復興大臣にお尋ねしますが、放射線に対する正しい理解を大臣はお持ちでしょうか。お持ちであれば、健康への影響についてどのような御認識をお持ちでしょうか。
復興大臣にお尋ねしますが、放射線に対する正しい理解を大臣はお持ちでしょうか。お持ちであれば、健康への影響についてどのような御認識をお持ちでしょうか。
やっぱりこの放射線に対する正しい理解なしに福島特措法の適切な実施はできないと思います。 事前に事務所で電話にて確認していますが、文部科学省が発行した放射線等に関する副読本では、放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険については科学的に十分に解明されていないということが書いてあるんですが、それでよろしいでしょうか、文科省。
時間も間もなく終わりますが、大臣、そう書いてあるんです。 これは、子ども・被災者支援法の第一条にも明記されていますが、その後の科学的知見で解明されたとは誰も思っていませんが、これはやっぱりこの健康への影響というのはまだ科学的に証明されていないという理解でよろしいでしょうか、大臣も。
まとめます。 是非、これ、こういう意味で、この分かっていないということがやっぱり大事なのであって、そのことをやっぱり子供にも伝えていく必要があると思いますし、文科大臣のメッセージとしてもやっぱりこれは出し直しをしていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
今日はいろいろあって一般質問ということですが、是非よろしくお願いいたします。 まず、この四月から拡大された戦没者遺骨のDNA鑑定について伺います。 当委員会で何度も訴えてきたことですが、歯だけではなく手足の骨、四肢骨からもDNA鑑定を行うこととしたことは、一歩前進したということで大変評価をいたします。 しかし、この十年間、集中取組期間ということで、今回の見直しではこの遺骨の遺族への返還がほとんど進まないのではないかとの声があることも、大臣、是非御理解いただきたいと思います。もう三年に入っています、十年期間のうちの三年に入っています。本当にこの動きが鈍いです。少し遅いです。今年も沖縄のみにしか、計画しかない。特に、アジア太
大臣、今年度、これはゼロにはしないということでお約束いただいたということでよろしいですね。是非よろしくお願いいたします。 今回、この沖縄の対象地域が四地域から十地域に拡大するということについても、私は不十分ではないかと考えます。とにかく検体の数が少な過ぎるんです。お隣の韓国では、十数万人の戦没者に対して三万件の御遺族から検体を集めて鑑定していますが、それでも最大の課題は検体の少なさだと言っています。呼びかけの範囲が狭過ぎます。沖縄の島内の戦没場所の記録に固執し過ぎて、沖縄戦の実相に合っていません。 例えば、島尻地区で戦死ということであれば、第一次と第二次の両方の遺骨と照合すべきではないでしょうか。沖縄戦の死亡場所の記録が曖昧
これ確認ですが、では、十地域に限らず、沖縄戦で亡くなったとの証拠を持つ御遺族はどなたでもDNA鑑定に手が挙げることができるということですね。
是非それも広報していただきたいと思います。 次に、歯から四肢骨に鑑定対象を拡大するに当たっては、個体性の確認できる場合に限るのではなく、集団収容で個体性のない遺骨であっても四肢骨のDNA鑑定の対象とすべきではないかと考えますが、このことについて伺いたいと思います。 遺族お一人お一人にとって手足一本でも父であり家族であるという思いで、手足の骨の鑑定を実施することになったことは大いに評価したいと思います。しかし、この個体性の条件というのを外してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
今、遺骨の収集をされていますガマフヤーというNPOの具志堅さんが、七十五の歯と関連する手足の遺骨を選別作業をしています。歯に追加して関連する手足の骨を鑑定するというのは大事なことです。しかし、厚労省の現在の個体性の考えからすると、歯のある場合は現地で手足の骨は焼いてしまうということですので、この具志堅さんが選別し鑑定する予定の手足の骨は焼骨されていたことになってしまうのではないでしょうか。これは矛盾してしまうというふうに思います。 やはり、全ての遺骨は残しておくという沖縄県の判断が正しかったということなのではないでしょうか。歯からも十分に検体が取れないこともありますし、交ざっている手の骨一本であってもDNAが取れれば遺族にお返し
これは、年末に安倍総理もハワイに行ったときに研究所を視察されているはずなんです。余りニュースにはなっておりませんが、こういう交流をしっかりしていくべきだと私は思っています。 次に、希望する遺族のDNAバンク、それから個人識別の能力拡充を含む遺骨の鑑定体制の抜本的な整備の必要性について伺います。 骨片からもDNAを取り個人識別につながるアメリカや韓国の技術は、研究所を設置した上で、長い経験の蓄積によってなされたと聞いています。委託を受けている日本のある大学の研究室では、手足の骨からDNA抽出は成功していないようですが、そもそもボランティアのような体制であって、専任の研究者がいないと聞いています。 米韓両国のように中央研究所
集中期間もありますので、是非急いでやっていただきたいと思います。 次に、医療分野の免許申請における障害者に対する合理的配慮について伺います。 昨年十一月に当委員会で取り上げた件について対応していただきましたこと、ありがとうございました。新様式の診断書となって一年目の状況について、新しい診断書の様式や注意事項についての照会はありましたでしょうか。もしあれば、どのような立場の方から何件くらい、内容はどのようなものか。また、申請書類に本人意見を別途添付して提出した本人はいましたでしょうか。もしいたならば、免許種別、件数、障害別、内容の概略について教えてください。
是非データがそろったら教えていただきたいと思います。 来年度の申請案内については、免許申請に係る留意事項について及び免許申請手続にも、申請者本人に向け、障害の状況や合理的配慮について本人より意見等があれば申請書に添付もできますといった文言を追加すべきではないでしょうか。 また、看護六法平成二十九年版において診断書様式が更新されていないことに関連して、周知の更なる徹底が必要と考えますが、二〇〇一年、二〇一四年の様式変更のときと同様に、今回も医政局長通知を出すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 次に、バイエル薬品の抗凝固薬イグザレルトの患者調査論文について伺います。 今朝の新聞にも載っておりましたけれども、前回も大臣に質問させていただきましたが、昨年七月にこの通報を受けて以降、これだけ時間が掛かったことについて、厚労省の責任は全くないと考えているのでしょうか。
これ、私のところにこの告発者の奥様から話が来たのは三月三十一日です。厚労省の職員が異動になるということで、せっぱ詰まって、この御家族の方全員がぎりぎりまで、大学生も二人いるそうですけれども、ぎりぎりまで精神的、経済的に追い詰められて、仕方なく国会議員に頼ってこられたということです。こういう状態を放置してきた責任が厚労省にやっぱりあるんではないでしょうか。 通報者は復職を望んでいると承知していますが、違法行為の指示を出した上司など、また、ほかの処分者との公平性、責任の多寡の観点から、通報を理由に不当に不利益な処分が下されないように会社を監督指導すべきではないかと考えますが、これ、いかがでしょうか。
労働基準局長もお願いします。
大臣、通告していないんですけど、一言、是非大臣からも、しっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
この製薬会社のコンプライアンス、法令遵守は、医薬品の安全性、日本の製薬産業への信頼に関わることです。通報者が社内のコンプライアンス室に通報した際のコンプライアンス室の対応が適切だったかしっかり検証をして、製薬業界における法令遵守の在り方についてしっかり指導を行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。消費者庁、いかがですか。
私は、このホイッスルブロアー法という内部告発者保護法については、やっぱりしっかり法律として機能するようにということでずっと二〇〇〇年ぐらいから実は取り組んできておりまして、これも薬害を再発防止するための関連の非常に重要な法律なんですね。これ、昨年末に、今おっしゃっていただいたとおり、ようやく見直しの議論がまとまって、これから法改正へ向けてということですので、是非これ早急にこの法改正をしていただきたいというふうに思っております。 一般的なコンプライアンス部門の在り方として捉えると、消費者庁、さらには経産省や法務省、会社法などそういった関係の話なのかもしれません。しかし、本件については、あくまで人を対象とした医学研究の問題であり、そ
これ、薬機法では不十分なんですね。 この配付資料を是非御覧いただきたいんですけれども、照会事項につきましてというこのバイエル薬品からの資料、これですが、厚労省が企業から入手したこの販促資料、資料要求をしたところ、国会議員にはこれ提出できないということでした。これは監督官庁の立法府に対する対応として不適切ではないでしょうか。 実は、私は別のルートからこれを入手して、一種類は持っています。これ、配付はできなくて掲示ということですけれども、委員会であれば提出いただけるのか、委員長、これ是非御検討いただきたいと思います。いかがでしょうか。
是非よろしくお願いします。 これ、厚労省、手元にあるこの販促資料の作成年月日だけでも今ここで教えていただけませんでしょうか。私が持っているのは二〇一四年の二月作成のものです。医薬局長、いかがでしょうか。