こうした医療法上の監督者、労働基準法とは別に、医療法では医療機関には管理者が置かれており、例えば医療法第十五条では、勤務する医師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないよう必要な注意をしなければならないとされています。こうした医療法上の管理職、管理者というのは一般的にどういうポジションの方を指すのでしょうか。また、労働基準法上の管理監督者との違いについても伺います。
こうした医療法上の監督者、労働基準法とは別に、医療法では医療機関には管理者が置かれており、例えば医療法第十五条では、勤務する医師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないよう必要な注意をしなければならないとされています。こうした医療法上の管理職、管理者というのは一般的にどういうポジションの方を指すのでしょうか。また、労働基準法上の管理監督者との違いについても伺います。
この医療機関では、一般的な役職である管理職、労働基準法の管理監督者に加えて、医療法上の管理者と、似たような言葉が存在します。 一般企業でも労働基準法上の管理監督者を考慮した管理職の職務設定がされることは希有であり、まして医療機関では、医師はほかの職員から先生と呼ばれ、尊敬を集める別格扱いのような雰囲気もあります。また、医師が大学病院の医局から地域の病院に派遣される際などにも、外科部長、外科第二部長などといった肩書が付いた待遇となることが多いと聞いています。 医療機関において、勤務医が、労働基準法上の労働者としての実態を備えているにもかかわらず、曖昧な管理職であるという外形をもって労働基準法上の管理監督者として違法に時間外・休
次に、管理監督者である医師の勤務実態について伺います。 厚労省は、平成二十八年度に医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査を行っており、調査対象数は全国の医師約十万人と、初めての大規模全国調査とされました。その後も、令和元年度にも同様の調査が行われたと承知しています。これらの調査は医師の働き方改革の検討にとっても非常に重要な役割を果たしたわけですが、この調査には労働基準法上の管理監督者に当たる医師は含まれているんでしょうか。含まれている場合、管理監督者の労働時間がどれくらいか把握していますでしょうか。 例えば、外科部長が外科内の人事権を持っていたり外科の代表として病院の経営に関与したりといった管理監督者の側面もある一方、
その管理監督者としての時間外労働の上限規制、掛からないままでもいいのかということについてはいかがでしょうか。
この医師の働き方改革に関する検討会の報告書では、追加的健康確保措置を講ずるよう医療機関の管理者に義務付け等することが考えられ、労働基準法上の管理監督者に当たるような者も当該措置の対象と想定されるとあります。 この検討会や、その後の医師の働き方改革の推進に関する検討会では、どの程度、労働基準法上の監督者に当たる場合の勤務状況や対応についてどの程度議論されたのか、また、本法律案では、医療の安全性や持続可能性の観点からも、管理監督者が長時間労働となる場合の対応策について本法律案ではどのように手当てされているんでしょうか。
これは、本法律案においてしっかり手当てされているということでよろしいですか。
それでは、管理監督者のやっぱり労働時間についても適正になるよう、やっぱりしっかりこれ周知徹底の方をお願いしたいと思います。 本法律案では、医療機関がB水準に指定された場合、当該医療機関に所属する全ての医師の業務に適用されるのではなく、指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用されます。そして、当該医療機関内で医師のどの業務がやむなく長時間労働となるかについて、この三六協定締結時に特定するとしています。 今お配りしている資料でありますが、この三六協定の書式というのを見ると、臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合、業務の種類、労働者の数、時間数などを記載するようになっています。しかし、記入例などを見ても、そこ
さらに、医師の時間外・休日労働の状況を日頃から可視化することが労働時間の短縮につながると考えます。 例えば、病院内のシステムでそれぞれの医師の時間外・休日労働のこれまでの時間数を見て、この案件は別の医師にお願いしようとか、周囲も案件を調整することなども可能になるのではないでしょうか。勤務時間、時間外・休日労働の見える化といった勤怠管理の在り方について、見解を伺います。
一般的には、医師を含む全職員を対象に一つの三六協定が締結されると思います。医師の時間外労働規制が特殊であるため、医師と医師以外の職員を別途に協定することも考えられますが、その場合でも、協定の労働者代表は医師の過半数代表ではなく、全職員の過半数代表であることが必要とされています。 医療機関の職員構成を考えると、医師だけで過半数を代表するような状況は考えにくく、結局忙しいことを理由に人任せになる、また任されたほかの職員も医師にとっての適正な三六協定の内容が分からないため医療機関に言われるがままの三六協定になってしまう懸念もあると思いますが、この点についてどのように考えていますでしょうか。
この追加的健康確保措置は医療法で定めているため、その実施状況について医療法第二十五条の一項、第一項に規定する立入検査の中で確認することとされています。立入検査は全医療機関に対して原則毎年一回実施されており、最低年一回、各医療機関において時間外労働時間に応じた面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバルなどの追加的健康確保措置が適切に実施されているかを確認し、必要に応じて指導、改善命令を行うこととされています。 一方で、医師の時間外労働規制については労働基準法で定められるものであり、三六協定違反状況などは医療法第二十五条第一項の立入検査の対象外とされます。しかし、医師の働き方の推進に関する検討会の中間取りまとめにおいても、立入検
労働基準局長、どうですか。
この本法律案では、勤務する医師をやむを得ず長時間従事させる必要のある医療機関を都道府県知事が指定する制度を新たに創設することとしています。 指定申請を行う際に、医療機関は申請書と併せて労働時間短縮計画案を提出しなければならないとされていますが、この労働時間短縮計画案の作成に当たっては、医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴く必要があるとされていますが、その具体的な意見聴取の在り方については、詳細は決まっていないと承知しています。 例えば、三六協定は、労働者の過半数で組織する労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結ばないとされていますが、今回どのような形で意見を聴取することを想定されているのでしょう
また、法律上ではこの意見を聴くにとどまっていることから、意見を聴いただけで計画に反映されないという点も考えられますが、この点について厚労省の見解を伺います。
原則年九百六十時間、月百時間未満を上限とするいわゆるA水準については、労働時間短縮計画作成の義務はありません。しかし、A水準であっても過労死水準ぎりぎりの上限であることを考えれば、B水準、C水準と同様に時間外労働の短縮に向けた取組を進める必要があることに変わりはありません。また、複数の水準の医師が存在する医療機関であれば、結果として医療機関全体で時間外労働の短縮に向けた取組を考えることとなり、全ての水準において計画を作る方が効率的に取組を進めることができるのではないでしょうか。 これらの観点から、A水準であっても労働時間短縮計画を作成し、労働時間の短縮に向けた取組を推進すべきと、促進すべきと考えますが、厚労省の見解を伺います。
それではちょっと、総務省来ていただいているので、ちょっと順番を飛ばして、救急電話相談について六番に、七番かな、六番について行きます。 続いて、救急電話相談、いわゆるシャープ七一一九について伺います。シャープ七一一九とは、急な病気やけがで病院、診療所に行くか救急車を呼ぶか迷ったときなどに、電話で専門スタッフが症状を聞き取って、緊急性や受診の必要性、症状に応じた医療機関についてアドバイスを受けられる電話相談窓口と承知しています。特に夜間、休日に医療機関が閉まっている場合や外出先で医療機関に関する知見がない場合などでもこのシャープ七一一九をダイヤルするだけで相談できることや、不要な救急車の要請を防ぎ、真に救急車を必要とする国民の救急車
私も救急車呼ぶかどうか迷ったときに使ったことあるんですけど、そのときは呼んだ方がいいですということで呼ばせていただいたんですが、是非この早期の全国展開となるよう引き続き取組をお願いしたいと思います。 一方で、実際にシャープ七一一九を利用した国民からの評判を調べてみると、適切な対応を受けられなかったとの声も少なからずあります。例えば、早朝に体調を崩して電話したものの、何度掛けてもつながらずに結局家族の車で病院に向かうことになったとか、その電話がつながらないケースが年間八千件を上回る自治体もあったという報道もあります。 有事の際に電話がつながらなかったり、紹介された病院が実際は対応していなかったりする事態が発生すると、多発すると
これ夜間に、例えば乳児が体調が悪くなって救急車を呼ぶか迷ったというときに、このまま状態がどうなるかというのが分からないときに相談をしたところ、夜間救急に行った方がよいと、しばらく状態が続くようなら夜間救急に行った方がいいということで、結局その後受診したところ、選定療養費だけでも九千円を請求されたという事例もあります。 選定療養費が大病院志向を抑制するための手段であることは理解しますが、こうした状況で救急車を呼ばずにシャープ七一一九の指示に従って紹介された病院をやむを得ず受診する場合まで請求されるというのは制度の趣旨になじまないのではないでしょうか。これについてはいかがでしょうか。
是非、この制度の普及と改善を是非厚労省にお願いしたいと思います。 ちょっと、次に、持分の定めのない医療法人への移行について伺います。 平成十九年の医療法改正により、医療法人の非営利性を徹底し医療を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療法人の新設はできなくなりました。既存の出資持分のある医療法人については、いわゆる経過措置医療法人として当面の間存続することとされています。 まず伺いたいのは、ここで言われている当面の間とはいつ頃、あるいはどういった状態になるまでを予定しているんでしょうか。
この法律案では、持分の定めのない医療法人の移行計画認定制度の期限を令和五年の九月三十日まで延長するとしています。しかし、平成二十九年にも三年間の延長を行っており、時限延長が繰り返されているのが現状です。 期限を延長するのみでは、これまでと同様、持分の定めのない医療法人への移行が進まないのではないかと考えますが、このような短期の期限設定とする意図は何でしょうか。移行が進まない理由及び移行を促すためには何が必要と考えるかについて、厚労省の見解を伺います。
時間ですので終わりますが、大臣、一言だけ。 シャープ七一一九、是非、制度の普及と改善、是非お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。一言でお願いします。