是非、五年にこだわらずに、是非前向きにやっぱり検討の方を進めていただきたいと思います。 最後にじゃないんですが、フリーランスの保護についても一点お願い申し上げておきます。 職業安定法は、あくまで雇用契約に関する仲介事業を対象としており、フリーランスなど雇用類似の仕事の仲介は対象になっていません。しかし、フリーランスだからといって虚偽の表示をしていい理由にはなりませんし、労働法制によって保護されないフリーランスだからこそ、仕事の仲介にはより正確な表示が求められると考えます。 改正職安法の運用によって得られる知見、そして厚労省が委託実施しているフリーランス・トラブル一一〇番などの相談内容を踏まえ、今後、フリーランスの保護に向
