じゃ、先ほどのこの七万トンから四万トンに引き下げる交渉を行うという意味と理解してよろしいですね。
じゃ、先ほどのこの七万トンから四万トンに引き下げる交渉を行うという意味と理解してよろしいですね。
あわせて、これは大臣にも確認したいと思いますが、今の澁谷統括官の答えどおり、乳製品の輸入枠を七万トンから四万トンに引き下げる交渉を行うということでよろしいですね。
ただ、これは各国がこの交渉する権利はありますよというくらいの理解であって、交渉ですから、必ずこれ引き下げることを約束してくるわけではないということですよね。
アメリカがこのTPP12への復帰の条件として乳製品輸入枠の更なる拡大を求めてきた場合、日本はこれ交渉に応じるんでしょうか。
これ、大臣にも確認しておきますが、ただでさえ、アメリカに譲歩を重ねた結果の七万トンということであって、更にアメリカ側に有利な内容への変更など、日本の酪農を守る立場からは絶対に認めるわけにはいかないと思いますが、所見を伺います。
是非これはしっかり守っていただきたいと思います。再交渉の要請があっても決して応じないということを明確にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 次に、アメリカのTPP12復帰に当たり三万トンの上乗せを認めたり、あるいはTPP12復帰を諦めて米国が日米FTAで三万トン以上を要求してきた場合、合計で輸入枠が十万トンになるということになれば、国内の酪農は壊滅的になり、将来世代にとってはもう本当に国産の牛乳が飲めなくなるのではないかと、私は、ちょっとそこまで行くのかどうか分かりませんけど、懸念をしていますが、大臣の見解を求めます。
やっぱりしっかりと日本の将来の酪農を守るということが何よりかと思いますので、是非しっかり守っていただきたいと思います。 このTPP12のISDSの投資条項は今回凍結になっていますが、それ以外に凍結になっていないISD条項がTPP11に残っているのではないでしょうか。
ということは、これ、ISDSの完全な凍結ではなく、投資章、九章にあってはこれは凍結になっていないということでもう一度確認、再度確認ですが、よろしいですね。
これ実は、現在、EUとの日欧EPAですか、日欧の間でのこのISDSの問題についてなど大変問題となって、結局、EUもアメリカもこのISDSをこの貿易協定に盛り込まなくなってきているということなんですが、ISDSというのは時代遅れの制度ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
例えばEUでは、常設の裁判所で高度な資格を持つ判事により二審制で審議するという裁判所の方式の改善を提案したが、もうこれは根本的な解決ではないわけですが、もうそれにさえ日本は反対をしてTPP型のISDSに固執したということで、それはいかがですか、そういうことでよろしいですか。
それから、アメリカとの関係においても、これ日本は米国の追従型のISDSをバラ色と言い続けてきましたが、ついにはアメリカでさえもNAFTAでこの国内法廷と国際法廷との選択制ということで、米国は国内法廷を選択するという提案をして、実質的にこのISDSの否定もし始めていますけれども、日本だけがこれを進めているということになっているんではないですか。いかがですか。
私は、このISDSについては、ある意味、日本とほかの国との関係においての問題だけではなくて、やっぱり本当に国としての主権に関わる問題だと思いますので、是非そういったところは議論の上でこれはしっかりとこういう問題は見直すべきではないかと私は思っております。 次に、種子法について伺います。 いよいよこの三月三十一日に種子法が廃止をされます。しかし、日本のお米のほとんどを都道府県が賄わなければならないという事態に変わりはありません。今、各都道府県は、先の見えない中、来年度の種子事業に関して暗中模索をしており、新潟県や兵庫県で法律に代わる種子条例案を議会に提出したり、また今国会には既に二十の市町村議会から請願書が提出されるなどの動き
これ、兵庫県の種子条例は三月二十日に原案どおり可決され、新潟の条例案はあした三月二十三日に採決ということも聞いておりますが、農水省としてはこの条例のあるなしというのはどういうふうに考えておりますでしょうか。
この条例があるかないか、有無によって交付金の額に差が出たりとか、そういうことはあるんでしょうか。
ほかには、愛知県で種子法廃止後の主要農作物種子供給体制の具体的な案を練ったり、北海道では法律に代わる要綱を作成したと聞いていますが、都道府県によってこの取組に濃淡が出てくるものと思いますが、本当にこれでいいんでしょうか。それでよろしいんでしょうか。
その答弁ですけれども、こうした都道府県に対してやっぱり予算をどのように確保されているのか、それから、本当にどういうふうに同じようにできるようにということをしていくつもりなのか、もう一度お願いします。
この種もみの生産には四年掛かります。種子法によって全国種子計画を作ることで、全国で調整して需要に合った量を日本全体で調整することになっていました。しかし、都道府県それぞれの判断に任されてしまう中、全国的な調整は、具体的にどのような方法で何に基づいて行われるんでしょうか。
今の答弁によれば、都道府県種子協会と全国主要農作物種子安定供給推進協議会を通じた需給把握と需給調整の機能は今後も維持されるということですが、従来の通知では全国協議会は設置するものとするとされていました。ところが、昨年十一月の通知では3の(3)というところに、必要な場合には都道府県段階に協議会を設置することなどが考えられるとしか書かれていません。全国協議会については、この通知をどう読んでも書かれていないんではないですか。 つまり、農水省は、全国レベルでの需給把握と需給調整の機能は不要だと考えているということですね。事前のレクでは、米は余っているので国として種子の需給調整は行う必要がない、生産数量目標の県別割当てを来年度以降行わなく
この麦や大豆についてはいかがですか。
驚くべきことなんですけれども、今後種子計画を作る際に、民間企業が生産する種子の量を各都道府県はどのような方法で把握可能なのでしょうか。