私は、今回のケースは、安倍総理夫人が名誉校長を引き受けたこと、そのことが事の発端になったんではないかと思います。 なぜ引き受けたのか、そういったことを総理として、その問題について是非、総理がこの問題について、やっぱり隠そうとしたわけではないとしても、結局……
私は、今回のケースは、安倍総理夫人が名誉校長を引き受けたこと、そのことが事の発端になったんではないかと思います。 なぜ引き受けたのか、そういったことを総理として、その問題について是非、総理がこの問題について、やっぱり隠そうとしたわけではないとしても、結局……
その問題についての本質はそこではないかと思います。 こうした問題について、しっかりと今後もこの予算委員会、さらには、この予算委員会では解明し切れなかったことについて、当時の局長であります迫田局長、そして昭恵夫人の秘書である谷査恵子秘書、そしてその上司である今井秘書官にも是非この予算委員会のこの証人として出廷していただきたいと思います。 委員長、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
立憲民主党の川田龍平です。 昨日に引き続き、種子法について伺います。何度聞いても答弁に納得ができません。今日はしっかりと納得のいく答弁をいただきたいと思います。 新潟の条例案は、昨日、委員会を全員参加、賛成で通過をしまして、先ほど、森ゆうこ議員の質疑の前に、本日、本会議で採決をしたと私も聞いております。 昨日、柄澤統括官は、種子法廃止以前にも条例を制定した例があると答弁されましたが、具体的にどこの都道府県のことでしょうか。
いずれにしても、今回の種子法廃止が契機となって、新潟にしても兵庫県にしても条例を制定しているのは事実です。それだけ自治体には危機感があるということだと思います。 全国種子計画は種子法と直接関係ないとの答弁もありましたが、これも納得できません。前回、種子計画などを規定した種子安定供給制度は、種子法の下で出された制度運用基本要綱と制度運用についてという二つの通達に基づいており、この二つの通達は昨年の十一月十五日の事務次官通達で廃止が宣言されてしまっているのではないでしょうか。もし全国的な需給調整の機能がこの二つの通達を廃止してもなお残っているというのであれば、それは何を根拠に運営されるのかが不明です。単なる自治事務では全国の調整など
ただ、現在のこの民間企業の種子生産能力というのは僅かであり、この九九%以上を占める公的種子事業を全国的に調整する仕組みというのは、これ担保する法的根拠が必要だと思います。過剰生産で種もみの価格が下落したり、逆に不足するなどの事態をとても懸念をいたします。 種子法廃止の附帯決議四のこの特定事業者による種子の独占によって弊害が生じることのないよう努めることという点について、これ重要だと受け止め、そのために一月に通知を発出したとのことでした。 配付資料を御覧ください。この通知を読んでみますと、全く附帯決議の対応したものとなっておりません。要するに、この都道府県の知見を国内の民間企業にあげて国際競争力を付ければ、外国企業には支配され
それでは別の聞き方をします。 例えば、住友化学という企業がありますが、これは国内企業と呼べるのでしょうか。
この住友化学はモンサントと提携を進めて深めており、住友化学が開発する新農薬に対応する遺伝子組換え新種子をモンサントが開発しているということです。 農水省はこれを御存じないのでしょうか。
そういった、今手元にないということですけれども、またEUがバイエルによるモンサントの買収ということを承認をしてしまった結果、これ、モンサント、バイエル、住友化学という、無国籍というか寡占状態の多国籍企業が世界の農業の支配を強めていくというような状態になっているという状態です。 農水省はそうした多国籍企業に日本の知見を売り渡せとこの通知で言っているのに等しいのではないかと思いますが、いかがですか。
もう今や日本の国内企業なのかどうかということは、もう今の事例からしてもほとんど分からなくなって、境がなくなってきてしまっているという状況の中でこの法律を廃止しているということです。 附帯決議第四項が求めるこの種子の多様性を守るためには、住友化学のようなグローバル企業ではなく、地域密着の小規模な種子生産企業と知見を共有するというのなら可能なのかもしれません。しかし、日本全体で無数の地域企業を育て活用するという方針は、この通知のどこに書かれているんでしょうか。
私は、この多様性というものを失えば命は危険にさらされるというふうに思います。 この通知は、特定の事業者による種子の独占という弊害を生じさせないことを全く担保できておらず、多様性の維持を求める参議院の附帯決議の第四項の求めに応えたものとはなっていないと言わざるを得ません。民間企業は一社で一品種から三品種しか持っていないのではないでしょうか。それが広域に販売され公的種子事業が衰退してしまえば、多様性は激減してしまうでしょう。それは私たちのこの国の環境と私たちの命に対する大きなリスクです。 大臣、これ、前回も取り上げました、食料及び農業のための植物遺伝資源国際条約について伺います。 この条約では、種子などの遺伝資源を守ってきた
是非、この条約の中身しっかりと踏まえてやっていただきたいと思います。この遺伝資源条約にあるように、農家には、影響を受ける種子政策について政策決定に参加する権利があるということです。それを全く無視してこういう種子法を廃止したということは国際条約違反の行為であると言わざるを得ず、この条約の国内履行を担保するために、早急に、廃止された種子法に代わる法制度の制定が必要だと思います。 種子法廃止の法案が、昨年のちょうど三月二十三日、ちょうど今日ですね、今日の一年前に衆議院の農水委員会を通過して、その日は籠池さんが呼ばれた日でもあるということで大変印象深く覚えているわけですけれども、そういったことで、この種子法廃止の法律が通って一年たつわけ
是非、この小規模の、また家族経営のような法人化をしていない人たちにもやっぱりしっかりと届くような施策をやっていただきたいと思いますが、いかがですか、大臣、もう一度確認です。
これ、昨年の末、国連は、来年からの十年間を国際家族農業の十年と定めました。この十年間の日本における意義を御説明いただけますでしょうか。
私はこれまでの施策が不十分であったという前提で、これからの十年、これからの十年、どのような新施策を打ち出していくのかを聞いているわけですが、大臣、いかがでしょうか。
これまでのというのと、継続というのは分かるんですね。これからの十年、さらに二〇一九年からの十年をどのように考えているのかということで、これからのことを是非御答弁いただければと思います。
先ほどから足りないという言葉も出ていますとおり、やっぱりこれまでのが不十分であるという認識に立っていただいて、やっぱりこれまでやってきたものを継続ということではなく、新たにやっぱりつくっていただきたいと思います。そういった決意を是非表明していただければと思います。
じゃ、例えば、その新規の新しい小規模向けの、新しいこの予算の中の施策としては何がありますか。
全く伝わっていないですし、本当に現場のやっぱり農業者の人たち使えないんですよ、使っていないです。使えないということが現実にありますので、やっぱり新しいこういった施策増やしたといっても、それが伝わっているのか、こういうメニューありますよといっても、現場の人が使いにくい、大体申請自体しにくい。それから、五人以上要するに雇わなきゃいけないとか、本当にそういった制約がたくさんあって使えないということを本当に小規模の家族経営の農家さんは言っていますので、是非そういったメニューをしっかりとそろえていただいて、そしてそれを更にしっかりと下にまでやっぱりちゃんと届けていただきたいと思います。やっぱり、今使われているのは大規模なところ、それから規模を
確認ですけれども、この売電収入が農業収入を仮に上回っていても、いわゆる兼業農家の扱いにはならず、この主業農業者向けの各種制度金融や補助メニューというのは、支援などは引き続き受けられると理解してよろしいですね。