今回の法案の検討規定を見てみると、育児休業給付や職業安定法などには見直し規定が設けられていますが、雇用保険制度そのものについては見直し規定が設けられているわけではありません。今後の制度見直しの検討については、法案要綱に対する労政審の答申を踏まえて対応すると大臣も答弁されていますが、次の制度見直しは恐らく三年後になると思います。 今回の見直しは本則自体を見直すという大改正なわけですから、七十万人という基準が妥当かどうかについて、当然三年後に改めて点検し直す必要があると思います。次の制度見直しのときにはこの基準についても労政審の審議対象にしてもらいたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
