そうしますと、今回の場合は虚偽の回答があったのですね。それで虚偽の回答をしたそういう者については、しかるべき措置がとられたと、こういうふうになっておるわけですか。
そうしますと、今回の場合は虚偽の回答があったのですね。それで虚偽の回答をしたそういう者については、しかるべき措置がとられたと、こういうふうになっておるわけですか。
それからこの架空取引に関係したところの業者が二十八社とか三十社とか言われておるんですが、この中に、築地市場のいわゆる会社としての四つの大手会社ですね、中央魚類、東都水産、大都魚類、築地魚市場、こういうものが含まれておるということも報道されておるんですが、これが事実かどうか。これは水産庁を通して調べられたと思いますから、ひとつその報告をしていただきたいことと、それからその二十八社なり三十社なり、くるくる空売りでこう回っているわけですが、そのときに、それの関係した会社は全部品物を扱わないわけですから、ただ帳簿だけで、帳簿だけだけれども、そこで何%かの利益を皆取っているわけですから、何にもやらないで関係業者は皆これはもうけていっている。こ
いままで数点お尋ねしましたが、農林水産省の方も運輸省の方も、みんな調査中、調査中でございまして、こうだというような御返答がないわけです。調査中、調査中でいつまでも調査をやっておると、そのうちに一体漁連はどうなるのかと、この点まで考えてもらわなければ、もう漁連はすっかり信用を失墜いたしまして、もう相手にしない。どの会社も、漁連に魚を売ったら、とてもあんな危ない会社からはもうキャッシュでなければ、現金でなければ取引できないと、手形はお断りだといったようなことになってまいりまして、漁連の本来の機能を発揮できなくなった場合に、これは浜にどういう影響を及ぼしますか。いわゆるこれは浜、北海道で言えばコンブであるとかホタテガイであるとかは漁連が取
重大な問題をひとつお尋ねしますが、これはいま私が初めて言うことではなくて、先般小笠原委員がここで質疑されました問題ですが、道漁連は韓国の馬山に一部一〇%出資している北菱という会社があることは私も承知しておるわけです。その会社ができた経緯から私は承知しておりますが、しかし、その北菱が持ち船を持って、その持ち船がいま北海道でもう数年前から大問題になり、私もこの委員会において、一九七七年、二百海里時代に入りましてから歴代の農林水産大臣にすごく訴えてきた韓国船の無謀操業、この無謀操業の船団の中に入り込んでそういう漁労をやっておったということ、さらにはその無謀船団がそういうような操業をやって揚げたところの漁獲物、これはスケソウが主なんですが、
そうすると、そういうことはないということですか。
製品の取り扱いもしていないんですね。
そういうことがあったらこれは大変なことであって、もうこれは漁民——道漁連がもしそんなことをやっておったとしたならば、漁民を裏切ることはなはだしいものであって、一体漁連というものはだれの組織だか、これはもう本当にあきれるばかりでありますから、まあないと私も信じておりますが、ひとつこの点はもっと徹底的に、単に漁連から聞いたなどということだけじゃなくて、もっと徹底的に私は調べてもらいたいということを要求しておきます。 それから、今後の問題もありますのでお尋ねしますが、漁連の商売ですが、昭和五十一年が取扱高の総計が三千五百億でございましたが、昭和五十二年になると一遍にこれが上がりまして四千八百五十九億というふうに上がったんですね。これは
もう時間がございませんのでまとめたいと思うのですが、いま漁連では、役員の方々が会長を先頭にして一生懸命浜回りをして、そして漁民に対して申しわけなかったと言って謝罪をし、さらに再建の方向に向けて協力をお願いしたいということで回っておりますが、まあ大勢としては、漁民の理解を得て再建の方向に向かっていくのではないかと私も考えております。再建の方向に向かったとしましても、私はこれは容易なことではないと思うんですね、二百億の漁業債務を負ってこれを再建するということは。そこで、再建へ向けてこれは水産庁としてはどういうような協力をしてくれるのかということが大きな問題になりますね。やはり金融機関としてはもちろんメーンバンクの中金、あるいは同じ系統の
委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
私は韓国漁船の北海道沿岸における無謀操業の問題について質問いたしますが、冒頭大臣にお尋ねします。 これは当然のことですが、前任の大臣が国会の中で答弁され約束された事項につきましては、同じ自民党の大臣としてそれを実現する責任があると思うのですが、これに対する御所見をいただきたいと思います。
大臣は岐阜県出身だとお聞きしておるわけですが、岐阜県には海がないものですから、したがいまして、水産の方については失礼ですが余りお詳しくないのではないか、こう思っているわけですが、しかし、農林水産大臣でございまして、大事な日本の水産の行政を担当される大臣として、やはり責任を持ってしっかり水産の問題も勉強していただかなければならないと思いますが、いかがでございますか。
古くて新しい問題でございますが、昭和四十年代に入りましてからは、北海道の沿岸には、ソ連の漁船あるいは韓国の漁船が、しかもこれは大型の底びきトロール船のようなものが出てまいりまして操業して、沿岸に大変な被害を与えてきておったわけであります。ところが、これが二百海里時代に入りまして、ソ連の漁船についてはこの二百海里法の規制によってそういう事態が発生しないようになりましたが、韓国につきましては、規制がないものですから、依然としてずうっとこれが続いておるわけです。もう最近も全然やまっていないわけですね。韓国漁船の無謀操業の問題は、北海道沿岸漁業について、特に沿岸漁民の漁業並びに沿岸の資源の維持の上から言って大変な問題を起こしておるわけです。
大臣がそれだけ御認識いただいておればくどくどしく申し上げる必要はないかと思いますが、いろいろこれから御意見を承っていくにつきまして、一応筋道だけお話ししておきたいと思うのです。 特に、いま大臣、鈴木大臣以降というお話がありましたので、これが一つの出発点でもありますのでちょっと申し上げますが、鈴木善幸さんが農林大臣のときに、御案内の領海法、それから漁業水域に関する暫定措置法の審議をしたわけであります。このときに私が鈴木農林大臣といろいろ議論をいたしました。そこで鈴木大臣はどういうような答弁をなさったかというと、これは会議録にありますからぜひ読んでいただきたいのですが、「十二海里の外でありましても、わが国が資源保護上、また操業の秩序
私も、政府は怠慢にしてちっとも努力をしておらないなんということは申し上げておるわけではありません。少なくとも行政府のトップクラスの岡安水産庁長官、その次の森長官、いまは今村長官——今村長官については私は存じておりませんが、岡安長官にしてもあるいは森長官にしても、何回も韓国へ行って韓国と折衝してきておる事実は知っておる。知っておりますけれども、いま申しましたように、問題はちっとも解決しておらない。政治は経過がどうであっても実が結ばなければこれは政治でないわけですよ。 そこで、これは先般大臣に会ったときもお話ししました。ごく最近の事柄を申し上げますと、ことしの三月一日に私ども社会党の北海道の選出議員団、衆参両院合わせて十五人おったん
解決するために全力を挙げて努力したいというお気持ちはわかります。そこで、そのために具体的にどういうことをなされるのかということがわからない。近いうちに長官を派遣するというお言葉ですが、私がさっき御指摘申し上げたように、いままでの長官も大変努力されているんですよ。岡安長官も訪韓されていろいろと折衝された。森長官は二回も行かれた。それから、さっきおられたがいまお見えになりませんが、初村さん、農林省の政務次官をされておったときに、初村さんは長崎の方であり、自分は漁業経営者ですから水産のことに非常に詳しい、私は、公式では長官や大臣と折衝していますが、初村さんとは同じ委員会の、党は違っても仲がいいですから、もうしょっちゅう彼には話しておった。
長官にお尋ねします。長官が御承知なければ沿岸課長もおいでになっているようですから、沿岸課長から御答弁いただいても結構ですが、漁業法に基づいて、漁業協同組合に対しまして共同漁業権というものが免許されておる、その共同漁業権の海域というものは沿岸のいわゆる漁業協同組合所属の組合員——沿岸漁民ですが、共同のこれは財産であって、そこの中で、いわゆる組合がつくっておりますところの共同漁業権行使規則に基づいてその漁場を合理的に管理し、漁業を行っておる、そして資源の維持を図っておる、こういうことなんですが、その北海道の共同漁業権というものは、沿岸それから沖出しがどのくらいあるか、これ長官、御存じならお答えください。
いや、共同漁業権の沖出しというものは、いま襟裳岬とおっしゃったが、襟裳岬だけ——北海道全部がそういうわけではなくて、海域によって、その漁業協同組合員によって沖出しというのは違うわけですよ。大体平均して言えば、北海道の場合は二万五千メーターから、多いところは三万五、六千メーターまで沖出しがあるわけです。そうしますと、一海里は御承知のように千八百メートルですから、いわゆる共同漁業権というものは十七、八海里から二十海里ぐらいまであるわけでしょう。そこで長官が言われた、韓国が自主的に領海より三海里か、ところによっては五海里広げるといったところで領海十二海里、三海里広げたって十五海里、最高五海里広げて十七海里、そこでいま長官のおっしゃったカレ
私が要請していることもそのことなんです。そのことが、昭和五十二年のこの法律案審議のときに大臣がやりますと言って確約して、ちっともやっていない。同じことをいま長官おっしゃっておる。歴代の長官が行って話ししてくるのもそのことなんです。それができないでいるんです。あなたそれ絶対にやってくれる自信ありますか。やってきてくれたら大したもんで、もう私は頭下げますよ。できますか、それ。
大臣、オッタートロールって何だか御承知ですか、失礼ですが。とにかく海の底をちょうどブルドーザーかけると同じなんですよ。ブルドーザーかけて全部とってしまうという漁法なんです。そんなことをやられたら沿岸の資源はもう皆無になって絶滅しちゃうんですよ。そこで、そういう漁民の生活の場であり、共同の財産である共同漁業権を守るために、日本の、そのオッタートロールあるいは底びき船、これをやらせない地域があるわけです、規定してある。漁業調整規則によってそれを決めてあるわけです。日本の漁船が操業しないところに韓国の漁船が来て、めちゃくちゃにそのトロールで資源を取り上げてしまうということは、一体、大臣だってこれは大変な矛盾だとお考えになるでしょう。
長官にお尋ねしますがね。あなた、もうこういうことが長年続いて、幾ら政府に陳情しても、あるいは国会議員の皆さんに陳情してもらちが明かないで、そうして一方的に被害を受けておる北海道の沿岸の漁民の怒りというものは、心情というものは御理解いただけるでしょう。