わかりました。 次には、平和協力隊に参加する自衛隊については、要するに自衛隊法八十七条、九十五条の適用除外、このことで、今は小型武器の方はお答えがありました。あとの部隊の方の問題で、この八十七条、九十五条の適用除外、これを附則に明記せよ、こういうことを要求いたしておるわけであります。だから、これらについて研究します、こういうことでございますので、後段の分の明快なお答えをお願いします。
わかりました。 次には、平和協力隊に参加する自衛隊については、要するに自衛隊法八十七条、九十五条の適用除外、このことで、今は小型武器の方はお答えがありました。あとの部隊の方の問題で、この八十七条、九十五条の適用除外、これを附則に明記せよ、こういうことを要求いたしておるわけであります。だから、これらについて研究します、こういうことでございますので、後段の分の明快なお答えをお願いします。
これは、武器を使用する必要がない以上、そのために武器を携行することは考えられないとか、また、適当ではないと考えるとか、これは法律そのものじゃないわけです。 そこで、法制局長官、お尋ねいたします。 この法律は、自衛隊の海外派遣については内閣一任の法律です。いわば授権法です。ヒトラーが政権をとりましたときに、国会の権限というのを全部とった、これが国家授権法ですよね。だから、そういう意味ではまさにこれは授権法なんです。実施計画で何でもできるのです。だから、今言ったことを実施計画では否定している、否定できるというふうに法制局長官、お考えになりますか。
だから、法律上はできるのですよ。あとは、運用上の問題は国政調査で、だからそれは歯どめがかかってないのですよ。だから私は、この今の統一見解には満足いたしません。 次には、もう一つ、これは私やっておりますと小澤君の時間へ入りますから、しかし、今ここで 一応授権法であることはお認めになった。自衛隊の海外派兵についての――自衛隊の海外派兵についてはそうですよ。できる。実施計画でできる。
自衛隊の海外派遣については内閣一任であるということの性格は明らかになったと思います。 次に、物資の輸送でございますが、外務大臣は、原則として武器弾薬を運ばない、こう言ったのです。その答弁が一秒もたなかったんですよ、一秒もたなかった。つまり、条約局長の方がこれを否定をした。拡大をしたわけです。日中国交回復のときに、当時の周恩来総理が、この日本の大変巧みにというか極めて法律をくねくねと解釈をしてくることに対して法匪、法律の匪賊と言って大変激怒している。まさに条約局長なりが答弁をしておりますことは、大臣の答弁をどんどん変えていくわけです。そうしますと、それはまさに法律の制定のとき、私は海部総理や中山外務大臣の人柄を信用します。しかし、
私は、今の統一見解全部納得できません。そこで、これは留保します。 もう小澤委員の質疑の時間を食いますから、後を本来の小澤委員の質問にお願いをします。 終わります。
私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ひとつ徹底的にこの問題についてお尋ねしたいと思います。 そこで、まず大変悲しいことには、イラクの経済に大変御協力をしてこられた日本の皆さん方、経済人、技術者、それが今日なお三百数十名人質として捕らえられております。この二、三日、相次いでフランスの全員釈放であるとかイギリスのヒース元首相の訪問によるイギリス人であるとか、こうした釈放の報道がなされております。しかしこれは、イラクの行為というものを私たちは厳しく今国際的に非難をしておるわけでありますし、それぞれの行動をとっておりますが、私は今日の今のこの状況というのは、あなたが新しい国際情勢だ、こういうことを言っておりますけれども、今のこの世界の
総理が今熱意を込めておしゃべりになりました。そうすると、じゃ、なぜ、これはけさの毎日新聞でございますが、海部内閣の支持率が三五%にダウンをした、そして不支持が急増した、逆転をした。あなたが筆頭理事で売上税の特別委員会やりましたよね。あのときと同じ私は今雰囲気を感じているのです。国民の皆さん方が、海部内閣はこれまでもっとハト派だと思っておった、しかしそれがどんどん急速に落ち始めた、あなたの言っていることが支離滅裂になってきた、一貫をしていない。だから、中東政策に対する国民の皆さんの不満です。そして、なかんずく自衛隊の海外派兵という、海外派遣という、まあ派遣というでしょう、しかしこの派遣も派兵も同じですが、かつて支那方面派遣軍司令官と言
ブッシュ大統領やベーカー国務長官は、つまり選択肢として武力の行使を捨てていませんね。あなたはこの行使があり得る、そう見ていますか。
あなたは、中東訪問をされましたときにラマダン・イラク第一副首相とお会いになった。社会党の山口書記長の予算委員会における質問に対して、あなたは、予定外であったが、ラマダン第一副首相と会った、こういうことです。これは、岡田利春君がちょうどそのころ行っておりましたから、いずれまた具体的にお尋ねするでしょう。 日本は一番イラクの経済建設については経済協力をやってきたわけですね。なぜあなたはイラクに乗り込まなかったのですか。そしてその前に、あの八月、このけしからぬ問題が起きたときに何であなたは逃げたんですか。何で逃げたんですか。一番経済協力をしているなら物が言えるはずです。そして、イラン・イラク戦争までは日本はアメリカ側とも違うということ
ところが、この日本で国連平和協力法案を詰めれば詰めるほど、そして自衛隊の海外への派遣ということ、そういうことが議論をされればされるほど、イラク側で大変人質に対しても厳しい姿勢になり、自分たちはどうなるんだという不安が今訴えられてきておるわけです。だから、あなたが今一生懸命言われた。しかし、日本が今のこの時点でなぜ自衛隊を出さなきゃならないそういう法律にいったのか。国連の決議の問題は後ほど具体的に詰めてまいります。今イラクに対する私は制裁ということで言えば、日本は、午前中も議論ございましたけれども、五十万というアジアの難民の皆さん方、そういう人たちを早急に送還する、いや、それは民間の飛行機や民間の船がなかなか調達できなかったんだという
私の質問に答えてないんですよ。これは、民間の協力の仕方については、確かに安全の問題その他がありましたからなかなか取り組めなかったという大変難しい問題はある。しかし、これは後ほど左近委員が、具体的に彼は協力、努力をしてきましたから、日航やら全日空やらあるいは海員組合やら、そういう輸送関係、運輸関係の組合とは彼は一生懸命努力してきたわけです、現在待機もしておるわけです、現在しておるんですよ。ですから——いや、それはだから別の問題。 それで、そうしますと、いつ出るかということに答えていないんですよ。この法律でいつ出るんだ。来年の五、六月でしょう、これ実際に部隊ができるのは。あなた方の言う平和協力隊というのはできるのはいつですか。
冗談じゃないよ。冗談じゃないですよ。違うじゃないですか。あなたのここにおける発言は、「その後、ニューヨーク」、今のやつは前の方は引用だよ。「その後、ニューヨークにおきます国連事務総長の記者会見におきまして、このような報道は自分の、すなわち国連事務総長の真意を伝えていないというふうに述べて、新聞報道を否定しております。」いいですか。「新聞報道を否定しております。」事務総長みずからが記者会見をして、自分のしゃべったことを否定をした、こう答えたのですよ。だから、まずその事実をそのとおり言いなさい。
違うというのですよ。それは、事務総長はそのころペルーを訪問中なんですよ。そのとおりです。そして、国連の事務総長の報道官が記者会見で……(発言する者あり)違うんですよ。違う。事務総長が記者会見で真意を伝えていないというふうに述べて、新聞報道を否定をしたんですよ。そうなんですよ。違うんだ。国連報道官が言ったのが事実。ところが、ここで、予算委員会で言っていること——じゃ、速記録を持ってきてくださいよ。それは、ここで間違ったことを言ったから参議院では訂正したんですよ。訂正したんです、参議院では。だから、ここでは国連事務総長の、いいですか、それなら、国連局長はここで報道官の言うことは、予算委員会のこの山口書記長に対する答弁では一言も報道官のこ
違うんだよ、違うんですよ。だから、慌てて報道官がというふうに参議院ではなっているんだけれども、この衆議院の予算委員会では——通じてないんだ、ここでは。ここではみずからが否定をしたことになっている。 いいですか、これは大事なんだ。要するに、国連決議をこんなにひん曲げちゃいかぬのですよ。(発言する者あり)そうじゃないんだ。国連事務総長が、これはつまり国連事務総長の発言というものを非常に大きな発言ということでとられまして、米軍のつまりブロケードした行動は国連憲章に違反すると国連事務総長が述べた、こういうふうに報道されたわけです。だから、そのことに対しては報道官が、右は誤報である、SGは、つまり事務総長は、記者会見でブロケード、つまり海
僕はそのことは言っているのですよ。ところが、国連局長がここで答弁をしたのは、山口書記長がこうした国連事務総長の発言を引用して言ったら、それに対して、事務総長は記者会見で報道を否定をしたと。違うんです、これはだから違うのですよ。まあ、これは事実関係を調べてもらいましょう。委員長、これはだから事実関係を調べてもらうために理事でやってください。
それでは、先般来、参議院で問題になりました小型兵器の問題についてお尋ねをします。 防衛庁長官、防衛庁の法令用語としては小火器という言葉を使っていますよね。それで、なぜ今度この協力法案ではそれを小型兵器というふうにしたのですか。
そうすると、防衛庁における小火器というのは何をいうのですか。
機関砲は入っていませんか。
そうなりますと、この協力法では、協力隊員は小銃、けん銃を携行するんだ、こういうことでしたね、これまでの答弁は。しかし、これは矢田部参議院議員が参議院でも追及いたしましたように、自衛隊法八十七条では、これは「自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」。こうなりますと、今言った小銃、けん銃に限るものではないということについては、参議院側における答弁でもそれぞれありました。これは衆議院のこの特別委員会の審議の際に、この歯どめというか、厳格な歯どめをつける、こういうことでしたね。その歯どめというのを答えていただきたいのです。
八十七条では、「自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」こうなっておりますね。それで、協力隊員は小銃、けん銃、こう言いました。しかし、自衛隊は、つまり自衛隊そのものが参加しているわけです、隊と隊員と。そうしますと、その任務の遂行に必要な武器というものを保有する、法律上は小銃、けん銃に限らないということなんです。そして、そのことは認めたんですよ、あなた方も。(発言する者あり)いや、これはつまり法律上はその任務の遂行に必要な武器を、小銃、けん銃以外の武器も持てると、自衛隊法上は。だから、それをこの協力法の中では歯どめかないではないかというのが参議院における論議で、それは結論が出ずにこの特別委員会に移しているわけです