この非農地に立地している植物工場を経営している株式会社が農地を借りてコンクリートを張り、そこに植物工場を建設することができるようになるわけですが、そうすると、やはりこの法律ができることで企業の参入が促進され、先ほどの写真にもありましたように、美しい田園風景が損なわれ、農地の多面的機能が失われるということになるのではないでしょうか。
この非農地に立地している植物工場を経営している株式会社が農地を借りてコンクリートを張り、そこに植物工場を建設することができるようになるわけですが、そうすると、やはりこの法律ができることで企業の参入が促進され、先ほどの写真にもありましたように、美しい田園風景が損なわれ、農地の多面的機能が失われるということになるのではないでしょうか。
この法律上の農地のコンクリート張りや農作物栽培高度化施設は、大都市の市街化区域の農地ではやってはならないという立て付けになっていますでしょうか。
つまり、この法律では都市農地においてもできるということですね。 先日、当委員会で行った都市農地の貸借の円滑化法案の附帯決議にあるように、都市農業は、農産物の供給だけはなく、防災、良好な景観の形成、国土・環境の保全など、多様な機能を有しています。このような都市農地でコンクリート張りや農作物栽培高度化施設がどんどんできることについて、何ら規制がないというのは問題ではないでしょうか。国交省。
この生産緑地では国交省が一定の規制を検討するとのことですが、先日の審議の際にも申し上げたように、生産緑地は一万三千百八十八ヘクタールにすぎず、都市部にはほかに宅地化農地が五万八千五百三十五ヘクタールもあり、この宅地化農地も都市農地としての多面的な機能を発揮しているわけです。これを国交省にお任せするのではなく、農水省としても都市農地の多面的機能の維持のためにこの法律で措置すべきことがあるんではないでしょうか。いかがでしょうか。
都市農地にやっぱりこの多面的機能というのを維持するというために、これ農水省がすべきことはあるんじゃないですか。
ある程度この法律で措置する必要とか条例とか、そういうことは考えていないんですか。
この多面的な機能の維持というのも、やっぱりしっかりと省令で定めるべきと思いますが、いかがですか。
都市農業が、担い手が求めているようなコンクリート張りというのは農地として認めるべきとは思いますが、今回の法案が意図していないような営利企業の参入で都市農地の多面的な機能が失われないようにお願いしたいと思います。 今回、法案提出のきっかけの一つが、いわゆるこの悪玉のような規制改革会議及び国家戦略特区での議論だったと承知していますが、この議事録を拝見しますと、コンクリートなんてすぐ壊せるんだからとか、駐車場も農地として認めろ、農業委員会へのお伺いは不要などと、民間議員を中心に随分乱暴な議論がなされているように思いました。 農水省は、このような規制改革会議及び国家戦略特区で出された意見について、どのような見解をお持ちでしょうか。
これ、農水省としては、民間議員の意見を全て取り上げたわけではないと思いますが、一方で、今回の法改正を植物工場の農地並み課税と受け止めている向きも企業サイドには実際にあるわけで、注意深く見守っていきたいと思います。 これ、先ほど舟山委員の資料にもありましたけれども、この一番上の本間委員ですとか、それから八田議員などが、この特にコンクリートのことについては国家戦略特区の諮問会議でも発言をしていますので、是非当委員会でも参考人として呼んで発言を、是非この内容について聞きたいと思いますが、委員長、検討をお願いします。
昨日参議院で審議入りした生産性革命法案の規制のサンドボックスについても、国民の命を危険にさらしかねない新たな規制緩和につながらないか心配ですが、この食の安全、食料安全保障、また環境という観点から、サンドボックスに入りそうな話は聞いていますでしょうか。
この規制のサンドバッグという、サンドボックスですね、サンドバッグじゃない、サンドボックス、砂場ですね。砂場ということで、子供がこれは作って壊して砂で遊ぶのは別にいいんですけれども、その子供じゃなくて大人がこれ砂場の枠を超えるような被害を生じかねないような、もう実際に自動運転などでは人も殺されておりますし、非常にこれからの特にこの五分野、自動走行など、それから、ものづくり・ロボティクス、バイオ・素材、プラント・インフラ保安、スマートライフ、こういったこともこれ含まれてくるわけですね。 これ、大臣、非常に、経産省出身ですのでこういったことに詳しいと思いますが、本当にこういった規制改革会議、国家戦略特区で今まで議論がされてきたと言って
例えば、遺伝子組換えの種を使った作物の生産ですとか遺伝子組換えの魚ですとか、いろいろそういったものが、限られた囲いの中で行われているものがその農地以外のところに出てしまったり、海から逃げてしまって囲いの中から逃げてしまったりとか、実際カナダでもそういうこともありますし、実際そういうことが起こってくるということを懸念して、非常にこの実証実験でもってやってみなきゃ分からないということを前提にして進められると、もう本当に取り返しの付かないようなことが起きてしまうんではないかという懸念もありますので、その辺のところもやっぱりしっかりと農水省として頑張っていただきたいと思います。 ところで、都市部で農地にコンクリートを張ると、その農地の資
結局、今回の農地のコンクリ張りは農家の要望に基づくものだということですが、そうであれば、以前にも当委員会で取り上げましたが、国連の家族農業の十年の観点からこの政策も評価をされる必要があると思っています。 小規模農家や家族農業の経営体にとって、今回の法案の意義を改めてここではっきりと御説明いただきたいと思います。
是非、小規模農家、家族農家のためにもやっぱりしっかりと評価をしていただきたいと思います。 長期間耕作が放棄された農地の扱いについて何点か伺います。 中山間地だけでなく、今や全国で高齢化、後継者不在による耕作放棄が増えております。お手元の配付資料の二枚目を御覧ください。左側の数字ですが、農林業センサスによれば四十二万ヘクタールとなっております。この数字は年々増えており、深刻な事態だと思います。 農水省では、このうち二十八万ヘクタールを荒廃農地として認識し、その対策に取り組んでいますが、はっきり申し上げて対策が追い付いていないのではないでしょうか。
この荒廃農地が五年前と比べて一万ヘクタールしか増えていないことになっていますが、その内訳を、今おっしゃった内訳を見ますと、今言ったように、再生利用が困難な農地、B分類が十二・五万ヘクタールから十八・三万ヘクタールに激増している一方で、年々減り続けている再生利用が可能な荒廃農地のうち、実際に関係者の努力で再生利用できた農地は毎年僅かに、一から二万ヘクタールぐらいしかありません。あるいは、農地としての扱いをやめなければならないわけですが、非農地化も、一番右の列にあるように、同じくらいしか進んでいません。 私は、ナショナルトラスト運動を行っている公益財団法人から、自然環境の保全を目的に耕作放棄地を購入したいが、農地のため農業委員会の反
農地を農地のままでトラストで購入できないかということについても伺います。 一九六二年の古い省令で、教育、医療、社会福祉事業体は例外的に農地の購入が可能となっていますが、自然保護を目的とするナショナルトラスト運動団体はこの省令の対象にはなっていません。農地を農地として購入できません。 しかし、先ほど申し上げたように、自然環境保全などを目的に必要な手入れを行うナショナルトラスト運動団体についても、教育、医療、社会福祉事業体と並びで例外的に農地の購入ができるように省令を改正すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
いろいろと課題はあると思いますが、対策が追い付いていないこの耕作放棄地の解決策の一つとして、ナショナルトラスト運動などにも委ねる方策を是非御検討いただきたいと思います。 今大変な勢いで急増している農業分野の外国人労働者について伺います。 外国人労働者の全体の数は、五年間で六十万人増え、百三十万人となっています。配付資料の三枚目と四枚目を御覧ください。農業分野における外国人労働者は、御覧のとおり、この五年間で一・七倍に増えています。その多くが技能実習生で、半数以上が女性となっています。国籍別に見ると、ベトナム人が五年間で七倍に増え、中国人の数に迫る勢いです。 農業分野の技能実習生は何%を占めていますでしょうか。
この資料を農水省に要求したところ、作っていただくのに農水省は分からないと言われてびっくりしました。農業分野の外国人労働者について、厚労省任せではなく農水省もしっかり実態を把握すべきだと思います。 つまり、この分野で働いてる外国人労働者の大半がこの技能実習生ということです。技能実習制度の目的は、日本の技術を発展途上国に移転するという国際貢献、国際協力が建前ですが、実際には安い労働力を安直に確保するために利用されている実態があり、昨年十一月から管理を強化する法律も施行されたところですが、まだまだ現場の実態は改善されていません。 農業分野で働く約半数の約一万五千人もの若い外国人女性が、技能実習生として農業に携わっていただいているわ
この先月の院内集会では、敷地内の離れを宿舎として割り当て、出入り自在の農家の御主人が、夜、離れに忍び込んでセクハラ行為を働いたといったことも報告をされました。農水省もそのような苦情を耳にしているはずです。 今回、特区で更に外国人農業支援人材を受け入れることとなっていますが、その際、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針、第五第七項において、外国人農業支援人材が同意するときは、派遣先農業経営体が保有する住居を外国人農業支援人材の住居とすることができるとあります。しかし、対等な立場にいない外国人労働者が断ることは現実には不可能です。 技能実習制度においてセクハラを誘発することが既に明らかになっている
この同意についても、外国人労働者は断ることは難しいと思います。 私はこの特区自体に賛成ではありませんが、特区事業の実施に当たっては、外国人労働者の人権がしっかりと保護されるよう、適正受入れ管理協議会に人権保護に関わるNGOや労働組合も参加できるようにすべきではないでしょうか。