動物愛護行政の現場においては、手術も治療も能力的にできない獣医職員がいる一方、薬殺処分など獣医師しかできない業務も増える傾向を踏まえ、動物愛護法上の動物愛護担当職員の配置を積極的に進め、愛護法違反の施設への立入りなど、やりがいや魅力のある職種として獣医師の役割を確立させ、専門性ある獣医人材を育てていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか、環境省。
動物愛護行政の現場においては、手術も治療も能力的にできない獣医職員がいる一方、薬殺処分など獣医師しかできない業務も増える傾向を踏まえ、動物愛護法上の動物愛護担当職員の配置を積極的に進め、愛護法違反の施設への立入りなど、やりがいや魅力のある職種として獣医師の役割を確立させ、専門性ある獣医人材を育てていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか、環境省。
農済獣医師などと比べて、ペット病院の勤務医の給与待遇が必ずしも高いわけではないことも学生には十分伝わっていないようです。大学では多様な職域と使命をしっかりと教え、インターン制度で真に能力のある獣医師を養成すると同時に、獣医でなくてもできる業務を切り離し、獣医師としての専門業務を確立して、それに見合う相当の報酬を支払うべきと考えます。 次に、加計学園の岡山理科大獣医学部の四国枠入試特待制度について伺います。 今年度の制度利用の実績は何と僅かに六人、うち合格者が四人とのことです。しかも、この制度ではペット病院での勤務を認められており、四国の行政獣医、産業動物獣医不足の解消にはつながらないのではないでしょうか。むしろ、大型動物専門
農水省に聞きますけど、愛媛県における獣医師を提供する体制の整備を図るための計画書、これ見ると、今治は平成二十二年の十二月現在の獣医師数が六人、平成三十二年度における獣医師数の確保は四人と二人減っているんですね。愛媛県全体としても百六十八名ということで、増減ゼロということで、本当に、今、四国のこの話をしていますけれども、加計学園に対して評価額三十六億円の公有地を無償で提供して九十六億円もの税金を支援のために提供するよりも、これ既存大学における地域枠の拡充や環境省の動物愛護行政にもっと予算を振り向けるべきじゃないかと考えますが、これはいかがでしょうか。
次に、日本の獣医学教育が欧米の水準から著しく遅れている実情について伺います。 今の欧米の獣医からは日本の獣医は大変下に見られており、このままでは対等な情報交換もできなくなってしまうとの危機感が広がっています。この、欧米よりはるかに遅れ、タイなどにも引けを取る状況を打開すべく、北大、先ほど先生いらっしゃいましたけれども、北大、帯広畜産大などで共同獣医学課程の取組が始まっています。これは要するに、欧米と比べ圧倒的に不足している教員数を二つの大学の学部で共有しようという取組です。欧米では学生一人につき教員一人必要とされています。 このように、量よりも質を求める獣医学の世界的趨勢に岡山理科大学獣医学部の創設というのは逆行しているので
やっぱり教員というのは限度があるわけですので、ほかの大学から引っ張ってくることになって、国立大学での今の研究がどんどん小さくなってしまうような気がしてなりません。 国立四大学による日本の獣医学部教育改革というのは、平成二十四年度から二十六年度まで、予算を付けて文科省の方でやっていますけれども、先ほど儀間委員からも質問ありましたように、山口大学にもこれありますし、今、山口大学と鹿児島大学でこれ連携強化して、特にこの産業動物など、そういった臨床フィールドを使って研究やそうした教育をしていこうという教育改革がまさに進行していますし、北大と帯広畜産大学の方では、まさにライフサイエンスの分野の強化ですとかそういったことも、しっかり産業動物
まとめます。 加計学園にこれ丸投げなんですね。本当に大丈夫なんでしょうか。国際水準の教員数を充足できるか分からない大学を新規に認可するよりも、前川次官の頃から進めてきた全国獣医学部の再編と共同獣医学課程の創設をもっと進めることこそ、先端ライフサイエンスの研究の推進になるのではないでしょうか。畜産でも動物福祉の観点で求められる時代です。総理の御意向でお友達に新設を認めている暇はないはずです。もっと現場の危機感を受け止め、獣医の多様な職域での専門性を確立し、国際的に通用する獣医師の養成に省庁が連携して取り組むべきことを申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党の川田龍平です。 今日は、委員外議員として質問に立たせていただきまして、誠にありがとうございます。 それでは、質問に入ります。 先週の金曜日、四月十三日に、JBICはベトナムのタインホア省ギソン第二石炭火力発電所への融資を決定いたしました。経済成長著しいベトナムで電力セクターに支援することは重要なパートナーとして当然ですが、他方、CO2排出源としての石炭火力発電に対する世界の潮流を考えるとき、果たしてこの決定は妥当だったのか、大いに疑問です。 ベトナムの国会は、一昨年の十一月に原発計画の中止を英断しています。また、世界自然保護基金は、ベトナムでも電力源の一〇〇%を太陽光や洋上風力などの再生可能エネルギーへの
中川環境大臣は記者会見で、それが内閣の考え方だと言っています。 財務大臣、この政府の方針というのは内閣で共有されていると理解してよろしいでしょうか。
麻生大臣もよくお詳しいと思うんですが、このベトナムのギソン第二石炭火力発電所事業というのは、超超臨界ではありません、超臨界なんです。これはやっぱり、石炭火力発電所としては、今回の融資の決定は、中川大臣は超超臨界以上しか支援しないということを言っているわけですが、この政府の方針と今回のJBICの決定というのは矛盾していませんか。
JBIC総裁、いかがですか。
やっぱり遅いんですね。今回、融資決定プロセスは、JBIC自らが作った環境社会配慮ガイドラインにも違反している懸念があります。本事業の環境アセスメント報告書をJBICが公表したのは、二〇一七年の七月に事業者から受け取ってから七か月もたった後の二〇一八年の二月でした。 JBICの環境社会配慮ガイドラインは、情報公開は入手後できるだけ速やかに行うものと規定していますが、半年以上も公開しなかったのは、これガイドライン違反ではないでしょうか。いかがでしょうか。
しかし、事業者の丸紅は二〇一三年に本事業の優先交渉権を獲得しています。したがって、競争上の理由というようなこの説明というのは全く理由になっていません。なぜ公開が遅れたんでしょうか。
この環境アセスメント報告書の存在を七か月も隠していた、それは不都合な真実がそこに隠れていたからではないでしょうか。三年前のアセス当時はまだ存在していなかった近隣のギソン製油所の影響を加味していないこと、これを指摘されることが今回のこの遅らせた理由ではないでしょうか。 しかし、このような情報隠蔽の体質というのは、これこそ、今まさに国民がこの国に、政府に絶望している最大の理由だということに一体政府はいつになったらこれ気付くのでしょうか。自国民のみならず、他国のこともこれはばかにしていると、日本は都合の悪いことを平気で隠す国として、国民だけではなく世界の信頼まで失い続けるということになりかねません。 是非、この超超臨界の石炭火力発
終わります。ありがとうございました。
立憲民主党の川田龍平です。 今日は、先ほど伊藤孝恵議員の質問を聞いていて、大臣、大丈夫かなと本当に心配になったんですけれども、質問をさせていただきます。 前回も質問させていただきましたが、深夜のBS放送、CS放送では、これは昼間は見ていないので分からないんですけれども、健康食品の広告、健康器具の広告ばかりです。前回の質疑で御紹介いただいたように、「打消し表示に関する実態調査報告書」というのが出まして、この打ち消し表示を言い訳にしたような広告が漫然と垂れ流されています。消費者庁の皆さんの努力で地上波では少なくなってきているとは聞いていますが、BS放送、CS放送などでは依然として健康食品の広告が流され続けています。こうしている間
今日、ちょっと提示用の資料とかしていなかったので表示できないんですけれども、いろんな広告に、個人の感想ですということで、個人の感想ということで打ち消しを表示してもこれは意味ないということを報告書はやっぱり出されていますので、是非これしっかり活用していただきたいと思います。 補足ですが、これ、ネット、インターネットを介した健康食品の販売も留意すべきですから、特にスマホなど画面が小さいこともありますので、そういった個人の感想というのが見えないところに書いてあったりする。ほとんど見えないのではないかと思います。ある意味ではテレビなどよりも容易に事実誤認される可能性がありますので、スマホなどを対象とした不適切な広告対策についても消費者庁
次に、食品衛生法改正案については、今日、参議院では本会議を通過してしまいましたが、これ、今問題となっております、昨年ですが、豊胸、胸が大きくなるということで美容をうたった植物由来の健康食品プエラリア・ミリフィカの健康被害を受けて、これは外国にあまた存在する伝統生薬由来の健康食品の取扱いについて、これをしっかりと考えなければいけない時期に来ていると思います。 日本は、これツムラの政治的な努力などもあって、今日的にはエビデンスと呼ばれるような確固たる資料的裏付けの存否にはかかわらずに漢方製剤を保険適用してきたという歴史があります。これは、植物由来ならば安心、安全なのかというとそうではないと、文化的背景が各所でも要求しているのだと思い
表示業者が責任を持って実地に製造販売する者、実地に輸入販売する者に伝えるといっても、それは実際に販売する業者の間接的な情報収集にすぎません。有害事象の収集というのは、やはり実際に販売する者がダイレクトに収集すべきだと思います。ダイレクトに収集するからこそ、有害事象の深刻さが分かるのだと思います。この点については厚労省に改善を求めたいと思います。 続いて、有害事象などの情報に関する報告義務なのですが、今般の改正では遅滞なく報告すると明記されています。ただし、この遅滞なくの定義、これを教えていただきたいと思いますが、遅滞なくというのが事業者の都合で決められてしまっては、その間に売り切ってしまえばよいという発想もあるわけで、売り切りの
先ほどのプエラリア・ミリフィカについても、これ消費者庁は、二〇一七年の三月に一部の商品に対して景品表示法違反の処分を下しているというのが、七月になってようやく国民生活センターから、この健康食品が若い女性に危害が多発して、安易な摂取は控えましょうと注意勧告をしているというように、これ時間が掛かっていることによって被害が拡大するということがあるわけですので、是非、遅滞なくではなく、しっかり速やかに報告するようにしていただきたいと思います。 法案では、医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者とありますが、その他の関係者とは誰のことを指しているのでしょうか。一般論として言えば、医薬品販売の前線でこうした健康食品などを取り扱っている登録販売者
この薬剤師、栄養士、看護師などは有害事象判断の専門家ではありません。ただし、こうした専門職を活用するという姿勢は、医師のタスクシフティングという国策からしてもまさに的を得ている政策だとは思います。 しかし、専門家による判断が迅速に達成できるには応分な教育が必要かと思いますが、こうした非医師を対象とした有害事象を見極められる能力を付けるような研修パッケージなどについてお考えはあるんでしょうか。また、同様に、地方自治体の食品衛生職員を対象とした研修制度なども用意しているのでしょうか。専門家への教育、自治体職員への教育といった点について、政府の考えを教えてください。