私は、やっぱりこれはまたしっかりと検証を行わなければいけないと。本当に役人は役人に甘く、厚生労働省内に設置された委員会では他省庁の違法性を認定するのは難しいのではないでしょうか。 これ医療記録ですよ。究極のプライバシーを雇用者が勝手に、雇用者の利益のために勝手に使う、こんなことが許されるんでしょうか。医療記録を勝手に使用した経緯について、また、省内にある職員診療所でしょうけれども、福利厚生施設の受診記録の二次利用はどのようにして行われたのか、きっちり調査すべきじゃないかと思います。大臣、これ、最後に、いかがでしょうか。
