オンライン請求をしていないとしても電子化しているということがほとんどではないかと思うんですが、その電子化された医療機関、そして、CDとかUSBなどで支払基金にも送っているという場合もあるということなんですけれども、そういった医療機関というのはどれぐらいあるんでしょうか。
オンライン請求をしていないとしても電子化しているということがほとんどではないかと思うんですが、その電子化された医療機関、そして、CDとかUSBなどで支払基金にも送っているという場合もあるということなんですけれども、そういった医療機関というのはどれぐらいあるんでしょうか。
また、この電子化されたことにより標準化されたカルテ、電子カルテというのはどの程度普及しているのでしょうか。そして、病院などと比較して取組が遅れていると言われている歯科や薬局についてはどのような状況にあるのでしょうか。
この電子カルテの問題、ちょっと、お医者さんが患者の方を向き合ってくれないという問題もありますけれども、でも、電子化していくべきではないかなと思っています。 情報化支援基金についてはできるだけ電子化の取組が遅れている機関について優先して交付すべきと考えますが、厚生労働省は、優先してそういったところにこの基金を使うようにするということについてはどう考えていますでしょうか。
要するに、このオンライン化というのも、本人確認というか保険証のオンライン確認と、それからレセプトのオンライン請求と、それから電子カルテというものと、その電子化とオンライン化というのは、非常に、三つぐらいあるわけですけど、今回、要するに、情報化支援基金については、このオンライン確認とレセプトの電子請求のみということなんでしょうか。
次に、審査支払機関の強化について質問いたします。 四十七都道府県に置いていた支部を廃止して、本部に権限を集中することで本部のガバナンスを強化するということですが、まず、支部制度になっていたことでどのような不都合があり、それにより患者側にどのような不利益があったのでしょうか。
この権限集約によって経費の節約になると考えられているようですが、どの程度の経費節約を見込んでいるんでしょうか。金額とパーセンテージを教えていただきたいと思います。
厚労省からの法案の資料によれば、診療報酬の請求から審査支払までの流れの中で、オンライン又は電子媒体請求のどちらも採用していない請求が計算上一・七%存在していますが、これは手作業で請求している医療機関や薬局の割合を示すものなのでしょうか。 一九四八年以降、紙媒体でカルテを書いたり薬価計算をしたりしており、電子化がされるようになったのはここ十年ぐらいのことで、ほとんどの医療機関や医療関係、薬局は電子化したということですが、高齢の医師や薬剤師が今までどおりのやり方でやっていることが二%弱あることは事実です。また、一・七%ということは、年間約二十一億件のうちの約三千五百七十五万件ということになりますが、こういった、人為的なミスを減らすた
今回の改正案でレセプトの事務点検業務を全国十か所に集約するとしていますが、審査結果の不合理な差異の解消に向けた取組を加速し審査の平準化に寄与するとされていますけれども、今まで四十七都道府県に存在したものを十か所に集約すると一か所当たりのレセプトの枚数が多くなり、審査が逆に滞るのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この効率化に当たっては人員削減はしないということでよろしいんですね。
この理念規定の中に国民の保健医療の向上及び福祉の増進ということが挙げられていますが、具体的には今回の改定がどのような形で保健医療の向上、福祉の増進につながるのでしょうか。
この支払基金については、この審査については韓国と比較の例がよく出るわけですが、韓国の人口分布や集中度では全く違ったと、日本の、やっぱり地域差はありますし、日本については地域によって食も違ったり、そういった、医者によってやっぱり診療内容も変わってまいりますので、そういう意味ではやっぱり一つに一元化するということが必ずしも効率ではないんではないかと思いますので、その辺しっかりやっていただきたいと思います。 時間がないので、最後に、被扶養者の要件の見直しについて。 今回の法改正で懸念されているのが、外国籍労働者の扶養家族が国民健康保険の資格を持てるのか否かです。外国籍の労働者とその扶養家族が国保の資格を持てるのか否かは人権の問題と
NDBと介護DBの連携、またDPCデータのこういった連携など、データベースとの連携など、質問したいこともまだあったんですけれども、やっぱり質問ができませんでした。法案が多過ぎて、この内容が多過ぎて質問ができませんでしたので、やっぱり十分な質疑時間の確保をしっかりしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
立憲民主党の川田龍平です。 今日は、認知症の方と家族が安心して暮らせる社会の構築について、命を守る参議院議員として、認知症の方がより良く生きる社会の構築について考えていきたいと思います。 また、現場の声、直接認知症当事者の方々からも声を聞く中で、どうすれば認知症の方々のQOLを高めることができるのか、そして家族の皆様が安心して日常を過ごすことができるのかについて質問したいと思います。 認知症の方々がストレスなく生きていくためには周囲の理解と協力が必要となってまいりますが、現状では認知症の方々とその家族の方々には多くの困難が待ち受けていて、自力で克服することが困難な状況です。 そして、内閣府の高齢社会白書によれば、六十
この調査については市区町村でやったり、広島県とか県単位でやっているところもあると存じておりますが、そういった地域差ですとか、全国的な分布ですとか、そういったことについても国としてしっかり調査すべきではないかと思いますが、いかがですか。
認知症の方々の悩みの一つには、この認知症の当事者の方の声が審議会などで反映されにくいということが挙げられています。身体、精神障害者の方々については当事者団体の声が比較的審議会で反映されることと比較して、認知症の方々の声が反映されにくいということに対して、厚労省としてはどのように見解をお持ちでしょうか。
この二十二日に行われました認知症官民協議会、これについて大臣が出席したと聞いておりますが、それについての感想など、いかがでしょうか。
その感想を踏まえてですが、例えば、認知症の人と家族の会のような当事者組織に対して、活動に対する財政的支援、また実務的な支援を強化した上で、審議会の場でも当事者組織の方々の声をより一層反映させる考えというのはおありでしょうか。
まだまだ少ないと思いますので、是非その人たちの意見が反映されるようにしていただきたいと思います。 そして、介護保険の二〇二一年度の改定に向けて、要介護二までの認知症高齢者については、介護予防・日常生活支援総合事業に移行されることで今まで受けることのできていたサービスが低下する懸念があります。 先ほどの質問にも関連いたしますが、介護保険を改定する際に認知症の当事者の意向についてヒアリングしたことがあったでしょうか。あったとすれば、介護予防・日常生活支援総合事業に移行することに対する反対の声や懸念する声は聞かれなかったのでしょうか。
是非、当事者の意見を聞く機会をつくっていただきたいと思います。 そして、認知症の方々の運転免許自主返納について。 道路交通法では、七十五歳以上の高齢者が免許更新する際には、認知機能検査を行って更新が可能か判断し、検査の結果次第では運転免許の更新の講習のメニューが変わったり、三分類の中の第一分類に分類された場合には医師の診断が必要になると承知しております。 しかしながら、実際には免許返納によって逆に認知症になってしまう高齢者もいらっしゃるので、七十五歳という年齢だけで区切る必要はなく、また、認知機能検査のみで一律に判断をせず、運転能力を公正に評価できるシステムの確立こそが必要と考えますが、警察庁の見解をお伺いします。
また、特に地方においては、交通が不便な地域における交通手段の整備が追い付いていない場合、認知症の方に限らず運転免許の返納に二の足を踏む方が多いため、代替の交通手段の整備が急務と考えますが、国土交通省の考えを伺います。