やっぱり現状をしっかりと把握すべきだと思いますが、農水省のホームページによれば、中央でも地方でもない市場は五百二十六存在し、そのうち現行法の第二条の第二項の卸売市場の定義に該当しない市場は百十一あるということです。私は、今後認定を受けない民営の卸売市場がどのようなものになるのかの参考として、この百十一の市場の開設主体、開設場所、取扱品目や物流センターと異なる点、経営状況の実態についてお尋ねしたかったわけですが、事前のレクでは農水省もこれ把握していないと、全く把握していないということが分かりました。 さらには、これ五月二十四日の衆議院の委員会におきまして、井上局長からは、現在の許認可制の下では許認可を受けずに開設しているという卸売
