お答えいたします。 参議院の緊急集会は、衆議院が不存在の場合において緊急の必要があるときに、国会の権能を代行するものであり、その権能は広く国会の権能に及ぶと解されております。 そのようなことからは、衆議院の優越が認められているものかどうかは、何らかの形で考慮されることはあっても、直接の制約根拠となるものではなく、緊急集会の権能の範囲については基本的に緊急性や権能の性質等から判断されることになるものと思われます。また、その際には、発生した緊急事態の内容、程度、状況なども関わってくることは御指摘のとおりであると考えております。 以上です。
