お答えになるかどうか分かりませんけれども、それまでの改正というのは、何増何減という形で、その較差、定数を削減しても較差が比較的大きくならないところを削るというやり方をやってきたわけですが、そのような較差是正の仕方がもう限界に来たということが一点。 もう一つは、投票価値の平等の要請に関して最高裁が非常に重視するような姿勢を示すようになり、従来のような対応の仕方は難しいという中で、何らかの形で較差を大きく縮小するという方法として様々なものが議論されましたが、最終的には合区というものが選択されたと。ただ、その合区について選択する際にも、対案としては二十県十合区という案も出されておりまして、その中で平成二十七年のような四県二合区を含む十
