大臣、通告していないんですけれども、映画の、こんな時間にバナナかよという映画、見たことはありますでしょうか。総理大臣は見たそうですけれども、大臣はいかがでしょうか。
大臣、通告していないんですけれども、映画の、こんな時間にバナナかよという映画、見たことはありますでしょうか。総理大臣は見たそうですけれども、大臣はいかがでしょうか。
総理大臣はこの映画を見て、俳優と会って障害者とは会っていないということでネット上では批判されておりますけれども、是非、大臣、この映画を見て、是非障害者の方の、直接会ってお話を聞いていただきたいと思います。 また、パーソナルアシスタンス制度についても考える必要があると思いますが、障害者権利条約十九条に明記されている制度で、利用者の主導による個別の関係性の下での包括性、継続性のある支援を指しています。重度の障害者が個別に契約をして介護する制度で、スウェーデンの発祥でもあります。 現在の日本では、パーソナルアシスタンス制度を利用している障害者の方はどの程度いると把握しているでしょうか。また、パーソナルアシスタンス制度について、将来
このパーソナルアシスタンス制度を導入している札幌市では、現在七十一名が登録しているということのようです。 是非、障害者の人たちが、この障害福祉のサービスを受けるだけではなく、雇用されること、働くことによって納税者になることもできるという立場の方たちがたくさんいますので、是非今後も障害者の雇用が促進するように、こういった社会制度、そして様々な仕組みをこれから整えていくために是非協力いただければと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。
川田龍平です。 質問に先立ちまして、昨日の川崎の痛ましい事件により亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、被害者の方へお悔やみと、被害の一日も早い回復を祈ります。 また、昨日の、障害者を含む多くの被害者に不妊手術を強いた旧優生保護法は、個人の尊厳の尊重や幸福追求権を保障した憲法十三条に違反するとした一審判決が仙台地裁で出されました。 子供を産み育てるかどうかを意思決定する権利、性と生殖に関する権利、リプロダクティブヘルス・ライツを明確に認めた判決でありますが、国内ではリプロダクティブライツをめぐる法的議論の蓄積が少ないため立法措置を怠った国会の責任を問わないとしたことについて、私は、議論を深められず立法できなかった立
立憲民主党の川田龍平です。 まず、質問させていただきます。 世界経済フォーラムが二〇一八年に公表した各国の男女格差間を数値化したジェンダーギャップ指数によると、日本が百四十九か国中百十位と、男女間格差の大きい国の一つとなっています。特に、女性参画の少ない政治分野と女性の賃金、管理職比率の低い経済分野での男女間格差が大きくなっています。 昨年五月には、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が成立して、今年、施行後初めての参議院選を迎えます。立憲民主党は、今回、選挙において候補者の女性割合を四〇%の目標を掲げていますが、それぞれの女性活躍に対する政党のこの本気度が分かるのではないかと思います。 今回の女性活躍推進
ありがとうございます。 私も、一昨年の調査会の視察でアイスランドに行ってきましたけれども、アイスランドではこのジェンダーギャップ指数が一位ということで、非常に少ないということで、非常にこの各国の取組というのはとても重要ではないかなと思っております。 井上参考人と浅倉参考人からも、この男女の賃金の差異のことを状況把握項目の基礎項目や情報公表項目に加えるべきとのお話が今ほどもありました。これ、政府も、男女間格差、賃金格差については、女性活躍推進のための取組の成果を表す指標として重要なものということで認識しており、勤続年数や役職、年齢、学歴など、様々な背景が積み重なった最終的な結果指標として意味合いを有しているという答弁もありまし
ありがとうございます。 私が留学していたドイツでも、この賃金透明化促進法において、従業員二百人以上の企業では、従業員から照会があった場合に異なる性別の従業員の賃金情報に関する開示の義務付け、それから、従業員五百人以上の企業では、男女の賃金の公平性に関する報告書の作成の義務付けなど、本当に、ほかの国でやっている施策がどうして日本ではできないのかなと非常に強く思うんですが、日本において、特に管理職、それから勤続年数、こういった問題をやっぱりしっかりと明らかにして、この格差を欧州並みにやっぱり大幅に縮小するべきというふうに私も考えております。 それから、セクシュアルハラスメントのことについてですが、先ほど角田参考人にも、セクハラと
まとめます。 小手先だけの研修で解決できる問題ではない、根が深いことの認識が必要で、女性に対する賃金差別など不正義を放置しておいてセクシュアルハラスメントの根絶など望むべくもなかろうと角田参考人のにあります。私も本当にこの問題は人権の侵害の問題だということをもっとしっかりしなければいけなかったところ、角田参考人の意見の中でも、原告側の弁護団としての責任を感じているということで、不法行為法だけでは金銭賠償が目的になってしまうということから根本的な解決になっていないというところをやっぱり述べられています。 やはり、この差別の問題というのは根深く、私も薬害エイズの裁判で、匿名裁判で最初は訴えることができました。匿名でセクシュアルハ
立憲民主党・民友会・希望の会の川田龍平です。 今日は又市先生の代わりに代理で質問させていただきます。 まずは、福島第一原発事故に関する福島県内の土壌の除染について質問いたします。 平成二十九年十月より、福島県内の除染に伴う除去土壌等は、県外での最終処分までの間の中間貯蔵施設内の土壌貯蔵施設での貯蔵が開始されました。環境省は、二十八年の三月、当面五年間の見通しを公表し、中間貯蔵施設用地の取得について、三十二年度末までに敷地面積約千六百ヘクタールのうち累計六百四十から千百五十ヘクタール程度の取得を目指すとし、三十年の十二月末時点で、契約済みは全体の六九・六%の約一千百十四ヘクタール、民有地が約千七十五ヘクタールで公有地が約三
国が直轄して除染を行う地域、この除染特別地域は、平成二十九年の三月までに市町村が除染を行う地域、汚染状況重点調査地域は三十年三月までに除染が完了しています。これらの除染に要した費用は、東京電力に求償するとはいえ、国費によって賄われています。 本院の検査要請に基づき会計検査院が東日本大震災からの復興に対する事業の実施状況について二十九年四月に報告したところによると、集中復興期間、二十三年から二十七年度の環境省に係る除染の費用は一兆三千七百四億円とのことでしたが、現在の復興創生期間、二十八年度からを含め、これまで除染に要した費用についてお伺いいたします。
このように、この除染には多額の国費が投入され事業がなされてきたところですが、一方、福島県内の除染に伴う除染土壌等や一定の値を超えて放射性物質に汚染された廃棄物は、県外での最終処分までの間、中間貯蔵施設で管理、保管されることとなっており、平成二十九年十月より施設内での貯蔵が開始されました。しかし、中間貯蔵施設用地の取得については、三十一年三月末時点で、契約済みは全体の六九・六%にすぎません。 福島県内に仮置きされている除染土壌等を適切に処理するためには中間貯蔵施設を整備していくことが必要ですが、用地取得のための契約が一部済んでいない状況です。所有者が不明な用地の取得も含め、今後の中間貯蔵施設の整備が進展しなければ除去土壌等の処理も
平成二十七年より中間貯蔵施設の保管場へこの除去土壌等の搬出が開始され、一部市町村からの輸送が終了しているものの、累計の搬出済量は対象の二割程度にとどまっております。除去土壌等はできるだけ速やかに中間貯蔵施設へ搬入することが望ましい一方で、輸送の際の安全確保に万全を期さなければなりませんが、環境省の資料によると、定められたルートからの逸脱などの事例が報告されております。 同省が三十年十二月に示した二〇一九年度の中間貯蔵施設事業の方針によると、令和三年度までに福島県内に仮置きされている帰宅困難地域を除く除去土壌等の搬入完了を目指すとし、これに向けて今年度は身近な場所から仮置き場をなくすとしています。計画されている除去土壌等の輸送量が
国は、この中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものと法律上明記されています。その上で、環境省は、再利用に係る戦略を策定して、県外での最終処分に向けて再生利用の対象となる土壌等の量をできるだけ増やし、最終処分量の低減を図るとして、除染土壌等の大部分は再生利用可能になるとの推計を行っています。県外での最終処分量を減らすことは考え方としては理解できますが、しかし、除去土壌等の再利用については、放射性物質の人体、環境への影響を見極め、検討する必要があると考えます。 現在、福島県内の二か所において実証実験が実施されていますが、その結果を注視する必要があり、本格的な再利用には地元住民の十分な理解が
去る四月十日に福島県大熊町の一部の地域で避難指示が解除され、被災地は復興への歩みを進めています。 一方で、令和二年度に復興・創生期間が終了し、復興庁の設置期限を迎えますが、同期間終了後も、東日本大震災からの復興を成し遂げるため、対策を講じ続ける必要があります。帰宅困難地域で除染事業も続いている中、放射性物質に汚染された廃棄物や除去土壌等の処理状況や最終処分への見通しは地元住民の日常生活に密接に関わる重要な問題です。また、除染や廃棄物及び除去土壌等の処理に係る事業は多額の国費が費やされてきております。 そこで、除染の実施状況やその効果、放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理がどのように行われているかなどについて改めて
ありがとうございます。よろしくお願いします。 次に、奄美大島におけるクルーズ船の受入れについて質問いたします。 昨年六月十二日にも質問主意書に出しました。そしてまた、前回、再質問主意書も出しておりますが、この琉球諸島、島嶼生態系として世界的に貴重な地域であります。生態系の保全のための具体的な施策がまだ行き届いているとは言えないと思いますが、幾つかお伺いいたします。 前回、再質問主意書の答弁書において、政府としては、奄美大島はクルーズ船の受入れが可能な人口を有していると考えていると答弁をされていますが、奄美大島が受入れが可能な人口を有しているとする具体的な論拠は何でしょうか。奄美大島は人口が五万人ほどの島ですが、大型クルー
このクルーズ船の利用客が奄美大島の自然環境に与える影響についての分析について、クルーズ船の寄港地の開発が具体化していない現段階においては、寄港地の開発により自然環境に対してどのような影響がどの程度生じるかについて想定することは困難であり、今後、寄港地の開発の具体化の状況に応じて実施が検討されるべきと考えているとこの答弁書でもありますが、平成三十一年の二月二日の瀬戸内町におけるクルーズ船寄港地に関する検討協議会においてRCLただ一社が寄港地建設のプレゼンテーションをしていますが、RCL社のアジアにおける通常の配船規模である十七万トンクラスの大型クルーズ船が池堂地区へ寄港した場合における自然への影響を想定し評価することはできるのでしょう
国際自然保護連合、IUCNによるこの評価書というものについて、この答弁書でも、「the State Party pursue the activation of the tourism development plan and visitor management plan for key tourism development zones and attraction areas, according to their interest to visitors and carrying capacities, including the installation of adequate visitor control mechan
大型クルーズ船の観光客を含めた全ての観光利用を管理することを強く求めているという質問に対しても、この奄美大島において、観光利用が集中する可能性のある地域や時間に行われる自然観察のルールの構築や、当該ルールの観光客への普及啓発等を行う施設の整備の検討を進めていくこととしていると。なお、同島におけるクルーズ船の寄港地の開発に関しては、現時点においては具体的な計画が存在していないため、御指摘の大型クルーズ船の観光客に対する対応についてお答えすることは困難であると答弁されています。 先ほど質問した欠損した推薦書の情報により、IUCNによる再々指摘及び地元住民や環境団体による遺産登録への抗議、反対につながる運動が拡大すると考えられますが、
前回、再質問主意書で、この寄港地開発の候補地が世界自然遺産推薦区域から外れていても、大型クルーズ船の観光客の奄美大島での行動は、国内外の外来生物の非意図的導入など、世界自然遺産推薦区域に間接的ではあるが深刻な悪影響を及ぼす可能性があることを懸念するべきではないかと質問したのに対して、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般的に申し上げれば、外来生物の非意図的導入の観点で、クルーズ船により来訪する観光客がその他の手段で来訪する観光客と比較して、自然環境に対して悪影響を及ぼす可能性が特に高いとは考えていないと答弁をしています。 しかし、大型クルーズ船の来港に伴い、一時的に大量の人数が世界自然遺産の周辺管理地域に入り込むことを意味
対策は取られていないということですが、国土交通省のまとめた持続可能な観光政策のあり方に関する調査研究で示された持続可能な観光政策を積極的に採用すべきではないかという質問に対し、御指摘の調査研究は、個別具体の観光政策についてのものではなく、今後望まれる持続可能な観光政策の在り方の検討に資することを目的として行ったものであると回答しています。 世界自然遺産の地の観光の在り方として、奄美大島に対して持続可能な観光の考え方を積極的に採用していくという考えはないのでしょうか。