員がお話しいただいた第一のケースですね、直接コンピューターに処理をしてしまって、申請書というものは一切代理にいたしてもない、その件数、それから、今度は申請書類があって、そのものによって処理をしたという件数、それから三番目、一回そういう形で、書類を代理で書いてあるけれども、実際に判こをついてもらって返ってきたものの書類によって処理をしてきた、こういう三通りぐらいに分けて全体の数としては出させていただいたと思っております。 ただ、あえて申し上げれば、そのときの聞き取りの概要を御説明したわけで、長官自身が各所、各事業所に行って目で確認した数字ではありませんので、よ
先ほども村井委員に御質問いただきましたけれども、私も昭和二十二年生まれで、国会議員の中では随分年寄りの部類に入ってきたのかもしれませんけれども、戦後生まれでございます。そういった意味では、戦争を知らない世代が、過去の我々の、戦前行ったものをしっかり受けとめながら、反省すべきものは反省をしながら、しっかりとした日本づくりに励んでいかなきゃならない。これが第一の御遺族の皆さん方や傷痍軍人の皆さん方におこたえする道であろう、第一にこう思っております。 一方で、御遺族の皆さん方や傷痍軍人の皆さん方、またその家族の皆さん方に対して、国としてできるだけの援助また慰藉の念をささげていくということも大事だろう。また、その歴史的なものをしっかり残
まず、原爆症の認定は被爆者援護法に基づいて行うものであり、同法では、申請のあった疾病が原爆放射線に起因するものであるかどうかを審査会の意見を聞いた上で判断するものでございます。 厚生労働省では、医学、放射線学の専門家から構成される審査会において個別の申請ごとに適正に審査をしていただき、その結果をもとに原爆症の認定を行ってまいりました。 今回、大阪地裁の判決は、こうした国の審査結果と異なる判断をしたことについては意外であり、国の主張が認められなかったことはまことに残念だと考えております。 原爆症の認定は、申請のあった疾病が起因するかどうかの判断は科学的知見に基づき行うものである、また、最高裁判決によって、起因することが高度
判決内容については、今申し上げたような見地から十分精査した上で、もちろん、私だけではなく、関係省庁とも協議をしながら今回の結論を出したということで御理解を賜りたいと思います。そういった意味では、高裁の判断をいただくということになるだろうと思います。 一方で、そういう意味では、私と、多分、今回の判決について訴えられている方々も控訴されたと聞いておりますので、両方ともが控訴したという結果になっておりますから、裁判所で争う当事者同士になっておりますので、お会いをして話をするというよりは、裁判所でしっかりとした議論展開をしていくことが大事だろう、このように考えております。
概要について読ませていただいております。
もちろん、どういう時点でどういう政治判断をするか、まさに我々に課せられた一番大きな仕事であろうと思っております。 今回の判決理由を聞かせていただいて、また、今日まで国が科学的知見によって積み上げてきたものとこの判決の理由というものがかなり乖離するねという中で、控訴をさせていただいて高裁の御判断をいただくべきだろう、このような判断をいたしました。また一方で、原告側も控訴という手続をとられましたので、それでは、高裁においてしっかりとした議論をしてもらった中で、また判断すべきことが出てくれば判断をしなきゃならぬという立場に立っております。
それだけに、やはり科学的知見というものをしっかりしなければならない、また医学者の皆さん方の意見というものをしっかり幅広く聞きながら国の考え方というのをまとめていかなければならない、私どもも今までさまざま議論を積み上げながら一つのものをつくり上げてきた、今回つくり上げてきたものと裁判所の考え方が違った、したがって高裁の判断を仰ごうということでございますので、そういう意味では、私どもが今日まで積み上げてきた医学的また放射線学的な考え方の一つの議論が展開をされると思いますし、また、まさに唯一の被爆国としてしっかりとしたデータに基づいた議論をしていかなければならないだろう、このように思っております。
先ほどから局長から答弁がございましたけれども、被爆者の方々に対しては従来から国として幅広い援護施策を講じてきております。 原爆症の認定を受けていない方でも、健康診断、医療費の支給、健康管理手当の支給等の措置をさせていただいてきている。一方で、この原爆症の認定というものについては、やはり医学的な、科学的な知見に基づいてしっかりやっていかなきゃならない。そこについては、今回の裁判が下されたものと私どもが今日まで積み上げてきたものの間に乖離がございますので、そこは高裁の判断を仰ぎたい、またその場でしっかりとした議論をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしく御理解のほどをお願い申し上げます。
昨年の十二月の、たしか二十四日だと記憶しておりますけれども、通常一月一日に発表いたします人口見通しを、昨年から人口が減ることになった、たしか百六万七千人の子供が生まれたけれども百七万七千人の方がお亡くなりになった見通しである、これは十二月三十一日まで確定しないわけですけれども、少なくとも一万人減る社会を迎えただろうと。したがって、百六万七千人の子供が生まれたということからすれば、当然、今日の出生率、正式の数字を出させていただきましたけれども、計算上、誤りなきものを出させていただいた。 そのときから、少子化社会が私どもが考えた以上のスピードで進んでいるということは意識した中で当然予算編成もし、また一月以降の対策も打ってきたところで
年金計算というのは、一つは当時議論してきたことと大きく変わりましたのは、経済環境が変わった。すなわち、当時の議論では百五十兆、百六十兆ある資金がうまく回らない時代、特に十四年ぐらいの数字をメーンに十六年の議論をいただいたと思います。そこは随分変わってきた。多分、七兆円、八兆円の株等の利益を上げておると思います。そこは一つ変わりました。それから、十六年の議論からいえば、今御指摘のとおり、それ以上出生率は下がってきているということも事実であろうと思います。こうした条件を加えながら、今後どうしていくかというのは当然常に議論しなきゃならぬ。 しかし一方で、年金というのは極めて長い話をいたしておりますから、私自身、これは何も政府の了解の中
当然、その仕事をする人たちが制度を理解して、やはり国民へしっかりメッセージを出していかなきゃならぬということであろうと思います。 そういう意味では、社会保障協定について、これまでドイツ、イギリス、韓国、アメリカとの協定が発効しておりまして、協定締結ごとに協定の概要等を説明したチラシ、小冊子を作成し、これは事業主等へやっております。 それから、関係団体への協力、それから年金受給者に対して、裁定請求の事前案内のはがきや受給者あて封筒等を活用した個別の情報提供というようなことでやってきておりますけれども、今委員が、私がもらった質問はそういう話ではなくて、それをしなければならない社会保険庁の教育はしっかりできているのかということであ
私自身、アメリカには余り行ったことはないんです。したがって、アーリントン墓地は行ったことがございません。
今お話を承りました。 私自身が厚生労働大臣に就任いたしまして、実は、御遺骨をまず収集してくる、そして千鳥ケ淵の墓苑にお納めする前に厚生労働省の中に安置してあります。そこについては、厚生省に、こうした仕事をさせていただく者はお参りをさせていただくというような形でさせていただいておりますけれども、最後は千鳥ケ淵におおさめするという思いでおりましたので、多分、当然お墓であろうという意識を持っておりました。
阿部委員が言われましたように、基本的にはフィリピン政府の協力を得ていかなければできない。また、フィリピン側から言えば、日本人以外の遺骨を持ち帰られるということについては、逆にフィリピンの方々、もしくはアメリカの方々のを持ち帰ることになりますので、そういった議論はあると思います。 しかし一方で、私どもは、あのような報道がされまして、やはり事実関係をしっかり調べて、そして外務省とも事実関係を調べた上で対処しなきゃならぬ。ああいう報道をされてから、知らないよという態度をとってはいかぬ、これはもう御指摘のとおりで、しっかり事実関係の把握に努めながら、フィリピン側とも話し合いをしていくということで進めてまいりたいと思います。
実は、参議院の厚生労働委員会でこの御質問をいただきました。一つは、先ほど言いましたように、厚生労働省にあります遺骨の安置所にしっかりとした礼を厚生労働大臣として用いているか、こういう御質問をいただきました。もう一つは、今お話ありましたように、六十年たっていまだに帰らぬ人たちがいる。現地で取り残された遺骨を国家の責任としてしっかり国にお帰りいただくように努力すべきじゃないか、こういう御質問をいただきました。 一方で、尾辻大臣が予算づけいたしましたように、情報が少し足りなくなってきている。したがって、そのことに少しことしは力を入れようという対応をいたしておりますけれども、やはり先ほど御指摘のとおり、六十年もたってしまいましたので、全
戦後六十年たってまだこのような問題が起きているということについては、まことにある意味では申しわけないという思いを持たせていただいております。 今御提案いただいた件については、私ども、検討させていただいて、前向きに努力をさせていただきたい、このように思います。
ただいま議題となりました薬事法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国民の健康意識の高まりや医薬分業の進展等の医薬品を取り巻く環境の変化、店舗における薬剤師等の不在など制度と実態の乖離、薬学教育六年制の導入に伴う薬剤師の役割の変化等を踏まえ、医薬品の販売制度を見直すことが求められております。 また、違法ドラッグ、いわゆる脱法ドラッグについては、乱用による健康被害が発生しており、かつ、その使用が麻薬、覚せい剤等の使用のきっかけとなる危険性があるにもかかわらず、人体摂取を目的としていないかのように偽装されて販売されているため、迅速かつ実効ある取り締まりを行うことが困難となっておりま