前から知らしておりません。この知らしておらないことにつきまして、たしか裁判所でもそれを違法ではないという判例があったように記憶がございます。
前から知らしておりません。この知らしておらないことにつきまして、たしか裁判所でもそれを違法ではないという判例があったように記憶がございます。
閲覧請求に関する訴訟のお話と思います。これについての判決は昭和四十四年の六月二十六日にあったわけでありますが、これにつきましては七月八日に控訴いたしました。
先生のいまの御質問で、被告側がむしろおっ取り刀で相対したのではないか、原告側は、何といいますか、ゆう然と余裕十分で構えておるのではないかというお話でございましたが、これは刑事事件といっても所得税法違反でございまして、むしろ検察庁がこれに入りまして国税側は告発をしたというにすぎない事件でございます。一般に民事事件の場合で申し上げますと、国税局に訟務官というのがございますが、これは最近訴訟事件が多発しておりますので、それこそゆう然と仕事ができるような環境ではございません。 これは補足して若干申し上げておきます。この六月二十五日の東京地裁の判決でございますが、そういったゆとりがあっておるにもかかわらず判決で負けている、そういうような御
こまかい計数をここで申し上げるわけにまいりませんが、全般的に見まして一般的に低い傾向がございます。しかしながら、中には、最近税務署にもかなり協調的になってきた民商もございます。地域的にごく一部でございますが、そういうところにおきましては青色申告もかなり行なっておりまして申告状況がよくなってきたところもございますが、一般的に言いまして、いま申し上げた例はかなり少ないのでございまして、白色申告者の状況等を見てみますと、ほかに比べて低い例が多くございます。
実質的な営業の状態と比べて所得の状況がこれで正しいかどうか、適正な申告であるかどうかは、非常にむずかしい判定を要します。したがって、私が先ほど具体的な計数でお答えすることを差し控えましたのは、はたして適正な申告が幾らであるべきかということにつきましては非常にむずかしい判定を要しますので、一般と比べてどの程度過小な申告であるかということはお答えするのに非常に困難なわけでございます。感じから申し上げまして非常に恐縮でございますが、かなり低い申告をしている地域もある、一般に比べて七割程度低いのじゃないかと思われるような地域があることは事実でございます。しかしながら、一般に比べてたとえば五割であるとか六割であるとかいうことを申し上げるのは、
福岡の中央魚市場は福岡国税局の福岡税務署の所轄でございます。御質問が急でございましたので、まだ確認いたしてございません。
ただいままで中央魚市場の件に関しましていろいろ先生から承りました限りにおきましては、そのままでは課税上特に問題となるという感じはございません。ただ、まだ何ぶんにも事情をよく承知しておらないものでございますから、私また今後若干調べてみたいと考えております。
ただいま先生からいろいろ、福岡の卸売り市場のことにつきまして伺いました。これにつきまして民事上の問題がないかということでございますが、ただいままで先生のお話を伺いました限りでは、やはりこれは農林省のほうで事実をお調べになってからでないと、まだ率直ないろいろな意見を申すわけにいかないのじゃないかと思っております。 たとえばこの新株発行が一体無効か有効かというようなことが民事的には問題になるわけでございますが、これは新株発行は取締役会の決議に基づきまして発行するということでございまして、取締役会の決議がなければ無効原因になるわけでございますが、しかし新株を発行してから六カ月内に取り消しの訴えがなければ有効に確定してしまうというような
査察事件の取まとめをいたします場合に、質問てんまつ書をとりますが、そのてんまつをとりますときには、相手方に、自分に不利益なことは供述する必要はない、黙秘権があるということは一応言いました上で質問を続けていくことになっております。
第九条の営業申告につきましては、営業申告及び廃止申告も法律どおりなされております。国税庁がそれを監督しておるわけであります。それで、廃止及び営業申告によりまして運輸業者としていま国税庁が把握しております業者数は、四十二年度で五百五十九でございます。
営業申告、廃止申告に関しましての事故はございません。
強制徴収の実績は若干ございます。それから検査によりまして納付すべき通行税が納付されていなかったのを強制徴収いたしました結果もございます。いずれも件数はわずかでございます。
検査によりまして追徴しました事例は、三十七年度、これは広島国税庁管内のさる航空会社でございますが、税額九百九十六万円をあげております。それから三十八年も、同じ会社でございますが、税額四百二十九万円。三十七年度、三十八年度、いずれもこの一件ずづでございます。それから四十三年六月に金沢局で一万四千円の通行税額を強制徴収いたした事例がございます。検査によりまして強制徴収した事例は、その程度でございます。
収税官吏ということばは、ほかにもございます。通行税だけではございません。それで、権限の乱用等はないように国税庁としては慎重に指導をいたしております。
国際間の運輸業につきます課税につきましては、先ほど大蔵省の主税局長からお答えいたしましたように、課税はいたしておりません。それから国内における運輸業者につきましては、その本社の営業所の所在地の税務署で徴収することになっております。
十三条、十四条が罰則の規定でございますが、戦前におきましては、実は資料の関係ではっきりいたしませんが、おそらくないと思います。戦後におきましても、通行税につきまして犯則処理をした事例はございません。
御質問のように、源泉徴収を受けるサラリーマンの課税の問題と、それから申告納税をします事業所得者の課税とのバランスの問題につきまして、いろいろ不平ないし不満があることは事実であります。この不平、不満のもとをいろいろ分析して考えますと、幾つかの理由があると思います。 一つは、いわば私どもムード論と言っておるのでございますが、源泉徴収所得税の納税義務者であるサラリーマンにとってみますと、毎月の給与を支給されるときに、税額をいきなり源泉で徴収される。したがって、申告ということがございませんので、どっちかといいますと、税額をかなり一〇〇%に近く把握されておるという意識があると思います。一方、事業所得者にいたしますと、商店主にしても、あるい
税務行政を行なった執行の結果として、租税収入がどうなっておるかという意味の情報を税務署まで流すという意味では、私も賛成でございます。ただ、先生のお話しの中に、執行の体制の問題とそれが並べられてお話がございましたので、先ほど主税局長からもお話がございましたように、その点はひとつ分けてお考えをいただきたい。 それから、最終のと申しますか、もう一つ、最後の点で、税務署が親切に納税者を指導していくべきであるというのは、まさに先生のおっしゃるとおりでございます。私どもも日ごろそういう方向で税務署を指導しておるつもりでございますが、なお不十分な点があれば、その点につきましてはなお努力を続けたいと考えております。
総体のトレンドとしましては、田中先生おっしゃるような想定がまず妥当すると思いますが、実は税収にはいろいろ問題がございまして、大きく申し上げますと、直接税と間接税と分けて考えなければならぬと思います。一本で申しますと、その理由までは別といたしまして、あまり大きな違いはないと思いますが、必ずしも都会局のほうのウエートが高くなっているとは言えない年もございます。総体のトレンドと、それから年々の変化の問題があると思います。
実はいまおっしゃいましたような傾向は、この四、五年について総額で見ますと確かにあると思います。しかしながら、それを税目ごとにしさいに検討してまいりますと、それぞれに理由があるわけでございまして、執行の体制と必ずしもそれを比較して、よってこの体制が悪いということには私はならないと思うわけでございます。 その一つ二つ、いままでの傾向について見ておられることを申し上げますと、たとえば間接税がかなりのそういった大きな傾向を示しておるわけでございますが、間接税につきましては、御承知のように、酒にいたしましても、その他の消費税にいたしましても、未納税の移出の問題、したがって、その場合の蔵置場を移すということがございますと、税収が都会局から地