お答えいたします。 令和五年判決は、都道府県を単位とする現行の選挙制度の仕組みを見直すに当たっての検討課題について述べる中で、合区の対象となった県の問題状況などについて言及しておりますが、他方、先生が御指摘のとおり、較差の拡大防止等にも配慮して四県二合区を含む本件定数配分規定を維持したことをもって合憲との判断を導き出しているところです。 ちなみに、最高裁判決において合区について我が国の民主主義の根幹を揺るがすといった言及がなされたことはなく、むしろ平成二十九年判決では、合区の導入による較差の縮小を平成二十四年判決及び平成二十六年判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものと評価しております。 以上です。
