あなた方はそう言っても、法律が、これは参議院でも繰り返し言われておりますが、法律が制定をされれば、今十七条の実施計画で装備もと、こう言う。しかし、じゃ十七条の実施計画の装備というものは何々ですか。
あなた方はそう言っても、法律が、これは参議院でも繰り返し言われておりますが、法律が制定をされれば、今十七条の実施計画で装備もと、こう言う。しかし、じゃ十七条の実施計画の装備というものは何々ですか。
今このどこに、では小銃、けん銃に限るというのが読めるのですか。この「平和協力隊の装備」でなぜ小銃、けん銃と。実施計画で決めるのですと、こう言った。そのときの内閣が決めるのですね。閣議で決めるのです。どうしてこれで小銃、けん銃というのが読めるのですか。法律ですよ、法律。
どこに別だというのが法律上出てきますか。
これは警察官ですか。警察官じゃないのでしょう。今警察庁の用語だなんて言った。混乱しているのですよ。だから、小型兵器だ、小火器だ、いろいろありますよ。しかし、今御説明になったところでどこに小銃、けん銃に限るというのが出てきますか。法制局長官は実施計画に全部逃げ込んでいるのだ。実施計画でやります、しかし、それは閣議なんですよ。白紙一任じゃないのですよ。白紙一任じゃないのだから、つまり、こういう法律というのはきちっと制度として、運用じゃないのですよ、立法できちっと歯どめをかけなければいかぬわけです。だから、どこで小型武器はけん銃、小銃というものに限ると読めますかと、歯どめがかかっていますか、自衛隊法の八十七条は、任務に必要なやつは持てる、
それじゃ協力法の第二条の二項の「武力による威嚇又は武力の行使」、武力による威嚇、武力の行使、この武器は何ですか。武力の威嚇による、だから、これが歯どめがかかっているんだという、どこが証拠ですか。
だから、何だったら武力による威嚇になるのですか。けん銃や小銃は武力の威嚇にならぬのですか。
これは、今いろいろ答えられたけれども、その自衛隊法八十七条には歯どめがかかっていないんですよ。そうでしょう、八十七条に歯どめがかかっていないんだ。だからその歯どめをここで答えるというのが参議院における回答だったわけです。歯どめはかからぬのですよ。法律上は歯どめはかからぬわけです。だからあなた方が言う運用で、今そのつもりではないんだと言ってもだめなんですよ、これは。だから法律でそこは歯どめをかけなさいと。
これは、いいですか、PKO、国連平和維持活動というものをあなたは想定して今言っておられる。ところが一方では、中東の多国籍車への後方支援に行こう、こう言われる。だから、その場合には、これは自衛権の問題その他も発展をしてまいりますけれども、そうすると、そのときにその携行する武器というのはそれはけん銃、小銃だけに限るというところが、つまり今度のこの法律の非常に明確でない、つまり、平和維持活動という、国連が今これから進めようとしておる、進めなきゃならない、日本もこれはやらにゃいかぬ、その国連の平和維持活動の、つまりPKOの範囲であなたは答えている。しかし一方では、多国籍軍への今度は支援なんですからね。そうしますと、その場合に、自衛隊法の八十
これは、そういう意味でいきますと、実施計画に装備はゆだねられるし、そうなりますと、これはもう国会を通らぬわけですよ。国会にかけられないでいくわけだ。この協力隊の派遣も、それから装備の内容も、みんな国会にはかからぬわけです。そうしますと、内閣でできるわけですよ。だから法律ができたときにどうなるかということは、これは法律の策定の過程の中では厳密にしなければいけないわけですね。そうしますと、歯どめをかける、つまり自衛隊法八十七条によります任務の遂行に必要な武器を持てる、こういうふうになっているわけでありますから、それならこの八十七条に、いいですか、八十七条に、ただし国連平和協力隊員は小銃、けん銃に限る、そうした歯どめをかけなければいけない
それは今立法しようとするあなた方でやるんだ、こう言っている。しかし、この法律ができたときにはそれは違うわけです。そして装備の計画も全部これは閣議で決めるわけですよ、閣議で。そのとき持っていくものも閣議で決めるわけです。あるいはそのときの行く場所によってどうするということも全部閣議で決めるわけですよ。だからこれは内閣一任法なんだ。この法律は内閣一任法なんですよ。だからこれくらい危険な法律はない。だから私は、先般来これは非常に議論になっておりますように、この自衛隊法八十七条で歯どめをかけるか、あるいは協力法二十二条の附則で歯どめをかけるか、これはきちっとしなければいけない。
総理、参議院では、法律上明文の歯どめ規定はない、自衛隊法の関係。その点は衆議院の特別委員会で明らかにするということを参議院で答えているんですよ。参議院で答えているんです。つまりこれは今のはもう参議院で答えていることと同じことを繰り返しているわけです。だから自衛隊法八十七条、それから九十五条の適用除外、適用除外ということをこの本委員会で明確にせにゃいかぬ。私は、これは明確にしてもらわなきゃ承知しません。
それでは、自衛隊法上の歯どめがないということは認めているわけですね。自衛隊法上は、八十七条はあるわけ、九十五条もあるわけだ。そうしますと、問題は、この平和協力隊員は小銃、けん銃に限る、護身用で、こう今答弁しておられるわけですから、それならば、この平和協力隊員の自衛隊員は、自衛隊法八十七条、九十五条から除外されるという歯どめをかけなさいよ。そうしなければこれは、十七条の閣議で決める部隊の装備その他は全部内閣に一任されるわけですから、内閣に一任されるわけだ。あるいはこの業務内容にしても、防衛庁長官、じゃちょっとお尋ねしておきますが、これはあなたは参議院で——協力隊員の業務内容、答弁してください。
そこで、今あなたがくどくど繰り返し言われたそのことを、いいですか、そのことを任務とするんだ、こう言う。それなら、その協力隊の自衛隊員は自衛隊法八十七条のこれから除外するということを、協力隊員の自衛隊員は除外をする、こういうふうに歯どめをかけなさいよ。
協力隊に参加をしておる自衛隊は、自衛隊員は、つまり、今法体系が違うんだ、こう言った。法体系が違うんだ、こう言った。じゃ、自衛隊員である協力隊員は、自衛隊法の別飼いの人たちですか。自衛隊法の適用を受けない、自衛隊法の別の人ですか。そうなることになるじゃないですか。法体系が違うんだ、こう言ったんだ。
それは法体系が違うんだと言ってみたり、かかっているんだと言ってみたり、それならこれはもう、この協力隊に参加をしている自衛隊員の携行する武器は小銃、けん銃に限ると書けばいいじゃないですか。
それなら、これだけ議論になっているんですから、二十七条の小型武器とはけん銃、小銃に限ると当然限定すべきですよ。国民の不安を取り除く、国民の法律に対する不安を、不信を取り除く。しかも、閣議で部隊の装備は決める、こうなりますから、一遍この法律が動くとそういうところで閣議に全部一任されることになるわけですから、だからこれは、この二十七条のここの武器は小銃、けん銃に限る、そういうふうにここは明確にすべきだ、私はそう思います。
あなたは参議院で矢田部委員の質問に対して、小型武器をどのように携行させるのか、また歯どめの問題について、国連平和協力特別委員会の答弁で明確にすると。しかし、これは今の答弁では明確になっていないわけだ。だから歯どめがかかっておらぬわけです。だから明文を規定をしなさい、これが国民の要求です。法律に明記する。
今、警察法に小型武器は小銃、けん銃、こういうふうに書いてあるという答弁がありましたね。それなら、ここの小型武器というのは、けん銃、小銃に限るというふうに、警察法を言ってきたわけなんですから、それならこれを入れなさい。それからさらに、八十七条のこの自衛隊法の問題あるいは二十二条の附則、そこに入れるということで明確に歯どめをかけるということを私は要求します。
今、総理の方から……(発言する者あり)
いや、今総理が答えたんですからね。総理が答えたんですから、研究する、研究させてもらう、こういうことですから、このことについては、具体的な明文上の問題、どういうふうに歯どめをかけるか、そういうことについてはひとつ理事会で、今、研究すると答えたわけですから、それは理事会の方でひとつしてください。