虐待をしてしまう親の多くは、自らも幼少期に親から虐待を受けていたという経験を持っている、そういったケースが多いようです。虐待が連鎖をしないように、幼少期に受けた心の傷を解消すべく親の側にこそ適切なケアを施すべきではないかという考え方があることについて、厚生労働省の見解を求めます。
虐待をしてしまう親の多くは、自らも幼少期に親から虐待を受けていたという経験を持っている、そういったケースが多いようです。虐待が連鎖をしないように、幼少期に受けた心の傷を解消すべく親の側にこそ適切なケアを施すべきではないかという考え方があることについて、厚生労働省の見解を求めます。
先ほど自見委員からも、医療者の側での、虐待をいかに見守るかという特に質問もありましたけれども、先週末、保育士の人たちの集まりに行ってきたときに、保育者の側でも、やっぱり特にこの虐待をいかに見極めるのかということが話が出ました。 「保育者のための子ども虐待対応の基本」ということで、この本が出ているんですけれども、特に保育士としてこの十九年間、二〇〇〇年に発足したそうですが、保育と虐待対応事例研究会ということで、百六十の事例を研究をして、どうやったら保育者として見守りをすることができるのかということでマニュアルをまとめているんですけれども、こういった虐待やそれからいじめの事例といったものについてはこれ国の方でもまとめていると思うんで
法案提出者に伺います。 修正案提出者に伺いますが、この児童虐待防止法は、かなり超党派で、野党が中心となってもありましたけれども、まとめてきた修正案があったと思います。その中で、特に要保護児童対策地域協議会について、関係機関等の応諾義務というのを設けた理由というのは、これは何でしょうか。
西村議員も今特に子育てをされている当事者だと思いますけれども、やっぱり本当に今、児童虐待を本当に防ぐためには、本当に親の立場を支援する、本当に親の子育てを支援する制度というのが私はやっぱり必要ではないかと本当に思っております。 そして、今、虐待をしてしまう親の保護、言い換えれば、親を支援する、ケアする、特に親が発達障害ですとか精神障害になってしまっていたりとか、本当にいろんな意味でやっぱり親が障害を持っている場合にそういった虐待をしてしまっているケースなどもあるということも聞いておりますし、本当に地域の中でそういった支援を親が受けられるような仕組み自体がやっぱり予防につながるのではないかというふうにも思っております。 次の質
ありがとうございます。 それから、今回、児童虐待防止法の改正と、平成二十八年度の児童福祉法改正で、中核市の児童相談所設置推進と東京都特別区においての児童相談所の設置が可能になりました。 中核市につきましては、平成十八年度の児童福祉法改正で設置が可能になっておりますが、中核市五十四市のうち児童相談所を設けているのは、神奈川県の横須賀市、石川県金沢市、兵庫県明石市の三市のみとなっております。また、設置可能となった東京都の特別区でも、設置を検討しているのは二十二区となっていますが、設置を希望する各区から派遣研修を希望する人数と都の受入れ可能とする人数に乖離があり、職員育成の見通しが立たないといった状況です。 まず、この中核市や
今回の改正案において、児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとするとの規定を新設する内容が盛り込まれており、過去に人口五十万人に一か所程度という基準があったことを踏まえ、今後、地方公共団体等とも協議しながら検討していく予定であるという大臣答弁がなされています。 現場の声としては、これ、よりきめ細かい形での対応を可能とするため、人口の基準を三十万人としてほしいとの声もありますが、どのように考えますでしょうか。
先ほど、石橋委員からも質問ありましたけれども、この昨年十二月に策定された児童虐待防止対策体制総合強化プラン、新プランにおいて、児童虐待相談及びそれ以外の相談を合わせた児童福祉司一人当たりの業務量が五十ケース相当から四十ケース相当となるよう見直しを行うこととされています。しかしながら、よりきめ細かい対応を可能とするとともに、負担軽減を図る観点から、児童福祉司の担当するケース数はアメリカやイギリスのように二十ケース以下とすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
平成二十九年度の児童相談所による児童虐待相談対応件数は十三万三千七百七十八件となり、平成十一年度と比較して約十一・五倍となっています。児童相談所の業務が増加する中で、児童相談所が比較的軽度な事案について市町村に対応を割り振る仕組みも導入されているものの、重篤な案件を見落とさないことが重要であると考えます。 児童相談所と市町村に分かれている虐待の通告、相談窓口を一元化し、重篤な案件は警察に、軽度のものは市町村に振り分けるといったトリアージ、選別機関を設置する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
今回の衰弱死もそうですが、大阪で過去に衰弱死がありました。あれは二〇〇三年だったと思いますが。 また、警察に聞きたいんですけれども、警察に児童虐待の専門部署、これ設置するべきではないかと考えます。大阪府には、平成二十九年度に児童虐待対策室というのが設置されていますが、この設置前後で虐待の数、変化をしたのかどうか、お知らせいただきたいと思います。
専門的部署を設けたことで、通報も増えて検挙数も増えているということなんですが、全体としてこれ増えていますので、本当に、設置したことがどういう効果があったのかというのはまだまだ分からないところだと思いますが、是非この警察の中でしっかりそういった専門的な部署を設置してでも、やっぱりかなり警察の方でこういった予防できることもあるのではないかと思いますので、是非その専門の部署をやっぱりつくることも検討していただきたいと思います。 その専門部署ということで、ちょっと外れるんですが、今日は動愛法も環境委員会で通過したということですが、この動物の虐待というのも、これも警察の方で専門の部署をつくるということはできないんでしょうか。西海岸の方でア
続いて、いじめの問題についても質問いたします。 虐待ということであれば、学校の中で起こっているこのいじめの問題というのも虐待ではないかと思っております。特に、千葉県の野田市で小学生の虐待事件がありましたが、この事件では学校と児童相談所の知識不足と両者の連携不足が原因となっております。申し送りの確実性にも問題があり、その後の連携がうまくいかずに、さらに警察も児童相談所も、基本である被害児童の現認すらしていなかったと。虐待を受けている子供を即保護し、安全の確保をしなければならないといった事例を、関係機関の動きが鈍かったことによって守れなかった命と言っても過言ではないと思います。 また、いじめとの関連から申しますと、児童虐待防止法
しっかりやっていただきたいと思いますが、まだまだ足りないと思います。 学校内外で体罰を目撃した教師や児童生徒に通報義務を課すことはできるのでしょうか。短くお願いします。
このいじめや虐待を防止するために、この学校内での研修が実りある成果を上げるために、国としてどのような施策を考えているのでしょうか。
手引きも事例集もホームページに公開しているということなんですが、これをどれだけの教師の人が知って活用しているのかということです。しかも、このいじめ対策に係る事例集というのは、これ立派な大部のものがありますけれども、千五十部しか発行していないということで、到底行き渡らないのではないかと思います。 本当にそういった研修をやっぱりしっかりと、学校の中でも研修ができるようにしっかりこれやっていただきたいと思います。本当にこの学校の先生に対する研修については、夏休みの研修が、学校の先生たちが休みが取れないというようなぐらい研修、研修とやっている割には、こういったいじめや虐待の問題についての研修が十分に行われているのかということで思っており
おはようございます。立憲民主党、参議院、川田龍平でございます。 私は今回、この障害者の雇用促進法案について、本当に是非こういった法律は進めていただきたいと思っておりますし、そして薬機法も、これどうなるか分かりませんけれども、私としては、薬害の再発防止のための第三者組織をつくる、そういった中身も含まれる法律ですので、是非これも早急に進めていただきたいということもありますので、是非議事については、この委員会の議事について、本当にしっかり慎重に、しっかり進めていただいて、無駄な時間を使わないように是非していただきたいと思っております。 それでは、質問に入ります。 今回の障害者雇用促進法案につきましては、先日の本会議、それからこ
また、選考試験については全国を九地域に分割した九都市のみで行うこととなっていますが、九都市だけでは、遠方に住む障害者にとっては、受験どころか会場への移動だけでも大きな負担になってしまいます。会場への移動に対する金銭的そして精神的な負担の問題で選考試験の受験を断念する障害者の方もいらっしゃると思います。 昨年と今年の障害者選考試験の検証を踏まえて、障害者の方々の精神的、肉体的な負担を考慮して、受験地を現在の九都市から拡大するなどの措置を考える必要があると思いますが、どのようにお考えでしょうか。
障害者の欠格条項について伺います。 昨年十月二十九日にDPI日本会議と障害者欠格事項をなくす会の連名で全国知事会に提出された要望書の要望事項の一番に、募集や受験や採用の資格要件に、自力により通勤ができ、かつ介護者なしで業務の遂行が可能であること、活字印刷文に対応できること、口頭面接に対応できることなどといった障害者を排除する差別的規定や合理的配慮の非提供に該当する要件がある場合には、速やかに削除してくださいということが書かれていますが、この要望に対して、該当する資格要件を抱えている地方公共団体に対し、国としての対策を講じたのでしょうか。
また、本年二月十四日に障害者欠格事項をなくす会が人事院総裁宛てに提出した国家公務員障害者選考試験(第二次選考)の合理的配慮に関する申入れ書によれば、第二次選考の面接試験において筆談又はこれに代わる方法による面接としか注意事項に書かれておらず、手話通訳者や文字通訳者について一言もないことに危惧を持っています。あわせて、第二次試験の予約方法を電話に限定している機関もあり、聴覚障害者は連絡が取れず、PDFのみで試験案内等を掲載している機関も多数で、視覚障害者の方々の多くは文面を正確に読むことができないことを例示し、試験実施者の姿勢が疑われると書いております。 この申入れ書に記載されている、至急に周知徹底されるべき事項として申し入れてい
地域共生社会について伺います。 地域共生社会の実現は、障害者の雇用を含めた生活面にもプラスになるものと考えます。障害者を地域の方々が我が事のように考え、丸ごと支えていけることになれば、障害者の方々が住みやすい環境になることが予想されます。 平成二十九年二月に厚生労働省が「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部により決定された当面の改革工程によれば、地域共生社会の実現に向けて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながる地域づくりを育む仕組みづくりへの転換という方向性で改革を行おうとしています。 障害者にとって住みやすい社会になる我が事・丸ごとといった地域共生社会実現に向
今年度以降この見直しをするとのことですが、どのような点を見直しすることを視野に入れているのでしょうか。