それでは長官にお尋ねしますが、水産庁の中にこういう漁業法を見直す、検討するという検討委員会のようなものはつくられているのですか、ないのですか。
それでは長官にお尋ねしますが、水産庁の中にこういう漁業法を見直す、検討するという検討委員会のようなものはつくられているのですか、ないのですか。
とにかく、大事な問題ですから検討していただきたいと思うんです。これはむずかしいですよ。むずかしいことは重々知りながら言っているわけで、前の昭和二十四年の新しい漁業法ができたときのようなことは、あれはまだ日本が占領されておりまして、マッカーサーという巨大な権力者がおりましたからできたようなものを、いまこれをやれったって簡単にできるものでないことは重々承知しているんですよ。しかし、これをやらなければ日本の漁業は一体じり貧になってしまうんではないかということを考えて申し上げているんですから、十分検討していただきたいと思うんですね。 それから、先ほど大臣は漁業協同組合のいわゆる漁業権の問題を言われております、漁業協同組合が共同漁業権を管
今度の改正の一番の要点は、この共済事業の元受けを漁業協同組合ができるということなんでしょう。 それでは、その元受け機関である漁業協同組合というものがどんな体制にあるかということは御承知だと思う。あなたの方からいただいたこの資料をもって見れば、これを農協と比べてみますか、そうすると、一組合の平均の職員数、漁協の場合は十・四人ですよ。農協は六十三・八人ですね。それから、漁協も、一つの組合に職員が三人未満というのが二四・四%ある、三人から五人というのが二五・五%、六人から九人というのは一九・八%。そうすると、この三人未満、三人から五人、六人から九人、こういう小さな漁業協同組合が全体の六九・八%——七〇%を占めている。それで、こういう小
漁業協同組合の組合員数です。これも、あなたの方からいただいた資料によれば、一組合の平均組合員数は、正組合員で百九十一人、准組合員で七十七人、計二百六十八人。農協は、一組合平均が千七百五十七人です。これだけの違いがあるんです。 そこで、お聞きしたいんですが、現在、漁業協同組合合併促進法というのは生きて存在しているんですか、なくなったんですか。
これは何回も期間延長、期間延長でやってきて、それでなおまだこの漁業協同組合合併促進法というものが生きておる。そして、漁業協同組合の実際の状態は、農協に比べてこういう状態である。その合併促進法というものはどう機能しているんですか。それによって、どのぐらいずつ合併が進んでいるんですか、最近のでいいですから、ちょっと報告してください。そういう資料をこっちに出してくださいよ、こういう資料を出すならば。
先ほど大臣が、漁業協同組合は漁業権を管理しているとおっしゃった。その漁業権管理というのが、合併促進を阻害しておる大きな要因ではありませんか。
そこで、私は、いわゆる日本の漁業の一つの構造を変えるためには、漁業権の問題があり、この漁業権の問題は当然漁業法に基づくものであり、そしてその漁業権の管理というものが一つのこれは水協法のいわゆる漁業協同組合ということになるわけで、北海道あたりへ行ってみますというと、一つの町に漁業協同組合が五つも六つもあるわけだ。車に乗って五分も行くと組合があるわけだ、また五分行くと組合がある。何でこんな小さな組合がぼつぼつなければならないのか、合併したらいいんじゃないかと思うけれども、前浜のいわゆる漁業権というものをその組合が管理しているために、特に昆布浜なんというところはなかなか合併できない、この法律があってもできないということで、ですから漁業協同
それじゃ各樋共済とのいろいろな競合、摩擦というものはどういうふうに避けられるつもりですか。これもいただいた表によれば、生命保険会社に五三・七%、損害保険会社に一六・一%、簡易保険に一九・二%、そして漁村であって農業共済に入っているのが一〇・三%、労働者共済が〇・五%、中小企業共済が〇・一%、全水共つまりこの共済、これの加盟が〇・一%、もう漁村にこういうものがみんな入り込んできている。この共済、他の機関にこれ全部取られてしまっている。これはどうしようというのですか。こんな状態ではどうにもならぬでしょう。経営も成り立たないでしょう。どうなさろうとしているんですか。
長官、そんな甘いものではないですよ。生命保険会社だとか火災保険会社だとか自動車損害補償会社だとかいろいろありまして、これは商売で入り込んできますから、後でまた内国為替の中でも申し上げますが、金融機関とかこういう機関というのは商売ですからね、よほど水協法の共済に入ることが漁民にとっては有利であるんだと、掛金も安いし有利なんだということが漁民の皆さんが実感をもってそれが認識されるような共済でなかったら入らないですよ、それは。それから組合員がいわゆる系統の一員であると、組合はわれわれの意思によってつくったものである、おれは系統の人間なんだと言って、系統の施設なりやっていることに対しては当然協力しなければならないというそういう系統人としての
端的に聞きたいのは、三つの団体というか、三つの団体の中に、私の言うのは、漁船保険組合、これが一つ、それから漁済、いまの共済、これは系統ですから一 つ、それから行政庁は水産庁、この三つなんですよ。この三つのうち反対しているのは漁船組合、これははっきりしている。系統の方は賛成、やってくれと言っている。水産庁はどっちなんだということを聞いているんです。
先ほど長官がおっしゃったように、去年は漁災法の大改正をやってきちっと制度的に漁業災害補償法はできた、確立した。それから、漁船保険の方は先般積み荷保険、これを制度化しましたからこれもきちっとなったと。多年の懸案であった共済は今度は漁協が元受け機関になったと、いまのこの法律ができれば。これできちっと三つ体制が整ったわけですね。体制三つが整ったから、この機会に合併するのが一番のいい機会ではないかということを申し上げているのであって、どうも水産庁は賛成だか反対だかわからない。ここのいま決まった三つの体制をよく整えてから、よく整えてから——漁船保険なんてよく整っているでしょう、もう剰余金たくさん持っているんだから。整っているけれども、赤字をた
では重ねてお尋ねをしますが、水産庁としては、いますぐというわけにはいかぬけれども、私の考えているようなそういう方向に向けて、その三つをきちっと指導してりっぱなものにし、やがてはそういう方向に持っていくつもりだと、こういうことですか。そう理解していいんですか。
それでは、この問題はこれくらいにして、しかし当委員会の決議もあることを十分考えて善処していただきたいということを特に申し上げます。 次に、漁業協同組合貯金の増強についてお尋ねしますが、内国為替の員外利用の内容にも関連してくるわけですが、この漁協の信用事業を強化しなければならないと。その場合に前提になるのは何といっても貯金の増強であるということは言うまでもないことなんです。そこで、一体この貯金はどのくらいあるのかということを、これいただいた表で見ますというと、昭和五十五年で一組合平均というものが六億八千一百万です、六億八千万。ところが、農業協同組合を見ますというと、農協の一組合平均貯金高は、これは五十五年度におきまして五十六億六千
内国為替の問題はまた後でいたしますが、これだって問題があるんですよ。いまの問題ですね、長官がいまおっしゃいましたけれども、漁業者の貯金の系統利用率が五三・六%なんということはこれはちょっと大変なことだと思うんですね。ですから、この漁業者の貯金の半分は他の金融機関に流れていっているということですね。それにはやはり系統機関はもちろんのこと、行政庁としましてもやはり相当しっかり指導せんければね、指導の第一は、何といったって漁業協同組合というものは漁業者の自主的につくった団体であるということ、自分たちがつくった団体、上から強いられてつくった団体でなくして自分たちの任意によってつくった団体であるということ、これをはっきり組合員にまず認識しても
そういうことですから、とにかく組合の強化のためにはこの信用事業の貯金増強ということにいろんな面でひとつ強力な指導をしていっていただきたい、こういうことです。 次に、内国為替業務の問題についてお尋ねしますが、為替はもちろんのこと、年金だとか給与だとか、こういうものの払い込み、それから電気料や電話料の口座振替、こういったような決済業務の取り扱いは、いまはこれは金融機関の一つの常識になっていますね。ほとんどの人が金融機関にこれは依頼してやっていただいておりますね。ところが、五十七年十月において為替を取り扱っている漁業協同組合は、貯金事業実施組合千七百四十九のうちわずかに三百七十九、すなわち二一・七%にすぎない、こうなっています。一方、
法律改正によって他の金融機関のように員外利用制限を今回は撤廃しようとしているわけですね。この法律改正によって員外利用制限を撤廃しても、いま申し上げたような問題が解決しなければ、その漁協が取り扱う為替業務というものが私はふえていかないと思うんです、不便だ。やっぱり便利な方を使うでしょう。ですから、せっかく員外利用制限を撤廃したんですから、員外利用者がふえるようにしなきゃならない。ふえるようにするために、いまのようなかっこうならふえないでしょうから——不便ですからね、他の金融機関の方がずっと便利ですから。ですから、法律だけ改正したってこれをやらなければ何にもならぬですから、いまいろいろ長官言われておりましたから、それをできるだけ早くそう
先ほど来私はるる申し上げましたように、漁協のいろんな事業ですね。事業を発展させるもとになるものは何か。それは第一に、何といっても組合員一人一人が、この組合は自分たちのものである、自分たちがつくった組合であるという、その組合に対する愛着心、信頼性を持って、そうして組合の業務にあらゆる角度から協力していくことによって組合は円満に発展し、その組合が発展することによって組合員の漁民の方々がまた利益を受ける、そこに系統の存在価値があるわけですね。ところが、こういう不祥事件が起きれば、その組合に対する信頼性は一遍に飛んでしまうわけなんです。それがまた組合不信の最大の要因にもなってくるわけですね。ですから、まあ時間がないので、北海道漁連のその後は
監査士が制度化されたんですから水協法の中に入るわけですね。 そこで、私お尋ねしたいのは、全漁連を監査する、あるいはまた、都道府県漁連を監査をするのは、いわゆる水協法にあるところの農林水産大臣以外にはないんですか。
全漁連も、これは一つの経済団体ですね、事業団体ですね。それから、都道府県の漁連も、これは事業団体であり経済団体でありますね。その経済団体が監査するというのがちょっと私にはわからないんだけれども。全漁連が今度は都道府県の漁連を監査する、そうしたら、全漁連というものはこれは神様みたいなものかね。全漁連でもちょっと問題が起きているというようなことを聞いたこともあるんだけれども、そうすると、そういう問題を持った上の——これは上下関係にあるんだと思うが、全漁連が今度は都道府県の漁連を監査する、そうして、自分が不祥事件を起こしているような県漁連が、今度は単協を監査するなんというのは、ちょっとこれは監査を受ける方も素直に受けられないんじゃないです
冒頭に、水協法のいわゆる根本的な見直しをすべきではないかというようなことを発言したのも、こういうものも含めて私が言っているということをひとつ御理解いただきたいと思います。 最後にお尋ねすることは、やはり組合をよくするためにはその組合に働いておる職員の待遇をよくしてやらなければ、よい人も集まりませんし、そしてまた、仕事の能率も上がらないわけです。 そこで、これは水産庁長官がことしの三月三日、衆議院の農林水産委員会でわが党の日野議員の質問に答えているわけであります。漁業協同組合の職員は、農協に働く職員に比べて労働条件は低い、賃金においてもあるいはいろいろ労働時間であるとか、有給休暇であるとか、その他いろいろの労働条件が非常に悪い