お答えいたします。 日本国憲法の審議過程で、政府は、旧憲法にあるような緊急措置を設けなかった理由として、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたというような説明をしておりますので、先生の御指摘の点も考慮されたというふうに考えられます。
お答えいたします。 日本国憲法の審議過程で、政府は、旧憲法にあるような緊急措置を設けなかった理由として、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたというような説明をしておりますので、先生の御指摘の点も考慮されたというふうに考えられます。
お答えいたします。 衆議院議員の任期につきましては、旧憲法では明文の規定は設けられておらず、衆議院議員選挙法により定められておりました。 その上で、お尋ねのありました旧憲法下における衆議院議員の任期延長の例としまして、昭和十六年二月に成立した衆議院議員ノ任期延長ニ関スル法律により、衆議院議員の任期が昭和十七年四月二十九日まで一年延長されたことがあります。その理由については、帝国議会において、今日の緊迫した時局の下において総選挙を行うことは適当ではないなどといった説明がなされているところでございます。
お答えいたします。 学説上、一般的に、参議院の緊急集会の権能の対象として予算が含まれるものと、このように解されているところです。他方、予算について全面的に参議院の緊急集会の権能の対象外となるとする学説は、現時点で私どもが調べた限りでは承知しておりません。 ただ、緊急集会の対象となるのは緊急の必要性があるものに限られること、特別会の召集されるまでの間の暫定措置であることなどを考慮しますと、仮に本予算がその権能の対象外にはならないということに解したとしても、本予算が成立することなく衆議院が解散された場合には、通常は暫定予算などの必要な予算が緊急集会に提出されることになるものと思われます。 以上でございます。
お答えいたします。 あくまでも、憲法審査会の所管に関する一般論としてお答えをさせていただきます。 憲法審査会の所管との関係で、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査がその所管に含まれるかどうかにつきましては、その所管事項を定める国会法百二条の六の「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査」ということにまさしく含まれ得るものと考えられる、このように承知しております。
お答えいたします。 憲法五十四条二項ただし書は、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」とするのみで、その場合の案件の示し方について規定しているわけではありません。 他方、国会法九十九条一項は、内閣が緊急集会を求める際に案件を示すこととしており、それを受けて、議員発議について定める国会法百一条では、九十九条一項の規定により示された案件に関連あるものに限る旨規定しているところでございます。 そのようなことからいたしますと、緊急集会の途中で内閣が案件を追加で示すことができるようにするために、その旨を国会法に明記するというのは一つの考え方ではないかと思います。 その一方で、参議院から内
参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 御指示により、お手元の資料に基づき、参議院の緊急集会に関しまして、その趣旨、経緯、制度の概要、実例等とともに、主な論点につき御説明をさせていただきます。 まず、参議院の緊急集会制度の趣旨と制定経緯につきまして確認をさせていただきたいと思います。 表紙をめくり、一ページを御覧ください。緊急集会について定める憲法第五十四条第二項及び第三項の規定を挙げております。 衆議院が解散されますと、参議院は同時に閉会となり、衆議院の総選挙後の特別会の召集まで国会はその権能を停止することになりますが、その間に国会の権能に属する緊急の案件が生じた場合に、これに対処するた
お答えいたします。 まず、第一点の衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましてです。 この点につきましては、先ほども御説明をいたしましたように、参議院の緊急集会の制度は、例外的、一時的なものであり、衆議院の解散の場合に限って認められたものであるとの解釈、他方、解散による総選挙と任期満了による総選挙の間で衆議院の不存在ということでは変わらず、国政上の緊急の必要があるときは内閣に対する統制ということからも緊急集会が認められるとする解釈などがあるものと承知しております。 それぞれの課題ということでございますが、衆議院の解散時のみに限られるとする場合には、衆議院の任期満了後の総選挙となった場合に、その
お答えいたします。 高見名誉教授は、大災害緊急事態が発生した場合について、国に緊急の必要があるときは、衆議院の総選挙及び国会の召集がこうした事態の収束まで延期できることは憲法五十四条のもちろん解釈からして当然である旨述べられております。 そこで、もちろん解釈でございますが、これは法の解釈の方法の一つであり、一般的には、ある事項について法が規定していることを他の同一属性を持つ事項に当てはめることが常識上自明ないし当然とされる場合をいうと理解されているところでございます。 以上でございます。
お答えいたします。 まず、緊急集会の権能の問題でございますが、緊急集会の二回の実例のうちの一つは暫定予算を審議をするということでございますので、予算の先議権は衆議院にありますけれども、予算を緊急集会で扱うことは可能ということになろうかと存じます。 それから、臨時会の召集義務の関係に関しましては、義務違反云々に関しましては、そこは私どもの方で何かコメントを差し上げるということはできません。そこはもういろんな評価の問題になると思いますので、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
お答えいたします。 その点につきまして学説が分かれているところは先生御紹介されたとおりだと思いますが、やはり緊急集会できるという学説は、緊急の必要がある場合はやっぱり緊急集会で対応するしかないという、そういう視点を持っているんだろうと思います。 ただ、その一方で、憲法五十四条の文言を重視し、また緊急集会の制度というものは例外的、限定的なものだと解する議論もあるわけですので、それとの関係でどういうふうに考えていくべきかというのは、まさに先生方が国会の場で議論をされる問題であるというふうに理解をしているところでございます。
参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 私の方からは、お手元の資料に基づき、第一として、参議院の制度とその経緯、第二として、参議院選挙制度と定数較差に関する最高裁判決の変遷、最高裁の判断枠組み、令和四年選挙をめぐる高裁判決の状況について御説明させていただきます。 表紙をめくっていただき、一ページには、選挙権や投票価値の平等も含め、参議院の位置付け、組織、権能、衆議院との関係など、憲法の関連規定を挙げておりますので、適宜御参照ください。 まず、参議院の制度に関する経緯等について、日本国憲法制定時にまで遡って確認をしておきたいと思います。二ページとなります。 終戦後、帝国憲法の改正が問題となる
お答えいたします。 まず、最高裁がどのような判断を示すかということにつきましては、最高裁、投票価値の平等の関係につきまして明確な基準を申し上げている、述べているわけでもございませんし、国会の対応を踏まえながら、どのような形での対応をするかということを踏まえながらの判断をしているところでございまして、そういうところからいたしまして、最高裁がどのような判断をするかというのはなかなか判断しにくい、私どもの方から申し上げるということは難しいというふうに考えているところでございます。 したがいまして、どの程度の選挙制度改革をやれば最高裁が合憲と判断するかということにつきましても、私どもの方から申し上げることは適切ではないというふうに考
お答えをいたします。 参議院がどのような機能を果たしていくのか、独自性を発揮すべきかということでの制度改革について、最高裁が国会の裁量を認めてそれなりに好意的に評価するということはあり得るとは思いますが、それについて、投票価値の平等あるいは選挙制度との関係でどのような意義を認めるかということにつきましては、これは、最高裁、なかなかどのような判断するか見通しづらいというふうに思っているところでございます。
お答えをいたします。 私どもの方で用意しました資料の四ページを改めて御覧くださいませ。 日本国憲法制定時の経緯の関係でいいますと、日本政府の側は帝国憲法の緊急勅令の条項であるとか緊急財産処分条項を前提に閣令で緊急的な措置を講ずることができるような案を用意していたわけでございますけれども、これについてはGHQ側から拒否されまして、いろいろなやり取りがある中で、結果としては衆議院解散時に何らかの措置を講じられるようにするということで参議院の緊急集会の制度が制度化されたということでございます。そこにおきましては、帝国議会の審議過程の説明のところにもありますように、民主政治を徹底をするという、そういう意義があるんだということを日本政
お答えいたします。 憲法審査会の所管との関係で、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査が含まれるかどうかにつきましては、その所管事項を定める国会法百二条の六の日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査ということにまさしく含まれ得るものと考えられる、このように承知しております。
お答えいたします。 憲法審査会の所管事項については、国会法第百二条の六に規定されており、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査は、同条の日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査ということにまさしく含まれ得るものと考えると、このように承知しております。 以上でございます。
着席したままで失礼いたします。 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 私の方からは、お手元の資料に基づき、参議院議員の選挙制度に関しまして、その経緯等とともに、憲法上の要請、最高裁の判断枠組みなどにつきまして御説明をさせていただきます。 まず、参議院選挙制度に関する経緯と定数較差に係る主な最高裁判決の動向につきまして確認をさせていただきたいと思います。 表紙をめくり、一、二ページを見開きで御覧くださいませ。 参議院の選挙制度については、検討の段階では紆余曲折がありましたが、総定数二百五十人、そのうち都道府県の区域を単位とする地方区選挙が百五十人、全国を単位とする全国区選挙が百人という
お答えいたします。 いろいろとその選挙制度の改革を御議論される際にはいろんな議論があったというふうに承知しております。ただ、実際のその改正の関係につきましては、結局、あくまでも改正の結果でございますので、それがその最高裁が言っていたこととの関係でどういうメッセージとして伝わったかというのはいろいろ議論のあるところだと思います。
お答えいたします。 条文イメージの前段、四十七条前段を拝見しますと、人口を基本とするとしつつ、行政区画、地域的な一体性等の要素を総合的に勘案するとしており、投票価値の平等と行政区画、地域的一体性等の地域的要素との適切な調和を図っていくことも憲法上求められることになることを意図しているものと理解することができるのではないかと思われます。 解釈の問題になりますが、そのような趣旨と捉えるのであれば、投票価値の平等の要請の緩和の程度は分かりませんが、そのような調和の観点から、国会が定めた選挙制度、定数配分、区割り等の合理性が認められやすくなると見ることもできるように思われます。 続きまして、イギリスとカナダの関係について簡単に御
お答えいたします。 憲法は、両議院議員の選挙制度について、選挙区も一つの構成要素として挙げており、選挙区については伝統的に一定の地域を単位としていたところでございます。 他方、憲法は地方自治について一つの章を設けて保障しており、その主体となる共同体としての地方公共団体については、行政区画として選挙区を定める際の要素の一つとなるものであり、最高裁もそのことを認めてきております。 選挙区は、それぞれの有権者団を構成するものであり、そこでは人々のつながり、地域的なまとまり具合といったことも考慮することは許されると考えられますが、最高裁もかつてはそのことを言及しておりました。しかし、投票価値の平等の要請を重視するに伴い、行政区画