山本太郎さんの支援者じゃなくて、自主避難者の方からお話を伺ったかどうかを聞いているんです。
山本太郎さんの支援者じゃなくて、自主避難者の方からお話を伺ったかどうかを聞いているんです。
是非今後もお一人お一人のお話を伺って、これから施策を行っていきたいということを先日も答弁されていましたけれども、是非、大臣、自主避難者の方のお話をこれから伺っていただくことはできますでしょうか。
是非直接この被災者の人の意見を時間を取って聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。是非お願いします。 今後、この自主避難者の方がどういう理由で帰られないのかしっかり分析したいということですが、何でもこれ福島県に任せるのではなく、まず実際に会って話を聞くべきだと、大臣、思います。 実際に、これ、一連の発言と子ども・被災者支援法の関連についても伺いますと、大臣は七日の記者会見で、自らの発言と子ども・被災者支援法の矛盾について聞かれたときに、支援法の趣旨にのっとって丁寧に対応していると発言をしています。当然、その支援法の趣旨を御存じということですから、先ほど趣旨の発言ありましたけれども、もう一度趣旨をお述べください。
その二条について詳しく教えてください。
そのとおりです。この被災者支援法は避難指示の対象となっていようといまいと、原発事故から避難する権利、どこに住むかの自己決定は避難者の権利であることを明確に定めており、国はそれを支援することを明確に法定しています。そのことと大臣のこの自己責任の発言というのは矛盾しているのではないかと思うんですが、復興庁はこの支援法を適切に実施しているとの答弁が欲しいのではありません。大臣のこの発言とこの支援法の趣旨は矛盾していませんかということなんですが、いかがでしょうか。
それが福島県にある意味丸投げなんですね。やっぱりこれ、復興庁としてしっかりやっていただきたいと思います。 これは、私はこの大臣の発言というのは、とても胸が痛んだのは、裁判をするならすればいいという発言があったと思うんですね。私は、自分が薬害エイズの裁判を経験して、被害者の人や被災者の人たちが自ら裁判をすることというのはとても大変なんです。自分は、裁判をやることによって両親は離婚しました。それから、経済的にも大変でした。それから、いろんな肉体的にも精神的にも裁判をやることは大変です。そう簡単に裁判はやれないんです。弁護士さんだってそんなに簡単に見付かりません。 そういう中で、この裁判やればいいというのは私は無責任な発言だと思い
いや、だから、裁判をやればいいという言い方というのは大臣が言ってはいけないことだと思うんですね。これ、復興大臣じゃなければまだいいですよ、じゃ、仮にですね。だから、復興大臣辞めてくださいよ。復興大臣の立場で言うことが問題なんだということが理解できていないんじゃないですか。復興大臣のままそういうことを言うことが許されないんですよ。復興大臣のままそういうことを言うことが許されないということが分かっていないんですね、要するに。今のでようやくもう、分かっています、自分で、御自分でお分かりですか。復興大臣なんですよ。あなたは復興大臣なんですよ。そのことをお分かりですか。
いや、当事者である復興大臣がそれ言っちゃいけないことですよ。全く被災者に寄り添っていないですよ、それは。どうしてそれが寄り添えるんですか。裁判をやればいいというのは、全くそれ寄り添っていないじゃないですか。いかがですか。
ちょっと変えますが、この福島特措法と子ども・被災者支援法における国の責任の違いについても伺います。 これ、大臣は、この福島特措法の一条に何と書いてあるか。「この法律は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきもの」とあり、他方で、この子ども・被災者支援法の第三条は、「国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、前条の基本理念にのっとり、被災者生活支援等施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と
質問をもう一度伺いますが、この二つの法律における国の社会的な責任、ここに違いはあるかなしかで答えてください。
であれば、この福島特措法の対象者と子ども・被災者支援法の対象者に対する国の社会的な責任に差があってはならないんですよ。同じですよ、社会的な責任という意味において。 この福島特措法の改正案は、国が被災者に寄り添い続ける覚悟を示すものと与党では高く評価をされています。では、大臣、大臣の口から、自主避難者の方にもしっかりと寄り添いますともう一度答弁いただけませんか。
結局、昨年の八月に政府の与党が復興加速化ということを決め、帰還促進という大方針を掲げたことで、今も避難をしている人たちが、無理やり納得できないままに国に帰らせられようとしているのではないでしょうか。これはいかがでしょうか。
やっぱり福島の人たちやそれから避難を続けている人たちは切り捨てられたと思われている。そういう思いにさせてはいけないと思うんですね。そこをやっぱりしっかりと認識していただきたいと思います。 これ大臣にお伺いしたいんですけれども、私もこの間被災者の人から伺ってああそうかと思ったんですが、今、行方不明者の数、大臣、把握しておりますでしょうか、各県。行方不明者の数は、福島県、宮城県、岩手県、把握しておりますでしょうか。
これ、毎日、河北新報の一面に出ています。これ、十八日、十九日、二十日と毎日同じ数字が出ていますけれども、現在、宮城県で千二百三十人の方が行方不明であり、岩手県では千百二十二名、福島県で百九十六名ということで、合計で二千五百五十三名の方がいまだに行方不明だということで、今もこの人たちは家族の方たちが待ち続けている、そういう人たちが今もいるということだと思います。本当にこういうことをやっぱり大臣として片時も忘れずにやっぱり被災者に寄り添い続けてほしいと思います。 次の質問に行きますが、三月末でのこの自主避難者の方への住宅支援の打切りに関連して伺います。 復興庁は、今年四月以降の住まいが確定したのは調査対象の九七%に当たる一万千八
この間、避難者向けの相談業務などを行っている市民団体であります避難の協同センターというところによる聞き取りや被災者団体と福島県の交渉においても、四月以降の住まいを確保済み、移転済みの数に、みなし応急仮設住宅に返還届を提出した世帯がカウントされているようです。四月以降の住まいが確定していなくても、返還届というのを提出してしまえば、以降の避難者個別の住まいの動向が責任を持って把握されていないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
私は、全てが未確定とは言いませんが、未把握、把握していないということでは事実ではないでしょうか。つまり、九七%が確定とは決して言えず、実際には把握した数値では七三%になるのではないでしょうか。大臣の発言は、福島県任せであるがゆえに事実と異なるということがあると思いますが、これ、いかがでしょうか。
これ、結局、この現在の住宅支援の仕組みというのは、国の社会的責任といいながら、実際には自然災害に対応する既存の災害救助法という枠組みの中で行われており、原発事故を想定していないためにゆがみが生じて、避難者の方々が苦労することとなっているのだと思います。 昨日も災害時の住宅支援の在り方についての院内集会がありまして、みなし仮設住宅に被災者が入居した場合は、個々の被災者の状況に応じて、借り上げ期限が到来しても自力で住宅を確保できない場合には、借り上げ期限を延長する、また、みなし仮設住宅をそのまま災害復興住宅として利用するなどの御意見も出ていました。 原発事故による避難の長期化も視野に入れて、このような法改正を検討すべきではないで
ただ、やっぱり法改正、これはすべきではないかと思います。やはりこれ、無理があるというところで、大臣、是非、関係省庁への勧告権というのも、大臣、これございます。大臣の権利としてありますので、是非今回の特措法改正に続いて内閣府に法改正を勧告してはいかがかと思いますが、復興庁の大臣としていかがでしょうか。
是非勧告をしていただきたいと思いますが、これは内閣府に勧告していただけませんでしょうか。
是非強くやってください。よろしくお願いします。 先日の委員会で私は、原発いじめ問題の対策として、文科省に対して、子ども・被災者支援法の趣旨である避難する権利を全国の児童生徒、そして保護者に教えるように訴えました。先日の本会議でも松野大臣から答弁がありましたが、この四月十一日に文科大臣メッセージがルビ付きで出され、それを読みましたが、結局、放射線について科学的に理解することも大事としか書かれていません。保護者向けや教員向けのメッセージにもどこにも子ども・被災者支援法のことが書かれていない。自民党も公明党も一緒になって作ったこの法律なので、大変がっかりをしています。 放射線について科学的に理解することも大事というのは、あたかも自