田中委員御承知のように、たばこの販売店には販売高に応じて手数料が支給されております。販売高に応じて段階別に支給されております関係上、標準率をつくります場合にはその標準的なもの、現実には中段階の、年間売り上げ高百八十万円から六千万円までの収入金額を得ているものにつきましての差益率、それから所得率、これを計算しております。現実に差益率は全国一本でございます。したがいまして、差益率は全国変わりございませんが、所得標準率のほうは各国税局の調査に基づきましてやはりやや若干の違いがあるかと思います。それから百八十万以下のものにつきましては、手数料が割り増しになって支給されます関係上、その割り増しされる分につきましては、別途率を加算するというよう
